有料広告を募集します
広報ながい・市のホームページに広告を出しませんか?
本市では、地域経済の振興と市の財源確保のため、「広報ながい」と「長井市ホームページ」に有料の広告を掲載します。
広報ながい | 長井市ホームページ | |
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対象 | 毎月1回 (1日号、10,100部発行) |
トップページ下部 |
規格 | 【全枠】縦5.5センチメートル×横17.6センチメートル 【半枠】縦5.5センチメートル×横8.8センチメートル |
バナー広告 (横315ピクセル×縦170ピクセル) |
枠数 | 全枠で最大4個分 | 最大5枠 |
単価 | 1回あたり 【全枠】17,800円(税込) 【半枠】10,470円(税込) |
掲載は月単位(1日~末日)で、月額10,000円(税込) |
申込方法 | 所定の申込書により、担当課に提出してください。 原則、広告の原稿は申込者が作成することとします。 |
所定の申込書により、担当課に提出してください。 広告画像の形式はGIF又はJPEGで、静止画のみとします。 |
申込期間 | 発行日の1か月前まで (注意)土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に繰り上がります |
掲載開始希望月の10日前まで |
担当 |
長井市総合政策課 秘書・広報室 |
掲載できない広告
次のいずれかに該当する広告は掲載できません
- 人権侵害、差別、名誉毀損等の恐れがあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
- 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
- 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるもの
- 法令等に違反するもの又はその恐れがあるもの
- 公益性を損なう恐れがあるもの
- 広告掲載の円滑な運営に支障をきたすもの
- その他掲載することが適当でないと認められるもの
(注意)広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、長井市が推奨等をするものではありません。
なお、長井市では広告掲載について一定の基準を設けています。詳細は「長井市有料広告掲載の取扱いに関する規程」をご覧ください。
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