○長井市不伐の森条例施行規則
平成元年3月27日
長井市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市不伐の森条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(山菜等の採取に対する適用除外)
第2条 条例第5条第3号に規定する市長が定める場合は、次のとおりとする。
自然の植生を破壊しない程度の山菜及びキノコの採取
(事業内容)
第3条 条例第6条に規定する事業は、次のとおりとする。
(1) 動植物の生息及び植生分布調査並びにその記録の保存
(2) 各時代の間伐材及び枯損材並びにこれらを利用した記念物の保存
(3) 市民参加による育林
(4) この森の趣旨の普及及び宣伝
(5) その他必要な事業
(森の区分及び管理)
第4条 条例第7条第1項に規定する不伐の森(以下「この森」という。)の区分及び管理は、次のとおりとする。
(1) 人工林
植栽したスギ、アカマツ、カラマツ、キワダ、ケヤキを人工林として適正な育林を行う。
(2) 天然林
この森の人工林以外の樹木を天然林として適正に管理する。
(3) 自然植生林
この森の天然林の一部を自然植生林として自然のまま保存する。ただし、植生分布調査等により森としての機能が著しく失われると判断した場合は、適正な処置を行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。