国保税の軽減制度(減免制度)について
低所得世帯に対する軽減制度
所得が基準額に満たない世帯に対して、均等割と平等割を軽減する制度があります。
軽減内容 | 軽減基準 |
---|---|
7割軽減 | 擬制世帯主(注釈1)を含む世帯の所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
5割軽減 | 7割軽減に該当しない世帯で、擬制世帯主(注釈1)を含む世帯の所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+{29万円×(加入者数+特定同一世帯所属者(注釈2))}以下の世帯 |
2割軽減 |
上記2つ以外の世帯で、擬制世帯主(注釈1)を含む世帯の所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+{53万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者(注釈2))}以下の世帯 |
補足
(注釈1)擬制世帯主とは、住民基本台帳上の世帯主で、国保に加入していない方
(注釈2)特定同一世帯所属者とは、もともと長井市国保に加入していた方で、75歳になったために後期高齢者医療制度に移行した方
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度
世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が一人になった世帯(特定世帯といいます)において、国保税が急激に増えることがないように、平等割を一定期間(最長で8年間)軽減する制度があります。
軽減内容
低所得世帯に対する軽減判定を行う際に、特定同一世帯所属者も含めて軽減判定を行います。
5年間、平等割額の2分の1を軽減します。(特定世帯といいます)
その後3年間、平等割額の4分の1を軽減します。(特定継続世帯といいます)
なお、この軽減は医療分と支援分のみに適用されます。
上記の二つの軽減のまとめ
令和5年度の「低所得世帯に対する軽減制度」と「後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度」をまとめると、以下のとおりとなります。
軽減後の額 | 医療分 均等割 |
医療分 平等割 |
支援分 均等割 |
支援分 平等割 |
介護分 均等割 |
介護分 平等割 |
---|---|---|---|---|---|---|
7割軽減 (特定世帯) (特定継続世帯) |
8,640円 | 6,480円(3,240円) (4,860円) |
3,150円 | 2,340円 (1,170円) (1,755円) |
3,540円 | 1,680円 |
5割軽減 (特定世帯) (特定継続世帯) |
14,400円 | 10,800円(5,400円) (8,100円) |
5,250円 | 3,900円(1,950円) (2,925円) |
5,900円 | 2,800円 |
2割軽減 (特定世帯) (特定継続世帯) |
23,040円 | 17,280円(8,640円) (12,960円) |
8,400円 |
6,240円(3,120円) |
9,440円 | 4,480円 |
軽減なし (特定世帯) (特定継続世帯) |
28,800円 | 21,600円 (10,800円) (16,200円) |
10,500円 | 7,800円 (3,900円) (5,850円) |
11,800円 | 5,600円 |
未就学児に対する軽減
未就学児までの均等割額を軽減します。
令和5年度は、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
軽減内容
・未就学児の均等割額を5割軽減します。
・所得に応じた軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額を5割軽減します。
非自発的失業者に対する軽減制度
平成21年3月31日以降に、リストラ等により非自発的に会社等を退職し、失業等給付を受けている65歳未満の方の国保税を、退職の翌日から翌年度末まで軽減する制度があります。
軽減内容
前年の給与所得をその100分の30とみなして国保税を算定します。
社会保険の被扶養者であった方に対する減免制度
社会保険の被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の被扶養者として社会保険に加入していた65歳から74歳の方が国保に加入する場合(旧被扶養者といいます)に国保税を減免する制度があります。
最初の年は届出が必要となります。
減免内容
- 所得割が免除されます。
- 7割軽減・5割軽減に該当する場合を除き、均等割が半額になります。
- 旧被扶養者のみの国保世帯になった場合は平等割も半額になります。
なお、令和元年度以後、「均等割」及び「平等割」の減免は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先