平成31年度から適用される個人住民税の税制改正
改正項目
配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
(1)配偶者控除の見直し
平成31年度から納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額によって、以下の表のとおり控除額が逓減します。
配偶者の 合計所得金額が 38万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
一般の配偶者 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
老人の配偶者 | 38万円(48万円) | 26万円(32万円) | 13万円(16万円) |
(注釈)括弧書きの金額は所得税における控除額
(2)配偶者特別控除の見直し
平成31年度から、配偶者特別控除が適用となる配偶者の前年の合計所得金額が、38万円超123万円以下となりました。また、納税義務者本人の合計所得金額によって、以下の表のとおり控除額が逓減します。なお、改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。
配偶者の 合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超~ 85万円以下 |
33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
85万円超~ 90万円以下 |
33万円(36万円) | 22万円(24万円) | 11万円(12万円) |
90万円超~ 95万円以下 |
31万円(31万円) | 21万円(21万円) | 11万円(11万円) |
95万円超~ 100万円以下 |
26万円(26万円) | 18万円(18万円) | 9万円(9万円) |
100万円超~ 105万円以下 |
21万円(21万円) | 14万円(14万円) | 7万円(7万円) |
105万円超~ 110万円以下 |
16万円(16万円) | 11万円(11万円) | 6万円(6万円) |
110万円超~ 115万円以下 |
11万円(11万円) | 8万円(8万円) | 4万円(4万円) |
115万円超~ 120万円以下 |
6万円(6万円) | 4万円(4万円) | 2万円(2万円) |
120万円超~ 123万円以下 |
3万円(3万円) | 2万円(2万円) | 1万円(1万円) |
(注釈)括弧書きのところは所得税における控除額
(3)用語
配偶者控除、配偶者特別控除の見直しにより、平成30年度以前の控除対象配偶者は、平成31年度から以下の3つの用語に区分変更されます。
1.源泉控除対象配偶者
源泉控除対象配偶者とは、納税義務者(合計所得金額が900万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下の方をいいます。
2.控除対象配偶者
控除対象配偶者とは、平成30年度以前は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方とされていましたが、平成31年度からは、納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下の方)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方をいいます。
3.同一生計配偶者
同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方をいいます。
(注意)同一生計配偶者は、改正前の控除対象配偶者と同じ意味となります。したがって、同一生計配偶者が障害者の場合、障害者控除(特別障害者控除)の適用を受けることができます。納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれ、障害者控除(特別障害者控除)の対象となります。
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