法に基づく「長井市新型コロナウイルス感染症対策本部」の廃止について

法に基づく「長井市新型コロナウイルス感染症対策本部」の廃止について

政府は、令和3年10月1日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、緊急事態解除宣言を行いました。それを受けて、長井市では令和3年4月25日に移行した「法に基づく長井市新型コロナウイルス感染症対策本部」を、同法第37条において準用する同法第25条の規定に基づき廃止すると同時に、同日付けで「任意による対策本部」に移行しました。引き続き、更なる感染症防止対策を推進してまいります。

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