○長井市監査委員事務局規程

平成3年6月26日

長井市監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市監査委員条例(平成3年条例第14号)第12条の規定に基づき、長井市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員の人事及び服務に関すること。

(2) 予算及び経理に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 諸規程の制定改廃に関すること。

(7) 監査又は検査の執行計画の立案その他の企画に関すること。

(8) 監査結果の報告及び公表に関すること。

(9) 出納検査及び決算審査の結果の報告に関すること。

(10) 各種の調査並びに資料の収集、保存及び整理に関すること。

(11) その他監査委員に関する一般庶務に関すること。

(職員の職)

第3条 長井市監査委員条例(平成3年条例第14号)第11条の規定による書記の職は、次のとおりとする。

(1) 補佐

(2) 主査

(3) 係長

(4) 主任

(5) 主事

(平7監査訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。

(事務の処理)

第5条 事務処理は、すべて局長を経て、監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、局長が専決することができる。

(専決事務)

第6条 局長が専決できる事務は、次のとおりとする。

(1) 職員(局長を除く。以下この項において同じ。)の旅行命令(宿泊旅行を除く。)及び復命に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 職員の休暇及び欠勤の承認に関すること。

(5) 職員の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。

(6) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(7) 文書の収受及び発送並びに保存及び廃棄に関すること。

(8) 軽易な事項の照会、報告及び回答に関すること。

(9) 公印の管守及び使用に関すること。

(10) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項の規定による専決事務においても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項又は異例若しくは疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(公印)

第7条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。

職印

(1) 長井市監査委員之印 方18ミリメートル

(2) 長井市代表監査委員之印 方18ミリメートル

(3) 長井市監査委員事務局長印 方18ミリメートル

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の身分及び服務並びに事務の処理については、市長の事務部局の関係諸規則、規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日監査訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

長井市監査委員事務局規程

平成3年6月26日 監査委員訓令第1号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成3年6月26日 監査委員訓令第1号
平成7年3月23日 監査委員訓令第1号