○長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
昭和29年12月1日
長井市規則第11号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年長井市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(懲戒処分通告書の様式)
第2条 条例第2条に規定する懲戒処分の旨を記載する書面は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式
(平28規則4・全改)
昭和29年12月1日 規則第11号
(平成28年4月1日施行)