○長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
昭和29年11月15日
長井市規則第19号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年長井市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(昭56規則22・一部改正)
(長期休養により休職の執行等)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(結核性による疾患の場合は1カ年)の規定に、該当するものとして休職する場合においては、長期休養のため引続き90日以上執務しないときに行なうものとする。
(平19規則25・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年11月15日から適用する。
附則(昭和56年12月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則4・全改)
(平19規則25・一部改正)