○長井市災害対策本部運営規程

昭和39年12月1日

長井市規程第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市災害対策本部条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、長井市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7訓令2・平9訓令8・一部改正)

第2章 本部

(本部の任務)

第2条 本部において取り扱う事項は、次のとおりとする。

(1) 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 災害救助、その他民生の安定に関すること。

(3) 災害時の衛生対策に関すること。

(4) 災害時の文教対策に関すること。

(5) 災害時の輸送対策に関すること。

(6) その他、災害応急対策に関すること。

(副本部長)

第3条 副本部長は、副市長をもって充てる。

(平9訓令8・旧第4条繰上・一部改正、平19訓令11・一部改正)

(最高司令会議)

第4条 本部長、副本部長及び司令部員は、災害対策活動に関する重要な事項の決定等について会議を開き実施の推進を図る。

(平9訓令8・追加)

(司令部員)

第5条 司令部員は、教育長、西置賜行政組合消防本部消防長のほか、災害対策本部長が指名する職員をもって充てる。

(平11訓令2・全改、平13訓令1・平19訓令11・一部改正)

(拡大本部員会議)

第6条 本部長、副本部長、司令部員及び一般本部員は、災害救助等に関して会議を開き実施の推進を図る。

(平9訓令8・追加)

(一般本部員)

第7条 一般本部員は、長井市行政組織規則(平成11年規則第2号)に定める各課等の長及び消防主幹並びに長井市教育委員会事務局組織規則(平成3年教育委員会規則第1号)に定める課長及び給食共同調理場長並びに議会事務局長、上下水道課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(令5訓令18・全改)

(本部連絡員室)

第8条 災害時の連絡調整、情報収集等を行うため、本部連絡員室を設置する。

2 本部連絡員室長は、危機管理室長の職にある者をもって充てる。

(令5訓令18・全改)

(本部連絡員)

第9条 本部に本部連絡員(以下「連絡員」という。)をおく。

2 連絡員は、各班長が指名する職員がこれに当たる。

3 連絡員は、本部長の命をうけて各班相互の連絡調整又は各種の情報収集の事務を担当する。

(平9訓令8・旧第6条繰下・一部改正)

(班)

第10条 条例第3条により次の班及び班長をおく。

(1) 総務班(班長 総合政策課長)

(2) 企画班(班長 地域づくり推進課長)

(3) 財政班(班長 財政課長)

(4) 税務班(班長 税務課長)

(5) 市民班(班長 市民課長)

(6) 健康班(班長 健康推進担当課長)

(7) 建設住宅班(班長 建設課長)

(8) 農林班(班長 農林課長)

(9) 商工班(班長 商工振興課長)

(10) 福祉班(班長 福祉あんしん課長)

(11) 水道班(班長 上下水道課長)

(12) 教育班(班長 教育総務課長)

(13) 消防班(班長 消防主幹)

(14) 会計班(班長 会計課長)

2 各班の事務分掌は、別に定める。

3 班長に事故あるときは、副班長若しくは所属する課等の補佐が代理する。

(平9訓令8・旧第7条繰下・平10訓令6・平11訓令2・平13訓令1・平21訓令1・平25訓令3・令5訓令18・一部改正)

(係の編成)

第11条 各班にそれぞれ係を編成し、係長をおく。係長は、班長の指示を受け、係の業務の円滑を図る。

2 各係の業務分掌は、別に定める。

(平9訓令8・旧第9条繰下・一部改正)

(班連絡員)

第12条 本部連絡員との連絡、班員の動員等を行うため、各班に正副2名の班連絡員をおく。

2 班連絡員は、各班長が指名する職員がこれに当たる。

(平9訓令8・追加)

(施設対応職員)

第13条 各施設の維持及び業務上の緊急措置を講ずるため、必要に応じ施設対応職員をおく。

2 施設対応職員は、所属長が指定した職員がこれに当たる。

(平9訓令8・追加)

(地区対応職員)

第14条 職員が居住する地区において、早期の情報収集、初動体制及び施設居住者の避難誘導補助に取り組むため、地区対応職員をおく。

(平9訓令8・追加、平25訓令3・旧第15条繰上・一部改正、令5訓令18・一部改正)

(避難所担当職員)

第14条の2 避難所の開設及び運営に係る事務を行うため、避難所担当職員をおく。

(令5訓令18・追加)

(現場対応職員)

第14条の3 災害時の初動対応及び各班の業務補助等を行うため、現場対応職員をおく。

(令5訓令18・追加)

(職員の配備)

第15条 災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合の職員の配備は次のとおりとし、それぞれの配備要領は別に定める。

(1) 第1次配備

(2) 第2次配備

(3) 第3次配備

(平9訓令8・旧第11条繰下・一部改正、平25訓令3・旧第16条繰上、令5訓令18・一部改正)

第3章 その他

第16条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は別に定める。

(平9訓令8・旧第13条繰下、平25訓令3・旧第18条繰上、令5訓令18・旧第17条繰上)

この規程は、昭和39年11月1日から適用する。

(昭和46年6月5日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日訓令第7号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成9年12月24日訓令第8号)

この訓令は、平成9年12月24日から施行する。

(平成10年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日訓令第3号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(令和5年11月15日訓令第18号)

この訓令は、令和5年11月15日から施行する。

長井市災害対策本部運営規程

昭和39年12月1日 規程第8号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和39年12月1日 規程第8号
昭和46年6月5日 訓令第7号
昭和62年6月27日 訓令第7号
平成3年3月30日 訓令第6号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成9年12月24日 訓令第8号
平成10年3月26日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成13年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成25年2月7日 訓令第3号
令和5年11月15日 訓令第18号