平成26年度から適用される個人住民税の税制改正
1 個人住民税均等割税額の改正
東日本大震災に伴う復興事業や、防災・減災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度からの市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。
均等割 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 2,000円 | 2,500円 |
合計 | 5,000円 | 6,000円 |
(注意)県民税均等割額には、「やまがた緑環境税(1,000円)」が含まれます。
期間
平成26年度~平成35年度までの10年間
2 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
現行の給与所得控除では、給与収入に応じて控除額も増加していく仕組みとなっており、上限がありませんでしたが、平成24年度税制改正により、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられ,平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。
税制改正前
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000円 |
税制改正後
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円~14,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 |
(詳細は国税庁ホームページ(源泉所得税改正のあらまし)参照)
源泉所得税の改正のあらまし (PDFファイル: 200.6KB)
3 公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続きの簡素化について
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者への「扶養親族等申告書」の提出が必要です。
詳しくは、年金保険者へお問合せください。
(注意)公的年金の源泉徴収票に記載のない控除項目については、従来どおり申告が必要です。
4 ふるさと寄附金税額控除の見直し
都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄付金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講ずることとなりました。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の計算式
=基本控除額(1)+特例控除額(2)
(1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)
(2)【改正前】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))
【改正後】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)
- この記事に関するお問い合わせ先