○長井市特別職に属する者の給与等に関する条例

昭和31年12月15日

長井市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(昭45条例8・全改、平11条例4・一部改正)

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

第4条 削除

(給与の支給)

第5条 第3条に定めるもののほか、第2条の規定により支給する給与の額及び支給方法は、長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の167.5」とし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(昭57条例1・平2条例21・平14条例38・平15条例35・平20条例30・平21条例35・平22条例23・平26条例46・平28条例1・平28条例37・平29条例23・平30条例30・令元条例44・令2条例34・令3条例22・令4条例26・令5条例24・一部改正)

(市議会議員の給与)

第6条 市議会議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 市議会議員の議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 市議会議員に対する期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、一般職給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の167.5」とし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。

(平20条例30・全改、平21条例26・平21条例35・平22条例23・平26条例46・平28条例1・平28条例37・平29条例23・平30条例30・令元条例44・令2条例34・令3条例22・令4条例26・令5条例24・一部改正)

(非常勤職員の報酬)

第7条 市議会議員を除く非常勤の職員(法第3条第3項第6号の規定に該当する職に属する者を除く。以下同じ。)には、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

3 投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が、立会時間中において交替した場合の報酬額は、立会に従事した時間数に1時間あたり800円を乗じた金額とする。

4 選挙長及び開票管理者又は選挙立会人及び開票立会人が、1回の業務につき5時間を超えたときの報酬額は、別表第2に定める額の2倍の額とする。

(昭45条例8・昭51条例4・平16条例17・平20条例30・平27条例32・一部改正)

(報酬等の支給)

第8条 新たに市議会議員又は月額の報酬を受ける非常勤の職員となった者には、その日から議員報酬又は報酬を支給し、職名の変更等により議員報酬又は報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬又は報酬を支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 市議会議員又は月額の報酬を受ける非常勤の職員が離職したときは、その日までの議員報酬又は報酬を支給する。

3 市議会議員又は月額の報酬を受ける非常勤の職員が死亡したときは、その月までの議員報酬又は報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬又は報酬を支給する場合であって、月(報酬が年額で定められている者については、第9条第1項の規定による各計算期間。以下本項中同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬又は報酬は、その月の現日数から、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第1項の規定による日曜日及び土曜日、又は同条例第4条及び第5条の規定により、これに代わるものとして定められる日を差引いた日数を基礎として行なうものとする。

(昭57条例1・平2条例21・平6条例21・平7条例18・平13条例1・平13条例19・平14条例38・平15条例35・平17条例29・平19条例13・平20条例30・平21条例35・一部改正)

(報酬等の支給期日)

第9条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬年額の3分の1の額をそれぞれ7月末日、11月末日及び3月末日に支給する。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は休日にあたるときは順次繰り上げる。

2 議員報酬又は月額の報酬を受ける非常勤の職員に対する報酬は、一般職の職員の例により支給する。

3 非常勤の職員に対する日額の報酬は、その支給の事由の生じた日に支給する。

4 市長が特に必要と認めた場合は、前3項の規定にかかわらず、別に基準を定めて支給することができる。

(平11条例4・全改、平21条例35・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平11条例4・旧第12条繰上)

1 この条例は、昭和31年12月1日から施行する。

2 長井市特別職に属する者の給与に関する条例(昭和29年長井市条例第23号)は、廃止する。

3 昭和57年8月分に限り、市長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(昭57条例21・追加)

4 第3条の規定にかかわらず、平成8年1月1日から平成8年2月29日までの間、市長に支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とし、平成8年1月1日から平成8年1月31日までの間、助役及び収入役に支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に、助役が100分の10、収入役が100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。

(平8条例1・追加)

5 第3条の規定にかかわらず、平成9年6月1日から平成10年3月31日までの間、市長、助役及び収入役に支給する給料月額は別表1に定める給料月額から、市長については当該給料月額に100分の6を乗じて得た額を控除した額、助役については当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額、及び収入役については当該給料月額に100分の4を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び寒冷地手当の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平9条例29・全改)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条及び第8条第4項の適用については、第5条及び第8条第4項の規定によりその例によることとされる長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第41号)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例50・追加)

7 第3条の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間、市長については当該給料月額に100分の6を乗じて得た額を控除した額、助役については当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額、及び収入役については当該給料月額に100分の4を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当及び寒冷地手当の算定の基礎となる給料月額並びに当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平10条例4・追加、平11条例4・一部改正)

8 前項の規定にかかわらず、平成12年11月1日から平成12年12月31日までの間、市長に支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の16を乗じて得た額を控除した額とし、平成12年11月1日から平成12年11月30日までの間、助役に支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額とする。

(平12条例47・追加)

9 平成15年12月に支給する期末手当については、第5条及び第8条第5項の規定によりその例によることとされる長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第33号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平15条例35・追加)

10 平成17年12月に支給する期末手当については、第5条及び第8条第5項の規定によりその例によることとされる長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第22号)附則第4項の規定は、適用しない。

(平17条例22・追加)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条及び第6条第3項の規定の適用については、第5条及び第6条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例26・追加)

12 平成21年6月から平成22年12月までの間に支給する期末手当に関する第6条第3項の規定の適用については、同項中「100分の40」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例26・追加)

13 平成27年3月1日から平成27年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額に、市長にあっては100分の5、副市長にあっては100分の3を乗じて得た額を当該給料月額から減じて得た額とする。

(平27条例24・一部改正)

14 平成29年1月1日から平成29年1月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額を当該給料月額から減じて得た額とする。

(平28条例37・追加)

(昭和32年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1は昭和32年12月から、暫定手当は昭和32年10月から、別表第2は昭和32年7月から適用する。

(昭和33年5月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。

(昭和33年10月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月25日条例第18号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和39年10月13日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月3日条例第31号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、民生事務嘱託員に係る改正部分は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月13日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、民生事務嘱託員に係る改正部分は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月24日条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月30日条例第12号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年7月8日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年7月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第18号)

この条例は、昭和58年6月26日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月26日条例第7号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年6月21日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、昭和63年7月1日から昭和63年7月31日までの間、市長に対して支給する給料の額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成元年7月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月17日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成6年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与等は、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(平成7年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例第8条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年1月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年3月22日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月26日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、年額をもってその給与を定める者については、平成8年4月1日から適用することとし、この条例による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定により支払われた給与の内払いとみなす。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年5月16日条例第29号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。

(平成13年3月8日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行し、施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとする。

(平成15年11月28日条例第35号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第33号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第29号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第23号)

この条例中、第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

(平成27年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例第7条第1項ただし書、別表第1(教育長の項に限る。)及び別表第3の規定は適用せず、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例第7条第1項ただし書及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第5条及び第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

(平8条例16・全改、平18条例33・平19条例1・平27条例32・一部改正)

常勤の職員の給料表

職名

給料月額

市長

920,000円

副市長

695,000円

教育長

586,500円

別表第2

(平20条例30・追加)

市議会議員の議員報酬表

職名

支給区分

議員報酬額

市議会

議長

月額

435,000円

副議長

月額

385,000円

議員

月額

360,000円

別表第3

(平8条例16・全改、平10条例21・平11条例16・平13条例29・平15条例32・平16条例17・平19条例29・一部改正、平20条例30・旧別表第2繰下・一部改正、平26条例3・平27条例32・平31条例4・令元条例4・令2条例3・令2条例7・令5条例20・一部改正)

非常勤の職員の報酬表

職名

支給区分

報酬額

農業委員会

会長

基本給

月額

61,500円

能率給

年額

557,000円以内で、市長が別に定める額

会長代理

基本給

月額

39,500円

能率給

年額

557,000円以内で、市長が別に定める額

部会長

基本給

月額

37,000円

能率給

年額

557,000円以内で、市長が別に定める額

委員

基本給

月額

36,000円

能率給

年額

557,000円以内で、市長が別に定める額

教育委員会

委員

月額

34,500円

監査委員

識見を有するもののうちから選任された委員

月額

160,000円

議員のうちから選任された委員

月額

36,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

36,000円

委員

月額

26,500円

補充員

日額

5,900円

選挙長及び開票管理者

1回

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

選挙立会人及び開票立会人

1回

8,900円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

固定資産評価審査委員会の委員長及び委員

日額

5,900円

地方公務員法第3条第3項第2号の職にある委員で本表に掲げる以外の委員、第3号及び第5号の職にある者

日額をもって定める者

日額

25,000円以内で市長が別に定める。

月額をもって定める者

月額

150,000円以内で市長が別に定める。

年額をもって定める者

年額

165,000円以内で市長が別に定める。

長井市特別職に属する者の給与等に関する条例

昭和31年12月15日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
昭和31年12月15日 条例第27号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和32年10月10日 条例第20号
昭和33年5月10日 条例第3号
昭和33年10月15日 条例第10号
昭和34年3月18日 条例第2号
昭和34年7月6日 条例第13号
昭和35年6月21日 条例第12号
昭和35年12月24日 条例第24号
昭和36年3月28日 条例第2号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和37年7月25日 条例第18号
昭和37年12月24日 条例第26号
昭和38年3月26日 条例第1号
昭和38年10月17日 条例第32号
昭和39年3月27日 条例第4号
昭和39年9月4日 条例第34号
昭和39年10月13日 条例第35号
昭和40年3月26日 条例第2号
昭和40年7月6日 条例第24号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和42年3月30日 条例第8号
昭和42年7月3日 条例第31号
昭和43年3月30日 条例第2号
昭和43年6月25日 条例第25号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和44年9月30日 条例第29号
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和46年3月27日 条例第2号
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和47年12月20日 条例第28号
昭和48年3月22日 条例第4号
昭和48年6月23日 条例第24号
昭和48年12月21日 条例第38号
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和49年12月13日 条例第49号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和50年6月25日 条例第18号
昭和50年12月26日 条例第30号
昭和51年3月26日 条例第4号
昭和51年9月24日 条例第28号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和52年6月30日 条例第22号
昭和52年12月26日 条例第33号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和55年5月30日 条例第12号
昭和55年7月8日 条例第15号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年7月31日 条例第21号
昭和58年6月25日 条例第18号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和61年4月26日 条例第7号
昭和61年6月23日 条例第14号
昭和63年6月21日 条例第18号
平成元年7月11日 条例第30号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年6月25日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第2号
平成4年6月29日 条例第14号
平成6年6月17日 条例第21号
平成7年6月26日 条例第18号
平成8年1月12日 条例第1号
平成8年3月22日 条例第4号
平成8年6月26日 条例第15号
平成8年6月26日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年5月16日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第50号
平成10年3月24日 条例第4号
平成10年6月25日 条例第21号
平成11年3月25日 条例第4号
平成11年6月30日 条例第16号
平成12年10月27日 条例第47号
平成13年3月8日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第19号
平成13年6月26日 条例第29号
平成14年12月18日 条例第38号
平成15年9月26日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第35号
平成16年6月29日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第29号
平成18年12月27日 条例第33号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年6月27日 条例第29号
平成20年9月19日 条例第30号
平成21年5月27日 条例第26号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年11月29日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年12月18日 条例第46号
平成27年3月26日 条例第24号
平成27年7月1日 条例第32号
平成28年3月11日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年12月22日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第44号
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第34号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月13日 条例第26号
令和5年9月19日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第24号