令和2年度から適用される税制改正について
改正項目
ふるさと納税制度の見直し、住宅ローン控除制度の拡充、空き家の発生を抑制するための特例措置の延長と拡充
(1)ふるさと納税制度の見直し
税制改正により、ふるさと納税で令和元年6月1日以降に政府が指定した地方団体(都道府県・市区町村)以外への寄附は個人住民税に係る税額控除の特例控除分やワンストップ特例の対象外となります。
〈ふるさと納税対象外地方団体〉
大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町、東京都
(東京都は対象外ですが、東京都内の全市区町村は対象です)
なお、所得税の所得控除及び住民税に係る寄附金税額控除の基本控除分は従来どおり対象となります。
(2)住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)の拡充
消費税引き上げによる需要変動平準化等のため、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅を取得した場合等において、所得税の住宅ローン控除の控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
その控除期間(11年目~13年目)において所得税額から控除しきれない額は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度において、現行と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等×7%)の範囲で個人住民税から控除することができます。
(3)空き家の発生を抑制するための特例措置の延長と拡充
税制改正により、空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例措置について、令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日まで(4年)延長されました。
また、特例の対象となる相続した家屋についても、これまでは被相続人が相続開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた(一定要件を満たす)場合も対象に加わることになりました。
なお、この拡充については平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。
- この記事に関するお問い合わせ先