令和5年度から適用される税制改正について
改正項目
住宅ローン控除の特例期間の延長等、成年年齢の引き下げ、セルフメディケーション税制の見直し
(1)住宅ローン控除の特例期間の延長等について
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までのに入居した方が対象となります。)
住宅ローン控除期間等は以下のとおりです。
入居した年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
平成26年4月~令和元年9月 | 10年間 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月 (注1) |
13年間 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月 (注1)(注2) |
13年間 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和4年1月~令和7年12月 |
13年間 (注3) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注1)消費税率10%が適用となる住宅の取得をした場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。
(注3)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。
(2)市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、18歳または19歳の方は市民税・県民税の非課税判定における未成年にはあたらないことになりました。
(3)セルフメディケーション税制の見直しについて
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までになります。また、セルフメディケーション控除を受けるための手続きが簡素化され、一定の取組を行ったことを証する書類の添付は省略できることになります。
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