○長井市慶弔規程

昭和41年3月30日

長井市規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本市の特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員等であった者及び職員等以外の者に対する慶弔について、必要な事項を定めることを目的とする。

(慶弔の種類)

第2条 市が行なう慶弔は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 結婚祝

(2) 災害見舞

(3) 弔慰

(平18訓令1・一部改正)

(慶弔の基準)

第3条 前条に規定する慶弔の基準は、別表のとおりとする。ただし、2以上の事項に該当するときは、支給額の高額のものとする。

(補則)

第4条 この規程により難いものについては、市長の定めるところによる。

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年5月29日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和52年4月20日規程第1号)

この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

(平成5年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(昭52規程1・全改、平5訓令1・平18訓令1・平19訓令4・一部改正)

1 結婚祝(本人が結婚したとき)

職の区分

支給額区分

常勤の特別職の職員及び一般職の職員

1万円

2 災害見舞(火災、水害、その他災害により住宅及び家財等に損害をうけたとき)

職等の区分

損害の状況

支給額区分

(1) 常勤の特別職の職員

議会の議員

監査委員並びに教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の委員(以下別表中「行政委員会委員」という。)

一般職の職員

イ 住居及び家財の半分以上が焼失、滅失またはき損したと認められるとき

3万円以内の額

ロ 住居及び家財の半分程度が焼失、滅失またはき損したと認められるとき

2万円以内の額

ハ イ・ロ以外のとき

1万円以内の額

(2) 前(1)に掲げる以外の特別職の職員及び一般市民でその損害が前イ~ハに準ずるとき

1万円以内の額

3 弔慰

職等の区分

支給額区分

(1) 常勤の特別職の職員

市長

10万円及び花輪又は生花1基

副市長

7万円及び花輪又は生花1基

(2) 非常勤の特別職の職員

議会の議長

7万円及び花輪又は生花1基

議会の議員

5万円及び花輪又は生花1基

行政委員会及び固定資産評価審査委員会の委員

3万円以内の額及び花輪又は生花1基

前記以外の特別職の職員

1万円以内の額

(3) 長井市名誉市民及び長井市表彰条例の規定による被表彰者

5万円以内の額及び花輪又は生花1基

(4) 一般職の職員

5万円以内の額及び花輪又は生花1基

(5) 前に市の常勤特別職の職員であった者

市長

5万円及び花輪又は生花1基

副市長

3万円及び花輪又は生花1基

助役

3万円及び花輪又は生花1基

収入役

2万円及び花輪又は生花1基

(6) 前に市の議会の議員、行政委員会委員及び一般職の職員であった者

議会の議長

3万円及び花輪又は生花1基

議会の議員及び教育長

2万円及び花輪又は生花1基

行政委員会委員及び一般職

5千円以内の額

(7) 常勤の特別職の職員、議会の議員、行政委員会委員及び一般職の職員の配偶者、父母及び子

配偶者

1万円以内の額

父母及び子

5千円以内の額

(8) 市の振興発展に寄与し、その功績顕著である者

1万円以内の額

長井市慶弔規程

昭和41年3月30日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和41年3月30日 規程第1号
昭和43年5月29日 規程第1号
昭和52年4月20日 規程第1号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第4号