○長井市情報公開条例

平成10年3月24日

長井市条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第11条)

第3章 救済手続及び救済機関等(第12条・第12条の2)

第4章 雑則(第13条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市が保有する行政文書を開示し、市政に関する情報を公開することについて必要な事項を定め、市民の知る権利を保障し、市民と市との理解と信頼の確保及び市民の市政への参加促進を図り、地方自治の本旨に則した公正で民主的かつ効率的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(令5条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもので、決裁等の手続が完了したものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設で閲覧等の方法により情報が提供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の規定により当該実施機関が保有する行政文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平23条例4・令5条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的が達成されるよう努めなければならない。この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に沿って適正な請求を行うとともに、情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(令5条例1・一部改正)

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(平15条例7・全改)

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法令又は他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 実施機関が法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかである情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ又は生ずるおそれがある支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 市政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 実施機関(市長を除く。)、実施機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議記録の情報であって、公開することで当該合議制機関等の公正又は円滑な運営が著しく損なわれるおそれがあると認められるため、当該合議制機関等の会議運営規程又は議決により、その全部又は一部について公開しない旨を定めているもの

(6) 情報の公開をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 公開しないことを条件に任意に個人又は法人等から提供された情報

(8) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、公開することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務事業の適切な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(情報の一部公開等)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る行政文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、公開しないことができる情報の部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により、当該情報を公開しない理由が消滅したときは、当該情報の公開をしなければならない。

(令5条例1・一部改正)

(存否に関する情報)

第7条の2 実施機関は、情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、公開しないことができる情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(平23条例4・追加、令5条例1・一部改正)

(情報の公開の請求方法)

第8条 請求者は、実施機関に対して、実施機関の定める請求書を提出しなければならない。

(平23条例4・一部改正)

(情報の公開の請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報の公開又は非公開について決定し、書面により速やかに請求者に通知しなければならない。ただし、直ちに情報の公開をすることができる場合には、口頭で通知することができる。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求があった日の翌日から起算して45日を限度としてその決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により非公開(第7条第1項の規定により、情報の一部を非公開とする場合を含む。)と決定した場合は、第1項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開の決定を行ったときは、速やかに請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る行政文書を直接公開することにより、当該行政文書が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第7条第1項の規定により情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより公開することができる。

(令5条例1・一部改正)

(情報閲覧手数料等)

第11条 この条例に基づく情報を記録した行政文書の閲覧に要する手数料は、無料とする。

2 請求者は、行政文書の写しの交付により情報の公開を受けようとするときは、行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平12条例49・全改、平23条例4・令5条例1・一部改正)

第3章 救済手続及び救済機関等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条 情報の公開の請求に対する処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例7・追加)

(審査請求に関する手続)

第12条の2 情報の公開の請求に対する処分又は不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる場合を除き、長井市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第2号)に規定する長井市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づき当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容する場合

2 審査会は、前項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 諮問庁は、前項に規定する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに第1項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平15条例7・全改、平28条例7・旧第12条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(情報の検索資料の作成)

第13条 実施機関は、行政文書の目録等情報を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(平15条例7・旧第14条繰上、令5条例1・一部改正)

(実施状況の公表)

第14条 市長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開についての実施状況を取りまとめ、市民に公表するものとする。

(平15条例7・旧第15条繰上)

(他の法令等との調整等)

第15条 この条例は、他の法令等の規定により、情報を記録した行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合における情報の公開については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

(平15条例7・旧第16条繰上、令5条例1・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例7・旧第17条繰上)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。

(長井市手数料条例の一部改正)

3 長井市手数料条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月28日条例第49号)

(施行期日)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるとされる改正前の長井市個人情報保護条例第23条及び改正前の長井市情報公開条例第12条に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

長井市情報公開条例

平成10年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開等
沿革情報
平成10年3月24日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第49号
平成15年3月28日 条例第7号
平成23年3月28日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第1号