○長井市監査委員条例
平成3年6月25日
長井市条例第14号
長井市監査委員条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条から第202条までの規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定例監査の期日及び通知)
第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年度作成する計画に基づき実施前7日までに期日及び要領を市長及び関係のある委員会等に通知して行う。
(随時監査の期日の通知)
第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前4日までに、その期日及び要領を市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第5条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合は、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむをえない事由があるときは、この限りでない。
(令2条例5・一部改正)
(例月出納検査の期日)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月26日に前月分の収支について行う。ただし、その期日が日曜日にあたるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等審査の期限)
第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算及び証書類並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときの意見は、審査に付された日から60日以内にこれを市長に提出しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(平20条例22・一部改正)
(監査又は検査の結果)
第8条 監査委員が処理しなければならない監査又は検査の報告の提出及び公表は、別に定めるものを除くほか、監査又は検査の終了後30日以内にこれをしなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う監査結果等の公表は、市の公告式の例により行う。
2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。
(事務局の設置)
第10条 監査委員に事務局を置く。
(事務局職員)
第11条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
2 事務局の職員の定数は、長井市職員定数条例(昭和36年条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長井市監査の執行に関する条例の廃止)
2 長井市監査の執行に関する条例(昭和39年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成20年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。