○長井市情報公開条例施行規則
平成10年3月25日
長井市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市情報公開条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則8・一部改正)
(情報の公開実施等)
第5条 条例第10条第1項の規定による情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立会いのうえ行わなければならない。
2 実施機関は、情報の公開を受けるものが当該閲覧に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 情報の写しの交付は用紙に出力したものとし、交付部数は、請求に係る情報1件名につき1部とする。ただし、当該情報の用紙への出力が技術的に困難である、又は用紙への出力に要する作業が著しく事務に支障をきたすと実施機関が認めるときは、当該情報の写しの交付をしないものとする。
(平23規則8・一部改正)
(写しの交付に要する費用)
第6条 情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、写しを交付する際に徴収する。
(平23規則8・全改)
(裁決の通知)
第7条 条例第12条の2の規定により行う審査請求に係る裁決は、実施機関が情報公開・個人情報保護審査会による審議の結果を受けた日の翌日から起算して5日以内に当該審査請求人に対し通知するものとする。ただし、長井市の休日を定める条例(平成3年条例第20号)第1条に定める休日は、算定期間から除く。
(平15規則22・平28規則13・一部改正)
(実施状況の公表等)
第8条 条例第15条の規定による実施状況の公表は、年度毎の情報公開の処理、請求件数、審査請求の内容等について毎年6月末日までに行うものとする。
2 同条の規定による実施状況の公表は、前項に掲げる事項について、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、かつ、広報紙により行うものとする。
(平28規則13・一部改正)
(調整)
第9条 情報の公開に関する調整は、総務課長が行う。
(平11規則3・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月17日規則第25号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第42号)
(施行期日)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第22号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長井市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に情報公開請求があったものから適用し、同日前までに情報公開請求を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23規則8・追加、令元規則2・一部改正)
写しの作成に要する費用 | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本産業規格A列3番以下のもの | 電子複写機による複写 | モノクロ | 1枚につき10円 | |
カラー | 1枚につき50円 | |||
その他のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。
様式一覧
様式第1号 長井市情報公開請求書
様式第2号 長井市情報公開決定通知書
様式第3号 長井市情報一部公開等決定通知書
様式第4号 長井市情報非公開等決定通知書
様式第5号 長井市情報公開決定期間延長通知書
(平23規則8・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)