○長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和29年12月1日

長井市規則第11号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年長井市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(懲戒処分通告書の様式)

第2条 条例第2条に規定する懲戒処分の旨を記載する書面は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則4・全改)

画像

長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和29年12月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月1日 規則第11号
平成28年3月14日 規則第4号