○長井市住居表示審議会設置条例施行規則

昭和57年7月5日

長井市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、長井市住居表示審議会設置条例第8条の規定に基づき、長井市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(意見の聴取)

第2条 審議会は、特に審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(会議録)

第3条 会長は会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

長井市住居表示審議会設置条例施行規則

昭和57年7月5日 規則第14号

(昭和57年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和57年7月5日 規則第14号