○長井市住居表示に関する条例施行規則

昭和59年10月4日

長井市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、長井市住居表示に関する条例(昭和59年長井市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物、その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物、その他の工作物(以下「建造物」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。但し、当該建造物が主たる建造物に附属するものである場合には、この限りでない。

(1) 人の居住の用に供する建物

(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物

(3) 学校、病院、保育園等その他これに類するもの

(4) 事務所、店舗、旅館、娯楽場、工場等、その他これに類するもの

(実態調査)

第3条 市長は住居表示の正確な実施を図るため、次の各号に該当する場合は実態を調査するものとする。

(1) 条例第3条第1項の届出又は、同条第2項の申し出があったとき。

(2) 住居番号が実態に即応していない旨の通知があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(建造物新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項及び第2項の規定による建造物新築の届出、若しくは建造物の改築、廃止等により住居番号変更の申し出をしようとする者は、住居番号(設置、変更、廃止)届出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(住居番号設置等の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号(設置、変更、廃止)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条の規定による設置場所は、普通の住宅形式及び中高層の建物を区分された部毎に住居番号をつける必要のある建物にあっては、門柱又は玄関の概ね1.6メートルの高さの歩行者から見易い場所につけるものとする。

(住居表示板)

第7条 条例第4条の規定により表示する住居番号は、住居番号表示板(別記様式第3号)によるものとする。

この規則は、昭和59年12月3日から施行する。

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長井市住居表示に関する条例施行規則

昭和59年10月4日 規則第14号

(昭和59年10月4日施行)