○長井市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年8月1日
長井市条例第17号
長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年長井市条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平21条例10・一部改正)
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も、この条例に基づかず職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(平8条例24・追加)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、災害派遣手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
(昭45条例44・昭53条例2・平元条例33・平18条例6・平24条例24・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
イ 医療職給料表 (二)
3 職員(指定職給料表の適用を受ける職員は除く。)の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第4に定めるところによる。
(昭52条例2・全改、昭60条例2・昭60条例20・平12条例41・一部改正)
第3条の2 削除
(平12条例41)
2 職員の職務の級は前項に定める職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、任命権者の定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受ける職員となった者の号給は、任命権者が定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(昭49条例51・昭60条例2・昭60条例20・平12条例27・平18条例6・平21条例10・令4条例20・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例20・全改)
(復職時等における号給等の調整)
第4条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合又は長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(平3条例37・追加、平6条例2・平18条例6・一部改正、平21条例10・旧第4条の2繰下)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、1給与期間につき給料の月額を支給する。
2 給料の支給日は21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当るときは順次繰り上げる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その給料をその月内において繰り上げて支給することができる。
(昭49条例40・昭52条例20・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規程に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例51・昭61条例16・平3条例37・平7条例3・一部改正)
第6条の2 削除
(平18条例6)
第6条の3 削除
(平12条例41)
(管理職手当)
第6条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める額とする。
(昭49条例8・一部改正、昭49条例40・旧第6条の2繰下、昭53条例2・旧第6条の3繰下・一部改正、昭62条例20・平3条例37・平13条例10・平16条例5・平19条例15・平27条例5・一部改正)
(扶養手当)
第7条 扶養親族のある職員には扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届け出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭44条例32・昭46条例28・昭47条例29・昭48条例36・昭49条例51・昭50条例31・昭52条例2・昭52条例35・昭53条例25・昭54条例33・昭55条例25・昭56条例22・昭58条例25・昭59条例22・昭60条例20・昭61条例28・昭63条例30・平3条例37・平4条例26・平5条例23・平6条例28・平7条例31・平8条例30・平9条例49・平10条例27・平12条例50・平14条例36・平15条例33・平17条例22・平19条例15・平19条例36・平29条例4・一部改正)
第8条 新たに職員となった者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭44条例32・昭49条例51・平5条例23・平9条例49・平19条例36・平29条例4・一部改正)
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平24条例24・全改、平27条例5・一部改正)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第16条の2の4第1項の規定より単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例51・全改、昭50条例31・昭52条例2・昭52条例35・昭54条例33・昭56条例22・昭58条例25・昭59条例22・昭60条例20・昭62条例29・昭63条例30・平2条例23・平4条例26・平5条例23・平7条例31・平8条例30・平9条例49・平21条例37・令元条例45・一部改正)
第9条 削除
(平18条例6)
(災害派遣手当)
第9条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(平3条例37・平7条例19・平19条例15・一部改正)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条第1項に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、地方公務員法第37条第1項に規定する行為で勤務しないときは、その勤務しない1分につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を60で除した額を減額して支給することができる。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(昭50条例8・昭51条例27・平7条例3・平17条例23・平22条例7・一部改正)
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当りの給与に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例23・平7条例3・平21条例10・平22条例7・令4条例20・一部改正)
(平7条例3・全改)
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき第14条第2項に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平7条例3・一部改正)
第13条の2 削除
(平18条例6)
(端数計算)
第13条の3 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合及び規則で定める給与の日割り計算を行うに当たって1日当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし、第10条第1項ただし書に規定する勤務1分当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
2 第10条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第11条から前条までに規定する手当の基礎となる時間数を算定する場合において当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときは、これを切り捨て30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。ただし、第10条第1項ただし書に規定する給与の減額の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に1分未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(昭46条例4・旧第13条の2繰下、昭47条例8・平3条例37・平5条例23・平16条例22・平17条例23・平22条例7・一部改正)
(宿日直手当)
第13条の4 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
(1) 宿直勤務 1,600円
(2) 日直勤務 1,600円 ただし、土曜日の日直手当は900円とする。
(3) 職員が、庁舎等に住込みを認められている場合は、前項の規定にかかわらず1回につき70円を支給する。ただし、市立小中学校に住込みを認められている用務員については、1回120円を支給する。
(昭44条例20・昭45条例11・昭45条例26・昭45条例44・一部改正、昭46条例4・旧第13条の3繰下・一部改正、昭46条例21・昭46条例24・昭47条例8・昭48条例36・昭49条例51・昭50条例8・昭51条例21・昭52条例2・平5条例3・平12条例41・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例5・全改)
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(平3条例22・平7条例3・平18条例6・平24条例24・令元条例45・一部改正)
(昭46条例21・昭54条例14・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(昭44条例32・昭45条例44・昭46条例28・昭49条例51・昭52条例2・昭53条例25・昭58条例25・平元条例33・平2条例23・平3条例37・平5条例23・平6条例28・平9条例41・平9条例49・平11条例23・平12条例50・平13条例33・平14条例36・平15条例33・平18条例6・平21条例10・平21条例37・平22条例25・平24条例24・平29条例24・平30条例31・令元条例31・令2条例35・令3条例21・令4条例20・令5条例25・令6条例24・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例41・追加、令元条例31・一部改正)
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例41・追加、平11条例5・平28条例7・一部改正)
(寒冷地手当)
第16条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める規則に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、第16条の2の4第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。 |
(平16条例22・全改、令6条例24・一部改正)
第16条の2 削除
(平16条例22)
(勤勉手当)
第16条の2の2 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭45条例44・昭49条例51・昭52条例2・一部改正、昭55条例25・旧第16条の2繰下、昭58条例25・平元条例33・平2条例23・平9条例41・平12条例41・平14条例36・平17条例22・平18条例6・平19条例36・平21条例10・平21条例37・平22条例25・平24条例24・平26条例45・平28条例2・平28条例38・平29条例24・平30条例31・令元条例31・令元条例45・令4条例20・令4条例27・令5条例25・令6条例24・一部改正)
(通勤手当)
第16条の2の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,500円以上31,300円までの範囲内で規則で定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭44条例32・昭45条例44・昭47条例29・昭48条例36・昭49条例51・昭50条例8・昭50条例31・昭52条例2・昭52条例35・昭53条例25・昭55条例33・一部改正、昭55条例25・旧第16条の2の2繰下・一部改正、昭56条例22・昭57条例2・昭58条例25・昭59条例22・昭60条例20・昭62条例29・平元条例33・平3条例18・平3条例37・平4条例26・平6条例28・平8条例30・平15条例33・平21条例10・令4条例20・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条の2の4 公署を異にする異動又は在職する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例33・追加、平5条例23・平10条例27・平27条例5・一部改正)
(平21条例10・追加、平27条例5・令4条例20・一部改正)
第16条の3 削除
(令元条例40)
(休職者の給与)
第16条の4 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、第15条の2、第15条の3及び第16条の2の2第5項の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第16条の4第7項」と読み替えるものとする。
9 長井市職員定数条例(昭和36年条例第10号)第4条第2号の規定に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。
(平2条例23・全改、平9条例41・平12条例41・平24条例24・令元条例31・一部改正)
(給与からの控除)
第16条の5 法律又は他の条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代って払いこむことができる。
(1) 山形県市町村職員互助会の掛金
(2) 福利厚生計画の実施に基づく職員の費用負担
(3) 職員の福利厚生施設の利用料金
(4) 職員が組織する団体の掛金並びに積立金及び貸付返還金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び火災保険料
(6) 各種金融機関の預貯金
(7) 職員団体の貸付返還金
(8) 職員団体扱い生活必需物資の購入代金
(9) 職員団体組合費
(10) 職員団体が指定するその他の徴収金
(昭54条例14・全改、平12条例41・一部改正)
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第16条の6 技能労務職員の給与及び基準は職員の例による。
2 前項の技能労務職員とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。
(平3条例22・平16条例12・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第14項の規定は、昭和32年10月1日から施行する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に掲げる新給料月額に対応する附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 旧給料月額が切替表の旧給料月額の欄にないものについては、任命権者の定めるところにより、その者の切替給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間に切替給料月額を受ける期間を通算する。
11 切替日の前日から、引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月1日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者の、その職員となった日における職務の等級は同年7月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により、切替日の前日において受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号)附則別表の、新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
14 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
15 昭和49年度に限り第15条の規定による期末手当のほか、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例26・追加)
(昭49条例26・追加)
17 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例26・追加)
(児童手当非受給者に対して行う特例給付の取扱い)
18 行政改革を推進するため、当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなしてこの条例の規定を適用する。
(昭57条例17・追加)
(平12条例41・追加)
(令4条例20・追加)
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 長井市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 長井市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例20・追加)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
附則別表第一
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,400 | 円 5,900 | 月 | 円 3,400 | 円 9,200 | 月 6 | 円 14,600 | 円 15,300 | 月 | 円 25,300 | 円 27,500 | 月 9 | 円 44,300 | 円 46,600 | 月 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 27,300 | 28,900 | 3 | 47,500 | 51,000 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 16,300 | 17,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 49,100 | 51,000 |
|
5,800 | 6,300 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 29,500 | 32,000 | 9 | 50,700 | 53,200 | 3 |
5,900 | 6,600 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
| 52,300 | 55,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 31,700 | 33,700 | 3 | 53,900 | 55,400 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
6,400 | 7,000 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 20,500 | 21,400 |
| 35,300 | 37,100 |
| 59,100 | 62,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 | 60,900 | 62,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
|
|
|
7,500 | 8,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
|
|
|
7,800 | 8,600 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 41,100 | 44,400 | 9 |
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
|
|
|
附則(昭和32年10月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年から適用する。
附則(昭和32年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和33年10月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第15条は昭和32年12月15日より、第16条は昭和33年8月1日から適用する。
附則(昭和34年7月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 5,990 | 円 5,700 | 円 17,310 | 円 16,500 |
6,200 | 5,900 | 18,260 | 17,400 |
6,410 | 6,100 | 19,210 | 18,300 |
6,620 | 6,300 | 20,260 | 19,300 |
6,830 | 6,500 | 21,300 | 20,300 |
7,040 | 6,700 | 22,460 | 21,400 |
7,360 | 7,000 | 23,710 | 22,600 |
7,780 | 7,400 | 24,970 | 23,800 |
8,200 | 7,800 | 26,220 | 25,000 |
9,020 | 8,600 | 27,480 | 26,200 |
9,850 | 9,400 | 28,840 | 27,500 |
10,680 | 10,200 | 30,310 | 28,900 |
11,210 | 10,700 | 31,770 | 30,300 |
11,950 | 11,400 | 33,550 | 32,000 |
12,680 | 12,100 | 35,330 | 33,700 |
13,530 | 12,900 | 37,110 | 35,400 |
14,470 | 13,800 | 38,890 | 37,100 |
15,420 | 14,700 | 40,670 | 38,800 |
16,370 | 15,600 | 42,450 | 40,500 |
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 19,200 | 円 18,300 | 円 48,210 | 円 46,000 |
20,360 | 19,400 | 49,890 | 47,600 |
21,830 | 20,800 | 51,980 | 49,600 |
23,290 | 22,200 | 54,080 | 51,600 |
24,760 | 23,600 | 56,170 | 53,600 |
26,430 | 25,200 | 58,270 | 55,600 |
28,110 | 26,800 | 60,360 | 57,600 |
29,780 | 28,400 | 62,870 | 60,000 |
31,460 | 30,000 | 65,390 | 62,400 |
33,140 | 31,600 | 67,900 | 64,800 |
34,810 | 33,200 | 70,410 | 67,200 |
36,490 | 34,800 | 72,920 | 69,600 |
38,160 | 36,400 | 75,440 | 72,000 |
39,840 | 38,000 |
|
|
41,510 | 39,600 |
|
|
43,190 | 41,200 |
|
|
44,860 | 42,800 |
|
|
46,540 | 44,400 |
|
|
医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 7,040 | 円 6,700 | 円 21,300 | 円 20,300 |
7,360 | 7,000 | 22,460 | 21,400 |
7,780 | 7,400 | 23,710 | 22,600 |
8,200 | 7,800 | 24,970 | 23,800 |
9,020 | 8,600 | 26,220 | 25,000 |
9,850 | 9,400 | 27,480 | 26,200 |
10,680 | 10,200 | 28,840 | 27,500 |
11,210 | 10,700 | 30,310 | 28,900 |
11,950 | 11,400 | 31,770 | 30,300 |
12,680 | 12,100 | 33,550 | 32,000 |
13,530 | 12,900 | 35,330 | 33,700 |
14,470 | 13,800 |
|
|
15,420 | 14,700 |
|
|
16,370 | 15,600 |
|
|
17,310 | 16,500 |
|
|
18,260 | 17,400 |
|
|
19,210 | 18,300 |
|
|
20,260 | 19,300 |
|
|
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる欄の読替表
給料表給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 6,630 | 円 6,300 | 円 18,470 | 円 17,600 |
6,840 | 6,500 | 19,420 | 18,500 |
7,160 | 6,800 | 20,470 | 19,500 |
7,470 | 7,100 | 21,510 | 20,500 |
8,090 | 7,700 | 22,560 | 21,500 |
8,710 | 8,300 | 23,610 | 22,500 |
9,340 | 8,900 |
|
|
10,070 | 9,600 |
|
|
10,590 | 10,100 |
|
|
11,230 | 10,700 |
|
|
11,970 | 11,400 |
|
|
12,800 | 12,200 |
|
|
13,640 | 13,000 |
|
|
14,580 | 13,900 |
|
|
15,630 | 14,900 |
|
|
16,580 | 15,800 |
|
|
17,520 | 16,700 |
|
|
附則(昭和35年6月21日条例第11号)
この条例は、昭和35年6月15日から施行する。
附則(昭和35年10月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(市長の定める職員については当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えた月数(以下「切替月数」という。)を12カ月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数から市長の定める数を差引いた数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、市長の定める給料月額とする。
3 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12カ月に乗じて得た月数を、附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、及び職務の等級又は号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が別に定める。
(給与の内払)
7 施行日前に改正の前条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附則(昭和36年12月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて、昭和36年10月1日から施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和37年12月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3カ月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第28号)附則第3項に規定する給料月額もしくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項もしくは附則第9項又は前項の規定により、附則第3項の規定による給料月額もしくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりそのものが、同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 月 3 | 円 30,000 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,200 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,100 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,700 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 4等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||
1 | 1 | 月 6 | 円 29,600 | |
2 | 2 | 9 | 31,500 | |
3 | 2 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | |
7 | 5 |
|
| |
8 | 6 |
|
| |
9 | 7 |
|
| |
10 | 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| |
12 | 10 |
|
| |
13 | 11 |
|
| |
14 | 12 |
|
| |
15 | 13 |
|
| |
16 | 14 |
|
| |
17 | 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
|
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 月 6 | 円 19,600 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 7 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 月 6 | 円 19,600 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 9 | 20,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 19,600 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,600 | 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,300 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,200 | |
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 19,900 | |
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,300 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 21,900 | |
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,400 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
|
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
医療職給料表(一) |
| 1~15 | 1~18 | 1~22 |
|
医療職給料表(二) | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
|
医療職給料表(三) | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年3月26日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和38年11月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年長井市条例第28号)による改正前の条例の規定により附規別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第5項中「12ケ月」とあるのは「9ケ月」と、同条第7項ただし書中「24ケ月」とあるのは「21ケ月」と、「18ケ月」とあるのは「15ケ月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 | ― |
医療職給料表(1) | ― | 1~16 | 1~19 | 3~23 | ― |
医療職給料表(2) | 7~21 | 12~25 | 15~23 | ― | ― |
医療職給料表(3) | 7~24 | 13~21 | 17~19 | ― | ― |
備考 本表中「1~19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月4日条例第34号)
1 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年8月31日に支給されるべき寒冷地手当の額は、改正後の条例の規定に基づいて支給されるべき寒冷地手当の内払いとみなす。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和39年12月28日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条第1項及び第2条の規定は昭和40年4月1日から第1条第4項の規定は昭和40年1月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 4号俸以上の号俸 | 9号俸以上の号俸 | 13号俸以上の号俸 | 16号俸以上の号俸 | ― |
医療職給料表(1) | ― | 1号俸以上の号俸 | 1号俸以上の号俸 | 7号俸以上の号俸 | ― |
〃 (2) | 11号俸以上の号俸 | 16号俸以上の号俸 | 19号俸以上の号俸 | ― | ― |
〃 (3) | 11号俸以上の号俸 | 17号俸以上の号俸 | ― | ― | ― |
附則(昭和40年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月27日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は規則で定める。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(昭和40年長井市規則第25号で昭和40年12月27日から施行)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行期日の前日までの間の異動者の昇給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第16条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第15条及び第16条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表 | 1から3までの号俸 | 2から8までの号俸 | 6から12までの号俸 | 9から15までの号俸 |
医療職俸給表(2) | 4から10までの号俸 | 9から15までの号俸 | 12から18までの号俸 | ― |
〃 (3) | 4から10までの号俸 | 10から16までの号俸 | 14から16までの号俸 | ― |
附則(昭和41年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年12月26日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(昭和41年長井市規則第13号で昭和41年12月24日から施行)
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基ずく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基ずいて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
附則(昭和42年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年長井市規則第20号で昭和42年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例44・旧第9項繰上)
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭45条例44・旧第11項繰上)
附則(昭和43年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で別に規則で定める日から施行する。ただし、この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第2項並びに第16条の2の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年長井市規則第25号で昭和43年12月23日から施行)
2 改正後の条例第16条の2の1の規定は昭和43年5月1日から第16条第2項、第3項及び第4項並びに附則第3項及び第4項の規定は昭和43年8月10日から、別表の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(昭44条例1・一部改正)
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第16条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額にこの条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなる者については、当分の間、定率基本額をもって当該職員にかかる改正後の条例第16条第3項の基準額とする。
4 昭和43年8月10日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第16条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、基準日における職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて、条例第7条第3項の例によって算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、同日における給料月額)に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例同条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(特定の号俸の切替え等)
5 切替日の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。
6 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の長井市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
7 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昭44条例1・一部改正)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規定の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第5号から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月10日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長井市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和44年12月13日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、切替日に在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条の規定及びこの条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の2の規定の適用については、それぞれの条例第15条第2項及び第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、それぞれ「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に届出がなされたものを含む。)を有する職員で、配偶者のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたものであるときは、その届出がなされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(届出がなされた扶養親族たる配偶者のあった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に届出がなされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に届出がなされたものを含む。)があったもの
7 前号第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後になされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がなされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1200円)」とあるのは「600円」と読み替えるものとする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に届出がなされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正前の条例第8条第1項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後になされたときの改定は、これらの届出がなされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月19日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から3カ月以内において、規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3の規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(昭和45年長井市規則第16号で昭和45年12月19日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第24号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年長井市規則第17号で第1条は昭和46年12月22日から、第2条は昭和47年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。
11 附則別表の暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
|
| 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(2) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例により改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(給料表改正に伴う切替措置)
2 昭和48年3月31日において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員の昭和48年4月1日における職務の等級及び号給並びにこれを受けることとなる期間については、規則で定める。
附則(昭和48年4月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月29日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の4第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 旧号給が附則別表第1のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第36号)附則別表第1のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
12 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 6 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
3等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
附則(昭和49年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2医療職給料表ハ、医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年長井市規則第9号で昭和49年4月27日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、ハ、医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、ハ、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日においてハ、医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において、ハ、医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 長井市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年9月30日条例第40号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年12月13日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第21号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の4第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 改正後の条例別表第2の表中ハ、医療職給料表(2)及びホ、医療職給料表(3)の規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
9 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
10 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中、「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
11 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第9項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(等級増に伴う切替措置)
13 昭和49年12月31日において、改正後の条例別表第2医療職給料表 ロ、医療職給料表(2)及びニ、医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和50年1月1日における職務の等級及び号給並びにこれを受けることとなる期間については、規則で定める。
(規則への委任)
14 附則第5項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
1等級 | 1 | 1 | 1等級 | 11 | 8 |
2 | 2 | 12 | 9 | ||
3 | 3 | 13 | 9 | ||
4 | 4 | 14 | 9 | ||
5 | 5 | 15 | 10 | ||
6 | 6 | 16 | 10 | ||
7 | 7 | 17 | 10 | ||
8 | 7 | 18 | 10 | ||
9 | 8 | 19 | 11 | ||
10 | 8 |
|
|
附則(昭和50年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、昭和49年8月10日から、第16条の2の2の規定は昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて、昭和49年8月10日に支給を受けた寒冷地手当及び同条例第16条の2の2の規定に基づいて、昭和50年1月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当及び通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例によるこの条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年9月24日条例第27号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年2月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(行政職給料表の職務の等級の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、行政職給料表の適用を受ける職員で、次の各号に掲げる職員の切替日における職務の等級は、当該各号に定める職員の区分に応ずる当該職務の等級とする。
(1) 切替日の前日において、行政職給料表2等級である職員(次長、園長、副館長及び主査の職務以上の職務にある職員(以下「次長等以上の職員」という。)を除く。) 行政職給料表3等級
(2) 前号の職員以外の職員 切替日の前日において、その者が属する職務の等級(号給等の切替え)
3 前項の規定により職務の等級を切替えられた職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給又は給料月額(以下「号給等」という。)とする。
(1) 前項第1号に定める職員 切替日の前日において、その者が受ける附則別表第1の旧号給等欄に掲げる号給等に対応する同表の新号給等欄に掲げる号給等
(2) 前項第2号に定める職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 切替日の前日において、その者が受ける号給等の号数より1を減じた号数の号給等
(3) 職務の等級が1等級である職員(次号に掲げる職員を除く。) 切替日の前日において、その者が受ける号給等の号数より2を減じた号数の号給等
(4) 職務の等級の最高号給を超える給料月額及び最低の号給を受ける職員 規則で定める号給等
4 切替日の前日において、医療職給料表(1)の職務の等級が1等級である職員の切替日における号給等は、切替日の前日において、その者が受ける附則別表第2の旧号給等欄に掲げる号給等に対応する同表の新号給等欄に掲げる号給等とする。
5 前2項に規定する職員以外の職員の切替日における号給等の切替えについては、第3項第2号の規定を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給等に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日(以下「適用日」という。)又は異動の日(以下「異動日」という。)における職務の等級又は号給等は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級又は号給等とする。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員並びに次号から第4号までの職員以外の職員 第3項第2号又は同項第4号の規定を準用して決定される号給等
(2) 行政職給料表の職務の等級が1等級である職員 第3項第3号の規定を準用して決定される号給等
(3) 行政職給料表の職務の等級又は号給に異動のあった職員(次長等以上の職員を除く。) 附則別表第3の旧等級号給欄に掲げる職務の等級及び号給に対応する同表の新等級号給等欄に掲げる職務の等級及び号給等(当該新等級号給等欄に読み替える額の定めがあるものについては、当該読み替える額)
(4) 医療職給料表(1)の職務の等級が1等級である職員 附則第4項の規定を準用して決定される号給等
7 前項の規定により、準用される第3項又は第4項の規定中「切替日の前日及び切替日」とあるのは、それぞれ「適用日又は異動日」と読み替えるものとする。
8 第3項から第6項までの規定により決定された号給等を受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
10 昭和51年12月4日に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和51年6月15日に改正前の条例第16条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第10項、勤勉手当については、改正後の条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の職務の等級が3等級の職務となる者の切替表
旧号給等 | 新号給等 |
11号給 | 15号給 |
12号給 | 16号給 |
13号給 | 18号給 |
14号給 | 20号給 |
15号給 | 22号給 |
16号給 | 210,400円 |
17号給 | 215,000 |
18号給 | 219,600 |
19号給 | 224,200 |
20号給 | 226,500 |
223,400円 | 231,100 |
附則別表第2
医療職給料表(1)の職務の等級が1等級である職員の切替表
旧号給等 | 新号給等 |
5号給 | 15号給 |
6号給 | 16号給 |
7号給 | 17号給 |
8号給 | 20号給 |
11号給 | 29号給 |
12号給 | 30号給 |
13号給 | 31号給 |
附則別表第3
切替期間における職務の等級及び号給に異動のあった職員の切替表
旧等級号給 | 新等級号給等 | ||||
職務の等級 | 号給 | 職務の等級 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
2 | 11 | 3 | 15 | 円 182,800 | 円 ― |
3 | 7 | 4 | 10 | 135,400 | ― |
4 | 4 | 5 | 6 | 101,700 | 103,300 |
附則(昭和52年5月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第16号で昭和52年12月26日から施行)
2 改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払い)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第15条又は前2項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第16条及び第16条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第16条及び第16条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第16条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他市長が定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第16条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第16条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
(昭60条例20・平8条例30・一部改正)
8 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第16条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が改正前の条例第16条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第16条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第16条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が、改正後の条例第16条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(改正後の条例第16条第1項の規定で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第16条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(平8条例30・一部改正)
10 改正後の条例第16条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条の2の改正規定は除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第33号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
5 切替日の前日において、医療職給料表(1)の職務の等級が1等級である職員の切替日における号給等は、切替日の前日においてその者が受ける附則別表第1の旧号給等欄に掲げる号給等に対応する同表の新号給等欄に掲げる号給等とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められていたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第15条又は第16条の2の2に規定する基準日とする期末手当及び勤勉手当に関するこれらの規定の運用については、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第22号)の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とし、第16条の2の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(期末手当に関する特例)
10 昭和57年3月1日を第15条に規定する基準日とする期末手当に関する同条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき」とあるのは、「長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第22号)の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべき」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
医療職給料表(1)の職務の等級が1等級である職員の切替表
旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 28号給 |
25号給 | 29号給 |
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第16条の2の3の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条の2の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定める、これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長井市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項及び附則第18項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第25号。以下「昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2(以上)の職務の級が掲げられているときは、その者の切替日における職務に応じた改正後の条例別表第4の職務の級欄に掲げる職務の級とする。
(号給の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項及び第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表の新号給欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
(1) 前項の規定により附則別表第1の甲欄及び乙欄の職務の級に切替えられることとなった職員 附則別表第2
(2) 前項の規定により附則別表第1の丙欄の職務の級に切替えられることとなった職員 附則別表第3
(3) 前項の規定により附則別表第1の丁欄の職務の級に切替えられることとなった職員 附則別表第4
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(特定の職員の切替え等)
7 附則第3項の規定により附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級に切替えられることとなった職員のうち、切替日の前日において附則別表第3の旧号給欄に掲げる号給を超える号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間及びこれ以外の切替え等は規則で定める。
(給料月額の特例)
8 附則第4項第2号に規定する職員の給料月額は、改正後の条例の規定によるその者の給料月額が、その者の旧号給に応じた附則別表第3の暫定給料月額欄に定める額を超えることとなるまでの間は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該暫定給料月額とする。
9 附則第7項に規定する職員の給料月額は、改正後の条例の規定によるその者の給料月額が、前項の職員との均衡を考慮して、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に応じて規則で定める額を超えるまでの間は改正後の条例の規定にかかわらず、当該規則で定める額とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の職務の級に決定された職員の昇給期間に係る特例)
12 附則第3項の規定により附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級に切替えられることとなった職員が、当該丙欄に掲げる職務の級の給料月額を受けている間におけるその者の改正後の条例第4条第7項ただし書の適用については、同項ただし書中「24箇月(職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18箇月)」とあるのは「12箇月以上で長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)附則第3項の規定により同条例附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級に切替えられることとなった職員以外の職員との均衡を考慮して市長が定める期間」とする。
13 前項の職員が、上位の職務の級に移った場合の取扱いは、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
14 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15 改正後の条例又は附則第8項若しくは第9項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は附則第8項若しくは第9項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
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5等級 | 2級 |
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4等級 | 3級 |
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3等級 | 4級 |
| 3級 |
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2等級 | 6級 |
| 5級 | 4級 | 3級 |
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1等級 | 8級 |
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医療職(一)給料表 | 4等級 | 2級 |
| 1級 |
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3等級 | 3級 |
| 2級 |
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2等級 | 4級 |
| 3級 |
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1等級 | 5級 |
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医療職(二)給料表 | 6等級 |
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| 1級 |
5等級 |
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| 1級 | |
4等級 | 2級 |
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3等級 | 3級 | 4級 |
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2等級 | 5級 |
| 4級 | 3級 |
|
| |
1等級 | 7級 |
| 5級 |
|
|
| |
医療職(三)給料表 | 5等級 | 1級 |
|
|
|
|
|
4等級 | 2級 |
|
|
|
|
| |
3等級 | 3級 |
|
|
|
|
| |
2等級 | 5級 |
| 4級 | 3級 |
|
| |
1等級 | 6級 |
|
|
|
|
|
* 職務の級の欄
甲欄・・・改正前の等級と同じ価値の級に切替えられる職員
乙欄・・・新設の級に切替えられる職員
丙欄・・・改正前の等級より下位の価値の級に切替えられる職員
丁欄・・・合成される級に切替えられる職員
附則別表第2
職務の級が甲・乙欄となる職員の号給の切替表
(附則第4項第1号関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
|
23 |
| 22 | 23 |
|
|
24 |
| 23 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
|
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
|
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
附則別表第3
職務の級が丙欄となる職員の号給の切替表
(附則第4項第2号関係)
イ 切替日において行政職給料表旧2等級から行政職給料表5級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
2 | 3 | 193,200 |
3 | 4 | 201,300 |
4 | 5 | 209,500 |
5 | 6 | 217,700 |
6 | 7 | 225,900 |
7 | 8 | 234,100 |
8 | 9 | 242,300 |
9 | 10 | 250,700 |
10 | 11 | 259,200 |
11 | 13 | 267,800 |
12 | 14 | 276,400 |
13 | 16 | 285,000 |
14 | 18 | 293,500 |
15 | 20 | 301,400 |
16 | 23 | 308,700 |
17 | 25 | 314,700 |
ロ 切替日において行政職給料表旧2等級から行政職給料表4級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
2 | 5 | 193,200 |
3 | 6 | 201,300 |
4 | 7 | 209,500 |
5 | 8 | 217,700 |
6 | 9 | 225,900 |
7 | 10 | 234,100 |
8 | 11 | 242,300 |
9 | 13 | 250,700 |
10 | 14 | 259,200 |
11 | 16 | 267,800 |
12 | 18 | 276,400 |
13 | 21 | 285,000 |
14 | 24 | 293,500 |
15 | 27 | 301,400 |
ハ 切替日において行政職給料表旧2等級から行政職給料表3級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料表 |
1 |
|
|
2 | 10 | 193,200 |
3 | 11 | 201,300 |
4 | 13 | 209,500 |
5 | 15 | 217,700 |
6 | 17 | 225,900 |
7 | 20 | 234,100 |
8 | 23 | 242,300 |
9 | 27 | 250,700 |
ニ 切替日において行政職給料表旧3等級から行政職給料表3級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
2 | 5 | 161,500 |
3 | 6 | 168,900 |
4 | 7 | 176,300 |
5 | 8 | 184,000 |
6 | 10 | 191,800 |
7 | 11 | 199,600 |
8 | 13 | 207,200 |
9 | 14 | 214,600 |
10 | 16 | 221,700 |
11 | 18 | 228,800 |
12 | 20 | 235,800 |
13 | 23 | 242,800 |
14 | 26 | 249,500 |
ホ 切替日において医療職給料表(一)旧2等級から3級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | 8 | 334,000 |
2 | 9 | 344,900 |
3 | 10 | 355,700 |
4 | 11 | 366,500 |
5 | 12 | 377,300 |
6 | 13 | 387,700 |
7 | 14 | 397,900 |
8 | 15 | 407,700 |
9 | 16 | 417,500 |
10 | 17 | 427,300 |
11 | 18 | 437,100 |
12 | 19 | 446,800 |
13 | 21 | 456,500 |
14 | 23 | 466,200 |
15 | 25 | 474,700 |
ヘ 切替日において医療職給料表(一)旧3等級から2級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | 4 | 256,800 |
2 | 5 | 267,900 |
3 | 6 | 279,000 |
4 | 7 | 290,000 |
5 | 8 | 301,000 |
6 | 9 | 312,000 |
7 | 10 | 323,000 |
8 | 11 | 334,000 |
9 | 12 | 344,800 |
10 | 13 | 355,600 |
11 | 15 | 366,400 |
12 | 16 | 376,500 |
13 | 17 | 386,300 |
14 | 18 | 395,900 |
15 | 20 | 405,500 |
16 | 22 | 414,800 |
17 | 24 | 423,800 |
ト 切替日において医療職給料表(一)旧4等級から1級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
2 | 7 | 224,100 |
3 | 8 | 234,900 |
4 | 9 | 245,800 |
5 | 10 | 256,800 |
6 | 11 | 267,800 |
7 | 12 | 278,700 |
8 | 14 | 289,600 |
9 | 15 | 300,500 |
10 | 16 | 311,300 |
11 | 18 | 322,100 |
12 | 21 | 331,400 |
チ 切替日において医療職給料表(二)旧1等級から5級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | 8 | 264,700 |
2 | 9 | 275,700 |
3 | 11 | 286,700 |
4 | 12 | 297,700 |
5 | 13 | 308,700 |
6 | 15 | 319,700 |
7 | 17 | 330,700 |
8 | 20 | 341,500 |
9 | 23 | 352,100 |
リ 切替日において医療職給料表(二)旧2等級から4級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | 5 | 201,300 |
2 | 6 | 209,700 |
3 | 7 | 218,200 |
4 | 8 | 226,700 |
5 | 9 | 235,200 |
6 | 10 | 243,700 |
7 | 11 | 252,200 |
8 | 13 | 260,700 |
9 | 14 | 269,200 |
10 | 15 | 277,800 |
11 | 17 | 286,300 |
12 | 19 | 294,500 |
13 | 21 | 302,300 |
14 | 23 | 309,700 |
ヌ 切替日において医療職給料表(三)旧2等級から4級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 | 5 | 201,900 |
5 | 6 | 209,200 |
6 | 7 | 216,500 |
7 | 8 | 223,800 |
8 | 9 | 231,100 |
9 | 10 | 238,100 |
10 | 11 | 245,100 |
11 | 12 | 252,100 |
12 | 13 | 259,000 |
13 | 14 | 265,900 |
14 | 16 | 272,800 |
15 | 17 | 279,700 |
16 | 18 | 286,600 |
17 | 19 | 293,500 |
18 | 20 | 300,400 |
19 | 22 | 307,300 |
20 | 24 | 313,800 |
21 | 26 | 319,600 |
22 | 28 | 324,100 |
ル 切替日において医療職給料表(二)旧2等級から3級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | 9 | 201,300 |
2 | 10 | 209,700 |
3 | 10 | 218,200 |
4 | 11 | 226,700 |
5 | 12 | 235,200 |
6 | 14 | 243,700 |
7 | 15 | 252,200 |
8 | 16 | 260,700 |
9 | 18 | 269,200 |
10 | 20 | 277,800 |
ヲ 切替日において医療職給料表(三)旧2等級から3級となる職員
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 | 8 | 201,900 |
5 | 9 | 209,200 |
6 | 10 | 216,500 |
7 | 11 | 223,800 |
8 | 12 | 231,100 |
9 | 14 | 238,100 |
10 | 15 | 245,100 |
11 | 16 | 252,100 |
12 | 17 | 259,000 |
13 | 18 | 265,900 |
14 | 19 | 272,800 |
15 | 20 | 279,700 |
16 | 22 | 286,600 |
17 | 23 | 293,500 |
18 | 25 | 300,400 |
19 | 28 | 307,300 |
20 | 30 | 313,800 |
附則別表第4
職務の級が丁欄となる職員の号給の切替表
(附則第4項3号関係)
イ 医療職給料表(二)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
附則(昭和61年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年6月24日条例第20号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、長井市一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項第2号及び第4号並びに第16条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第16条の2の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の4の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第16条の4第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改定規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第18号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第22号)
この条例は、平成3年9月29日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第4条の2の改正規定、第6条第1項ただし書及び第6条の4の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第9条の2の改正規定、第12条第3項の改正規定、第13条の3第1項の改正規定、第16条及び第16条の2の改正規定並びに附則第19項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第32号で附則第1項に規定する改正規定(第16条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第7条第3項及び第4項」を「第7条第3項」に改める部分を除く。以下同じ。)及び第16条の2の改正規定を除く。)は平成4年1月1日から、第7条第3項、第16条の2の3条、第15条第2項及び別表第1から別表第3までの改正規定並びに附則第2項から第7項までの改正規定は平成3年12月26日から、第16条の改正規定及び第16条の2の改正規定は、平成4年4月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第10項に規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例のによる改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届け出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届け出に」とあるのは「同項又は長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届け出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届け出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届け出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年6月11日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号の改正規定は平成6年1月1日から、第11条、第12条及び第13条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第23号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、規則で定める職員のこの条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第28号)の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による月額」と読み替えるものとする。
7 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給れさることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年6月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年3月8日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2及び第8条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けるこことなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の調整)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月22日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定及び同条第5項を同条第4項とする改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の長井市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則で定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第30号附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
14 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員等その他規則で定める職員等の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例第16条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第16条第1項に規定する基準日における当該職員等の改正前の条例第16条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員等が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第16条第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員等の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第16条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員等に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで | 30,000円 |
平成11年度の基準日から平成12月2月末日まで | 50,000円 |
平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで | 70,000円 |
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
医療職(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
26 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
附則(平成9年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項及び第2項の改正規定並びに別表第1から別表第3までの改正規定のうち、別表第3に係る改正規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
8 指定職給料表の適用を受ける職員の平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第23号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月24日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第41号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、第1条(長井市一般職の職員の給与に関する条例の附則に1項を加える規定を除く。)の規定は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を加算した額とし、平成12年12月に旧条例第16条の2の2の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第16条の2の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第15条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月27日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
3 長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成13年条例第17号。以下「特例条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年2月18日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項の後段又は第16条の4第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項から第5項まで若しくは第16条の4第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第16条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第16条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第16条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第16条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の適用を受ける職員その他規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(給料表の経過的特例)
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成17年4月1日以降適用する行政職給料表は、令和6年1月1日まで、附則別表第1行政職特例給料表とする。
(令5条例25・一部改正)
(職務の級の切替え)
3 行政職給料表の適用を受ける職員であって、平成17年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第2のイ又はロの表の旧職務の級欄に掲げられている職員でその者の職の職務が同表の職務の名称等欄に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。
(特定の号給等の切替え等)
4 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
5 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替えの前日において旧職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧給料の額の補償)
7 改正後の条例の規定により支給される給料の額が、切替日において切替えがないものとした場合における給料の額を下回ることとなる職員に対する給料の額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、切替えがないものとした場合における給料の額とする。
(切替えを受けた職員の昇給期間に係る特例)
8 附則第3項の規定により附則別表第2のロの表の新職務の級の欄3級に切替えられることとなった職員が、当該職務の級の給料月額を受けている間におけるその者の改正後の条例第4条第7項ただし書の適用については、同項ただし書中「24カ月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18カ月)」とあるのは、「12カ月以上で長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号)附則第2項の規定により同条例附則別表第2のロの表に掲げる新職務の級に切替えられることとなった職員以外の職員との均衡を考慮して市長が定める期間」とする。
(切替えを受けた職員の号給等の調整)
9 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新職務の級に切替えられることとなった職員の切替日以後における最初の昇給により決定される号給は、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新職務の級に切替えを受けることとなった職員が、切替日以降に上位の職務の級に変更となる場合の取扱いについては、規則で定める。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
(令6条例24・全改)
行政職特例給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,100 | 233,600 | 265,300 | 291,700 | 314,500 | 340,100 |
2 | 186,200 | 235,100 | 266,300 | 293,300 | 316,300 | 342,000 | |
3 | 187,500 | 236,700 | 267,300 | 294,800 | 318,000 | 343,900 | |
4 | 188,600 | 238,200 | 268,300 | 296,400 | 319,500 | 345,700 | |
5 | 189,700 | 239,700 | 269,300 | 297,900 | 320,900 | 347,400 | |
6 | 191,500 | 241,200 | 270,400 | 299,400 | 322,200 | 349,200 | |
7 | 193,100 | 242,700 | 271,400 | 300,800 | 323,600 | 350,800 | |
8 | 194,700 | 244,300 | 272,400 | 302,100 | 324,900 | 352,500 | |
9 | 196,400 | 245,800 | 273,400 | 303,400 | 326,200 | 354,100 | |
10 | 198,200 | 247,200 | 274,400 | 304,900 | 328,000 | 355,900 | |
11 | 199,800 | 248,600 | 275,400 | 306,400 | 329,900 | 357,500 | |
12 | 201,400 | 250,100 | 276,400 | 307,800 | 331,600 | 359,100 | |
13 | 203,200 | 251,300 | 277,500 | 309,200 | 333,300 | 360,600 | |
14 | 204,900 | 252,500 | 278,500 | 310,400 | 335,000 | 362,400 | |
15 | 206,600 | 253,700 | 279,500 | 311,400 | 336,800 | 364,000 | |
16 | 208,400 | 254,900 | 280,600 | 312,600 | 338,500 | 365,600 | |
17 | 209,800 | 256,000 | 281,600 | 313,800 | 340,100 | 367,200 | |
18 | 211,400 | 257,200 | 282,900 | 315,400 | 341,800 | 369,100 | |
19 | 213,000 | 258,300 | 284,200 | 317,100 | 343,600 | 370,600 | |
20 | 214,500 | 259,400 | 285,500 | 318,700 | 345,200 | 372,200 | |
21 | 216,200 | 260,400 | 286,800 | 320,200 | 346,700 | 373,600 | |
22 | 217,800 | 261,400 | 288,100 | 321,800 | 348,300 | 375,200 | |
23 | 219,500 | 262,400 | 289,300 | 323,500 | 350,000 | 376,900 | |
24 | 221,200 | 263,400 | 290,600 | 325,100 | 351,500 | 378,400 | |
25 | 222,900 | 264,500 | 291,700 | 326,600 | 352,900 | 380,300 | |
26 | 224,700 | 265,400 | 292,900 | 328,300 | 354,600 | 382,200 | |
27 | 226,200 | 266,300 | 294,200 | 330,000 | 356,300 | 384,200 | |
28 | 227,800 | 267,200 | 295,500 | 331,600 | 357,900 | 386,000 | |
29 | 229,100 | 268,000 | 296,900 | 333,000 | 359,100 | 387,600 | |
30 | 230,200 | 268,800 | 297,900 | 334,700 | 360,600 | 389,400 | |
31 | 231,400 | 269,600 | 298,900 | 336,500 | 362,100 | 391,100 | |
32 | 232,500 | 270,500 | 300,000 | 338,100 | 363,700 | 392,700 | |
33 | 233,600 | 271,200 | 301,100 | 339,300 | 365,400 | 394,500 | |
34 | 234,700 | 272,000 | 302,300 | 341,200 | 367,200 | 395,900 | |
35 | 235,800 | 272,800 | 303,500 | 343,000 | 368,900 | 397,300 | |
36 | 236,900 | 273,500 | 304,700 | 344,600 | 370,700 | 398,700 | |
37 | 238,100 | 274,200 | 305,900 | 346,100 | 372,100 | 400,100 | |
38 | 239,100 | 275,000 | 307,200 | 347,700 | 373,400 | 401,300 | |
39 | 240,100 | 275,800 | 308,500 | 349,400 | 374,700 | 402,500 | |
40 | 241,000 | 276,500 | 309,900 | 351,000 | 376,100 | 403,600 | |
41 | 241,900 | 286,800 | 311,200 | 352,700 | 377,200 | 404,700 | |
42 | 242,800 | 288,100 | 312,500 | 354,600 | 378,100 | 405,900 | |
43 | 243,600 | 289,300 | 313,800 | 356,400 | 379,100 | 407,100 | |
44 | 244,500 | 290,600 | 315,100 | 358,200 | 380,200 | 408,200 | |
45 | 245,200 | 291,700 | 316,500 | 359,700 | 381,000 | 408,900 | |
46 | 245,800 | 292,900 | 317,800 | 361,100 | 382,000 | 409,600 | |
47 | 246,400 | 294,200 | 319,100 | 362,600 | 382,900 | 410,300 | |
48 | 247,000 | 295,500 | 320,200 | 364,000 | 383,700 | 411,000 | |
49 | 247,600 | 296,900 | 321,100 | 365,500 | 384,500 | 411,600 | |
50 | 248,200 | 297,900 | 322,400 | 366,300 | 385,300 | 412,200 | |
51 | 248,800 | 298,900 | 323,800 | 367,400 | 386,100 | 412,700 | |
52 | 249,300 | 300,000 | 325,100 | 368,400 | 386,800 | 413,100 | |
53 | 249,800 | 301,100 | 326,300 | 369,300 | 387,500 | 413,500 | |
54 | 250,200 | 302,300 | 327,600 | 370,400 | 388,200 | 413,700 | |
55 | 250,600 | 303,500 | 328,800 | 371,300 | 388,900 | 414,000 | |
56 | 250,900 | 304,700 | 330,100 | 372,300 | 389,700 | 414,300 | |
57 | 251,200 | 305,900 | 331,400 | 373,200 | 390,200 | 414,600 | |
58 | 251,500 | 307,200 | 332,500 | 373,900 | 390,800 | 414,900 | |
59 | 251,800 | 308,500 | 333,600 | 374,600 | 391,400 | 415,200 | |
60 | 252,100 | 309,900 | 334,700 | 375,200 | 392,100 | 415,500 | |
61 | 252,400 | 311,200 | 335,400 | 375,600 | 392,500 | 415,800 | |
62 | 252,700 | 312,500 | 336,300 | 376,200 | 393,100 | 416,100 | |
63 | 253,000 | 313,800 | 337,100 | 377,000 | 393,700 | 416,400 | |
64 | 253,300 | 315,100 | 337,900 | 377,700 | 394,300 | 416,700 | |
65 | 253,600 | 316,500 | 338,700 | 378,000 | 394,700 | 416,900 | |
66 | 253,900 | 317,800 | 339,100 | 378,700 | 395,300 | 417,200 | |
67 | 254,200 | 319,100 | 339,700 | 379,400 | 395,900 | 417,500 | |
68 | 254,500 | 320,200 | 340,500 | 380,000 | 396,400 | 417,800 | |
69 | 254,800 | 321,100 | 341,300 | 380,300 | 396,800 | 418,000 | |
70 | 255,100 | 322,400 | 342,000 | 380,800 | 397,400 | 418,300 | |
71 | 255,400 | 323,800 | 342,700 | 381,500 | 397,900 | 418,600 | |
72 | 255,700 | 325,100 | 343,300 | 382,100 | 398,400 | 418,800 | |
73 | 256,000 | 326,300 | 343,800 | 382,400 | 398,700 | 419,000 | |
74 | 256,300 | 327,600 | 344,400 | 383,000 | 399,100 | 419,300 | |
75 | 256,600 | 328,800 | 344,900 | 383,700 | 399,500 | 419,600 | |
76 | 256,900 | 330,100 | 345,500 | 384,300 | 399,900 | 419,800 | |
77 | 257,300 | 331,400 | 352,700 | 384,700 | 400,200 | 420,000 | |
78 | 257,600 | 332,500 | 354,600 | 385,200 | 400,500 | 420,300 | |
79 | 257,900 | 333,600 | 356,400 | 385,800 | 400,800 | 420,600 | |
80 | 258,200 | 334,700 | 358,200 | 386,300 | 401,000 | 420,800 | |
81 | 258,500 | 335,400 | 359,700 | 386,800 | 401,200 | 421,000 | |
82 | 258,800 | 336,300 | 361,100 | 387,400 | 401,600 | 421,300 | |
83 | 259,100 | 337,100 | 362,600 | 387,900 | 401,900 | 421,600 | |
84 | 259,400 | 337,900 | 364,000 | 388,200 | 402,100 | 421,800 | |
85 | 259,700 | 338,700 | 365,500 | 388,600 | 402,300 | 422,000 | |
86 | 260,000 | 339,100 | 366,300 | 389,200 | 402,600 | ||
87 | 260,300 | 339,700 | 367,400 | 389,600 | 402,900 | ||
88 | 260,600 | 340,500 | 368,400 | 390,000 | 403,100 | ||
89 | 260,900 | 341,300 | 369,300 | 390,400 | 403,300 | ||
90 | 261,200 | 342,000 | 370,400 | 390,900 | 403,600 | ||
91 | 261,500 | 342,700 | 371,300 | 391,300 | 403,900 | ||
92 | 261,800 | 343,300 | 372,300 | 391,700 | 404,100 | ||
93 | 262,100 | 343,800 | 373,200 | 392,000 | 404,300 | ||
94 | 344,400 | 373,900 | |||||
95 | 344,900 | 374,600 | |||||
96 | 345,500 | 375,200 | |||||
97 | 345,800 | 375,600 | |||||
98 | 346,300 | 376,200 | |||||
99 | 346,700 | 377,000 | |||||
100 | 347,100 | 377,700 | |||||
101 | 347,500 | 378,000 | |||||
102 | 348,000 | 378,700 | |||||
103 | 348,500 | 379,400 | |||||
104 | 349,000 | 380,000 | |||||
105 | 349,300 | 380,300 | |||||
106 | 349,700 | 380,800 | |||||
107 | 350,200 | 381,500 | |||||
108 | 350,600 | 382,100 | |||||
109 | 350,900 | 382,400 | |||||
110 | 351,300 | 383,000 | |||||
111 | 351,700 | 383,700 | |||||
112 | 352,100 | 384,300 | |||||
113 | 352,300 | 384,700 | |||||
114 | 352,700 | 385,200 | |||||
115 | 353,200 | 385,800 | |||||
116 | 353,600 | 386,300 | |||||
117 | 353,700 | 386,800 | |||||
118 | 354,200 | 387,400 | |||||
119 | 354,600 | 387,900 | |||||
120 | 354,900 | 388,200 | |||||
121 | 355,200 | 388,600 | |||||
122 | 355,600 | 389,200 | |||||
123 | 356,000 | 389,600 | |||||
124 | 356,400 | 390,000 | |||||
125 | 356,900 | 390,400 | |||||
126 | 357,300 | 390,900 | |||||
127 | 357,700 | 391,300 | |||||
128 | 358,100 | 391,700 | |||||
129 | 358,600 | 392,000 | |||||
130 | 359,000 | ||||||
131 | 359,300 | ||||||
132 | 359,600 | ||||||
133 | 360,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,900 | 222,800 | 264,000 | 284,000 | 299,400 | 325,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員等に適用する。
附則別表第2
職務の級の切替表
イ 改正前の級と同じ級に切替えられる職員
旧職務の級 | 職務の名称等 | 新職務の級 |
1級 | 主事及び技師の職務 | 1級 |
2級 | 主事及び技師の職務 | 2級 |
3級 | 主任の職務 | 3級 |
4級 | 係長の職務 | 4級 |
5級 | 主査の職務 | 5級 |
6級 | 補佐の職務 | 6級 |
8級 | 課長の職務 | 8級 |
ロ 改正前の級より下位の級に切替えられる職員
旧職務の級 | 職務の名称等 | 新職務の級 |
4級 | 主任の職務 | 3級 |
5級 | 主任の職務 | 3級 |
係長の職務 | 4級 | |
6級 | 主任の職務 | 3級 |
係長の職務 | 4級 | |
主査の職務 | 5級 | |
7級 | 補佐の職務 | 6級 |
附則別表第3
(イ) 4級から3級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 号給 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 16 |
12 | 17 |
(ロ) 5級から3級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 号給 |
10 | 17 |
11 | 18 |
12 | 20 |
13 | 21 |
14 | 23 |
15 | 26 |
16 | 28 |
17 | 29 |
18 | 31 |
(ハ) 5級から4級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 号給 |
13 | 15 |
14 | 16 |
15 | 17 |
16 | 18 |
17 | 19 |
(ニ) 6級から3級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 円 |
16 | 386,300 |
17 | 390,700 |
18 | 395,100 |
19 | 399,500 |
20 | 401,700 |
21 | 406,100 |
22 | 408,300 |
23 | 412,700 |
(ホ) 6級から4級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 号給 |
15 | 23 |
16 | 24 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
(ヘ) 6級から5級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 号給 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 23 |
20 | 24 |
21 | 25 |
22 | 26 |
(ト) 7級から6級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給等 |
号給 | 号給 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 23 |
20 | 24 |
21 | 25 |
22 | 26 |
附則(平成17年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項から第5項まで若しくは第16条の4第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号)第4条第1項又は長井市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。ただし、長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成13年条例第17号)第1条の規定により、平成17年12月に支給する期末手当において減じられることとなる額が、調整額を超える場合は、この限りでない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月9日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下「経過期間」とする。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員にあっては当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平21条例37・平22条例25・平29条例24・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の4第2項の規定の適用については、給与条例第6条の4第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長井市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長井市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 長井市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
14 長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
行政職特例給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2
号給の切替表
イ 行政職特例給料表の適用を受ける職員の新号
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 42 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 43 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 43 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 43 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 44 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 44 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 45 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 45 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 45 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 46 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 47 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 48 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 49 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 49 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 50 | 50 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 51 | 51 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 52 | 52 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 53 | 53 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 53 | 53 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 54 | 54 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 55 | 55 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 56 | 56 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 57 | 57 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 57 | 57 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 58 | 58 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 59 | 59 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 60 | 60 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 61 | 61 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 70 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 71 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 71 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 71 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 72 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 72 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 73 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 73 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 73 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 74 | 78 | 94 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 74 | 79 | 95 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 75 | 80 | 96 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 75 | 81 | 97 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 75 | 81 | 97 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 76 | 82 | 98 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 76 | 83 | 99 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 77 | 84 | 100 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 77 | 85 | 101 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 77 | 85 | 101 | 88 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 86 | 102 | 89 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 87 | 103 | 90 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 88 | 104 | 91 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 89 | 105 | 92 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 81 | 89 | 105 | 92 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 81 | 90 | 106 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 81 | 91 | 107 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 81 | 92 | 108 | 93 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 93 | 109 | 93 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 81 | 93 | 109 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 81 | 94 | 110 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 81 | 95 | 111 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 81 | 96 | 112 | 93 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 97 | 113 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 81 | 97 | 113 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 98 | 114 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 99 | 115 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 100 | 116 | 93 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 101 | 117 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 85 | 101 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 85 | 102 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 85 | 103 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 85 | 104 | 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 105 | 121 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 85 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 89 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 93 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 97 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 |
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
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3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
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3月以上6月未満 |
|
| 110 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 112 |
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| |
12月以上 |
|
| 113 |
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30 | 3月未満 |
|
| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 113 |
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6月以上9月未満 |
|
| 113 |
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9月以上12月未満 |
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| 113 |
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| |
12月以上 |
|
| 113 |
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附則(平成19年3月30日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月30日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項から第5項まで若しくは第16条の4第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外である職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
行政職特例給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
附則(平成22年3月30日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項から第5項まで若しくは第16条の4第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外である職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
行政職特例給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成24年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年12月18日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、改正後の給与条例第16条の2の2第2項及び附則第24項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員(以下「平成18年改正条例附則適用職員」という。)その他規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第20項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正条例附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正条例附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
5 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
第8条の2第2項 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条の2の4 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(平28条例2・一部改正)
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条の2の2第2項及び附則第24項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から、改正後の給与条例第16条の2の2第2項及び附則第24項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平29条例24・一部改正)
附則(平成29年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条の2の2第2項及び附則第24項の規定は、平成29年12月1日から、第4条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長井市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与条例第16条の2の2第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月27日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第40号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与条例第16条の2の2第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長井市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第13条の規定により読み替えられた長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長井市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項及び第3項並びに第16条の2の3第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の2の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 長井市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第6項から第9項まで、第7条から第8条の3まで並びに16条並びに新給与条例第4条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第20項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月13日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条の2の2第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条及び第16条の2の2第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(行政職特例給料表からの切替え)
4 令和6年1月1日(以下「切替日」という。)において、行政職特例給料表の適用を受ける職員であって、その者が属していた職務の級及び号給が次の表に掲げられている職員(以下、「特定号給職員」という。)を除く職員に適用される給料表は、改正後の給与条例の別表第1行政職給料表とする。
職務の級 | 号給 |
2級 | 41号給から133号給まで |
3級 | 77号給から129号給まで |
(切替えを受けた職員の号給の決定)
5 行政職特例給料表の適用を受ける職員のうち、特定号給職員を除く職員の切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日にその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ職務の級及び号給を行政職給料表において適用し、改正後の給与条例第4条第5項から第7項の規定により昇給した後の号給及び給料月額とする。
(最高号給等の切替え等)
6 旧号給が、行政職給料表における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(特定号給職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(特定号給職員の給料表の経過的特例)
7 改正後の給与条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、令和6年1月1日以降適用する行政職給料表は、特定号給職員においては、令和8年4月1日(以下「特定切替日」という。)まで、附則別表第1行政職特例給料表とする。
(特定号給職員の行政職特例給料表からの切替え)
8 特定号給職員の行政職特例給料表から行政職給料表への切替えは、当該職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更(以下、「昇格」という。)する際に行うこととし、昇格後の職務の級及び号給を行政職給料表において適用するものとする。
9 前2項の規定は、特定切替日限り、その効力を失う。
10 特定切替日において行政特例給料表の適用を受ける職員の特定切替日以降に適用される給料表は、改正後の給与条例の別表第1行政職給料表とする。
(旧給料の額の補償)
11 前項の規定により、支給される給料の額が、特定切替日において給料表の切替えがないものとした場合における給料の額を下回ることとなる職員に対する給料の額は、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、当該下回る期間中、特定切替日において、切替えがないものとした場合における給料の額とする。
(規則への委任)
12 附則第7項から前項に定めるもののほか、特定号給職員の行政職特例給料表からの切替えに必要な事項は規則で定める。
附則(令和6年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、改正後の給与条例第15条及び第16条の2の2第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
(令6条例24・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,100 | 233,600 | 265,300 | 291,700 | 314,500 | 340,100 |
2 | 186,200 | 235,100 | 266,300 | 293,300 | 316,300 | 342,000 | |
3 | 187,500 | 236,700 | 267,300 | 294,800 | 318,000 | 343,900 | |
4 | 188,600 | 238,200 | 268,300 | 296,400 | 319,500 | 345,700 | |
5 | 189,700 | 239,700 | 269,300 | 297,900 | 320,900 | 347,400 | |
6 | 191,500 | 241,200 | 270,400 | 299,400 | 322,200 | 349,200 | |
7 | 193,100 | 242,700 | 271,400 | 300,800 | 323,600 | 350,800 | |
8 | 194,700 | 244,300 | 272,400 | 302,100 | 324,900 | 352,500 | |
9 | 196,400 | 245,800 | 273,400 | 303,400 | 326,200 | 354,100 | |
10 | 198,200 | 247,200 | 274,400 | 304,900 | 328,000 | 355,900 | |
11 | 199,800 | 248,600 | 275,400 | 306,400 | 329,900 | 357,500 | |
12 | 201,400 | 250,100 | 276,400 | 307,800 | 331,600 | 359,100 | |
13 | 203,200 | 251,300 | 277,500 | 309,200 | 333,300 | 360,600 | |
14 | 204,900 | 252,500 | 278,500 | 310,400 | 335,000 | 362,400 | |
15 | 206,600 | 253,700 | 279,500 | 311,400 | 336,800 | 364,000 | |
16 | 208,400 | 254,900 | 280,600 | 312,600 | 338,500 | 365,600 | |
17 | 209,800 | 256,000 | 281,600 | 313,800 | 340,100 | 367,200 | |
18 | 211,400 | 257,200 | 282,900 | 315,400 | 341,800 | 369,100 | |
19 | 213,000 | 258,300 | 284,200 | 317,100 | 343,600 | 370,600 | |
20 | 214,500 | 259,400 | 285,500 | 318,700 | 345,200 | 372,200 | |
21 | 216,200 | 260,400 | 286,800 | 320,200 | 346,700 | 373,600 | |
22 | 217,800 | 261,400 | 288,100 | 321,800 | 348,300 | 375,200 | |
23 | 219,500 | 262,400 | 289,300 | 323,500 | 350,000 | 376,900 | |
24 | 221,200 | 263,400 | 290,600 | 325,100 | 351,500 | 378,400 | |
25 | 222,900 | 264,500 | 291,700 | 326,600 | 352,900 | 380,300 | |
26 | 224,700 | 265,400 | 292,900 | 328,300 | 354,600 | 382,200 | |
27 | 226,200 | 266,300 | 294,200 | 330,000 | 356,300 | 384,200 | |
28 | 227,800 | 267,200 | 295,500 | 331,600 | 357,900 | 386,000 | |
29 | 229,100 | 268,000 | 296,900 | 333,000 | 359,100 | 387,600 | |
30 | 230,200 | 268,800 | 297,900 | 334,700 | 360,600 | 389,400 | |
31 | 231,400 | 269,600 | 298,900 | 336,500 | 362,100 | 391,100 | |
32 | 232,500 | 270,500 | 300,000 | 338,100 | 363,700 | 392,700 | |
33 | 233,600 | 271,200 | 301,100 | 339,300 | 365,400 | 394,500 | |
34 | 234,700 | 272,000 | 302,300 | 341,200 | 367,200 | 395,900 | |
35 | 235,800 | 272,800 | 303,500 | 343,000 | 368,900 | 397,300 | |
36 | 236,900 | 273,500 | 304,700 | 344,600 | 370,700 | 398,700 | |
37 | 238,100 | 274,200 | 305,900 | 346,100 | 372,100 | 400,100 | |
38 | 239,100 | 275,000 | 307,200 | 347,700 | 373,400 | 401,300 | |
39 | 240,100 | 275,800 | 308,500 | 349,400 | 374,700 | 402,500 | |
40 | 241,000 | 276,500 | 309,900 | 351,000 | 376,100 | 403,600 | |
41 | 241,900 | 277,300 | 311,200 | 352,700 | 377,200 | 404,700 | |
42 | 242,800 | 278,100 | 312,500 | 354,600 | 378,100 | 405,900 | |
43 | 243,600 | 278,900 | 313,800 | 356,400 | 379,100 | 407,100 | |
44 | 244,500 | 279,600 | 315,100 | 358,200 | 380,200 | 408,200 | |
45 | 245,200 | 280,300 | 316,500 | 359,700 | 381,000 | 408,900 | |
46 | 245,800 | 281,000 | 317,800 | 361,100 | 382,000 | 409,600 | |
47 | 246,400 | 281,700 | 319,100 | 362,600 | 382,900 | 410,300 | |
48 | 247,000 | 282,400 | 320,200 | 364,000 | 383,700 | 411,000 | |
49 | 247,600 | 283,100 | 321,100 | 365,500 | 384,500 | 411,600 | |
50 | 248,200 | 283,900 | 322,400 | 366,300 | 385,300 | 412,200 | |
51 | 248,800 | 284,600 | 323,800 | 367,400 | 386,100 | 412,700 | |
52 | 249,300 | 285,300 | 325,100 | 368,400 | 386,800 | 413,100 | |
53 | 249,800 | 285,900 | 326,300 | 369,300 | 387,500 | 413,500 | |
54 | 250,200 | 286,600 | 327,600 | 370,400 | 388,200 | 413,700 | |
55 | 250,600 | 287,200 | 328,800 | 371,300 | 388,900 | 414,000 | |
56 | 250,900 | 287,900 | 330,100 | 372,300 | 389,700 | 414,300 | |
57 | 251,200 | 288,500 | 331,400 | 373,200 | 390,200 | 414,600 | |
58 | 251,500 | 289,200 | 332,500 | 373,900 | 390,800 | 414,900 | |
59 | 251,800 | 289,800 | 333,600 | 374,600 | 391,400 | 415,200 | |
60 | 252,100 | 290,600 | 334,700 | 375,200 | 392,100 | 415,500 | |
61 | 252,400 | 291,200 | 335,400 | 375,600 | 392,500 | 415,800 | |
62 | 252,700 | 291,900 | 336,300 | 376,200 | 393,100 | 416,100 | |
63 | 253,000 | 292,500 | 337,100 | 377,000 | 393,700 | 416,400 | |
64 | 253,300 | 293,000 | 337,900 | 377,700 | 394,300 | 416,700 | |
65 | 253,600 | 293,500 | 338,700 | 378,000 | 394,700 | 416,900 | |
66 | 253,900 | 294,100 | 339,100 | 378,700 | 395,300 | 417,200 | |
67 | 254,200 | 294,600 | 339,700 | 379,400 | 395,900 | 417,500 | |
68 | 254,500 | 295,200 | 340,500 | 380,000 | 396,400 | 417,800 | |
69 | 254,800 | 295,700 | 341,300 | 380,300 | 396,800 | 418,000 | |
70 | 255,100 | 296,200 | 342,000 | 380,800 | 397,400 | 418,300 | |
71 | 255,400 | 296,900 | 342,700 | 381,500 | 397,900 | 418,600 | |
72 | 255,700 | 297,500 | 343,300 | 382,100 | 398,400 | 418,800 | |
73 | 256,000 | 298,000 | 343,800 | 382,400 | 398,700 | 419,000 | |
74 | 256,300 | 298,500 | 344,400 | 383,000 | 399,100 | 419,300 | |
75 | 256,600 | 298,900 | 344,900 | 383,700 | 399,500 | 419,600 | |
76 | 256,900 | 299,300 | 345,500 | 384,300 | 399,900 | 419,800 | |
77 | 257,300 | 299,400 | 345,800 | 384,700 | 400,200 | 420,000 | |
78 | 257,600 | 299,700 | 346,300 | 385,200 | 400,500 | 420,300 | |
79 | 257,900 | 299,900 | 346,700 | 385,800 | 400,800 | 420,600 | |
80 | 258,200 | 300,200 | 347,100 | 386,300 | 401,000 | 420,800 | |
81 | 258,500 | 300,400 | 347,500 | 386,800 | 401,200 | 421,000 | |
82 | 258,800 | 300,600 | 348,000 | 387,400 | 401,600 | 421,300 | |
83 | 259,100 | 300,900 | 348,500 | 387,900 | 401,900 | 421,600 | |
84 | 259,400 | 301,100 | 349,000 | 388,200 | 402,100 | 421,800 | |
85 | 259,700 | 301,400 | 349,300 | 388,600 | 402,300 | 422,000 | |
86 | 260,000 | 301,700 | 349,700 | 389,200 | 402,600 | ||
87 | 260,300 | 302,000 | 350,200 | 389,600 | 402,900 | ||
88 | 260,600 | 302,300 | 350,600 | 390,000 | 403,100 | ||
89 | 260,900 | 302,600 | 350,900 | 390,400 | 403,300 | ||
90 | 261,200 | 303,000 | 351,300 | 390,900 | 403,600 | ||
91 | 261,500 | 303,300 | 351,700 | 391,300 | 403,900 | ||
92 | 261,800 | 303,700 | 352,100 | 391,700 | 404,100 | ||
93 | 262,100 | 303,800 | 352,300 | 392,000 | 404,300 | ||
94 | 304,000 | 352,700 | |||||
95 | 304,400 | 353,200 | |||||
96 | 304,800 | 353,600 | |||||
97 | 305,000 | 353,700 | |||||
98 | 305,300 | 354,200 | |||||
99 | 305,700 | 354,600 | |||||
100 | 306,100 | 354,900 | |||||
101 | 306,300 | 355,200 | |||||
102 | 306,600 | 355,600 | |||||
103 | 306,900 | 356,000 | |||||
104 | 307,200 | 356,400 | |||||
105 | 307,400 | 356,900 | |||||
106 | 307,700 | 357,300 | |||||
107 | 308,000 | 357,700 | |||||
108 | 308,300 | 358,100 | |||||
109 | 308,500 | 358,600 | |||||
110 | 308,900 | 359,000 | |||||
111 | 309,400 | 359,300 | |||||
112 | 309,700 | 359,600 | |||||
113 | 309,800 | 360,100 | |||||
114 | 310,100 | ||||||
115 | 310,400 | ||||||
116 | 310,800 | ||||||
117 | 311,000 | ||||||
118 | 311,200 | ||||||
119 | 311,500 | ||||||
120 | 311,800 | ||||||
121 | 312,200 | ||||||
122 | 312,400 | ||||||
123 | 312,700 | ||||||
124 | 313,000 | ||||||
125 | 313,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,900 | 222,800 | 264,000 | 284,000 | 299,400 | 325,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員等に適用する。
別表第2 削除
(平22条例25)
別表第3 削除
(平12条例41)
別表第4
(昭60条例20・全改、昭61条例1・昭62条例20・平3条例3・平7条例3・平8条例5・平11条例5・平11条例21・平11条例21・平12条例27・平12条例41・平14条例1・平17条例7・平18条例6・一部改正)
(イ) 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 主事及び技師級の職務 |
2級 | 主任級の職務 |
3級 | 係長級の職務 |
4級 | 主査級の職務 |
5級 | 補佐級の職務 |
6級 | 課長級の職務 |
(ロ) 医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 栄養士 |
2級 | 1 係長、主任 2 1級に掲げる職務で規則で市長が定める職務 |
3級 | 1 困難な業務を処理する係長、主任で規則で市長が定める職務 2 2級に掲げる職務で規則で市長が定める職務 |
4級 | 1 主査 2 特に困難な業務を処理する係長、主任で規則で市長が定める職務 |
5級 | 1 補佐 2 困難な業務を処理する主査で規則で市長が定める職務 |
6級 | 1 課長 2 特に困難な業務を処理する補佐で規則で市長が定める職務 |
7級 | 特に困難な業務を処理する課長で規則で市長が定める職務 |