○長井市選挙管理委員会顕彰規程施行細則

昭和53年12月26日

長井市選挙管理委員会細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、長井市選挙管理委員会顕彰規程(昭和53年長井市選挙管理委員会告示第71号。以下「規程」という。)第5条の規定により、規程の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(顕彰の基準)

第2条 規程第2条第1項第1号の規定に基づく顕彰は、投票管理者及び投票立会人の職に通じて8年以上在職した者とする。

2 規程第2条第1項第2号の規定に基づく顕彰は、長井市明るく正しい選挙推進協議会、その他この市の選挙啓発事業推進のため、その団体等の役員として10年以上在職し、その功績顕著であると認められる者及び選挙啓発事業において特にその業績が他の模範となると認められる団体とする。

3 その他この市の選挙管理運営について、委員会が顕彰を必要と認める者とする。

(在職年数の計算)

第3条 前条に規定する在職年数は、中断した場合であっても前後を通算するものとし、前条本文に規定する投票管理者の職及び投票立会人の職は通じて8年以上在職した者も含まれるものとする。

2 在職年数の起算は、その職に就任した年とする。ただし、昭和29年11月15日市制施行以前の在職年数は通算しない。

(感謝状の附与)

第4条 規程第3条に規定する感謝状は、当該個人については1回とし、感謝状附与後更に第2条の規定に該当する場合でも重ねての附与はしない。

2 感謝状の附与は、委員の任期中1回行なうものとする。ただし、第2条第3項の規定による顕彰は、臨時に行なうことができる。

(顕彰者名簿)

第5条 規程第4条第2項の規定による顕彰者名簿は永久保存とし、第1号様式とする。

この細則は、昭和53年12月26日から施行する。

画像

長井市選挙管理委員会顕彰規程施行細則

昭和53年12月26日 選挙管理委員会細則第1号

(昭和53年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年12月26日 選挙管理委員会細則第1号