○長井市議会事務局設置条例

昭和29年11月15日

長井市条例第8号

第1条 長井市議会は、その権限に属する事務を処理するため、議会事務局(以下これを「事務局」という。)を設置する。

第2条 事務局を長井市役所に置く。

第3条 事務局に事務局長及び書記、その他の職員を置き議長がこれを任免する。

第4条 事務局の職員定数は、長井市職員定数条例(昭和36年長井市条例第10号)の定めるところによる。

第5条 事務局長は、議長の命を受け局務を統轄し、局員を指揮監督する。

第6条 局長が事故ある場合は、予め指定した局員がその職務を代理する。

第7条 この条例に定めるもののほか、職員に関する任用、給与、勤務時間、その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修、福祉及び利益の保護、その他身分の取扱いに関しては、長井市一般職の職員に関する諸規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市議会事務局設置条例

昭和29年11月15日 条例第8号

(昭和29年11月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第8号