豪雨災害による農地の減免申請について
8月3日(水曜日)に発生した大雨により農地に被害があった方につきましては、被害の程度によっては固定資産税及び都市計画税が減免になる可能性があります。
減免対象となる要件と割合
災害により地形が変わった、または作土を損傷して、農地としての利用価値を減じた場合で次に該当するとき。
要 件 | 割 合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
減免となるのは、令和4年度課税の3期と4期分です。
申請について
減免を受けるには、申請が必要です。
申請についてのご相談は、下記までお願いいたします。
長井市役所 税務課 固定資産税係
〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365
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