○長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和29年11月15日

長井市規則第19号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年長井市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(昭56規則22・一部改正)

(長期休養により休職の執行等)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(結核性による疾患の場合は1カ年)の規定に、該当するものとして休職する場合においては、長期休養のため引続き90日以上執務しないときに行なうものとする。

2 前項の規定により休職を命ぜられた者が、条例第6条の規定による復職をした後当該休職の原因となった負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病により再び休職することとなった場合において、復職の日から起算して1年を経過しないときは、当該復職をした期間はなかったものとして、当該復職後の休職の期間は、当該復職前の休職の期間に引き続いて更新されたものとみなす。

3 第1項の規定により休職を命ぜられた者が、条例第6条の規定により復職を命ぜられるも、執務しない場合、又は休職期間満了後更に休養を必要とし、執務することができない場合においては、退職者とする。

(平19規則25・一部改正)

(処分通知書の様式)

第3条 条例第3条第2項に規定する処分の旨を記載する書面(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年11月15日から適用する。

(昭和56年12月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則4・全改)

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(平19規則25・一部改正)

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長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和29年11月15日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月15日 規則第19号
昭和56年12月23日 規則第22号
平成19年9月1日 規則第25号
平成28年3月14日 規則第4号