○長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則
昭和51年6月28日
長井市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表中民生事務嘱託員の報酬額については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年11月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年8月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年11月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。ただし、別表の改定規定中、支給区分が年額のもの及び「身体障害者家庭奉仕員」並びに「老人家庭奉仕員」、「家庭相談員」に関する部分については、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月9日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
(平21規則10・一部改正)
2 この規則による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則別表中「民生事務嘱託員」及び「身体障害者家庭奉仕員」並びに「老人家庭奉仕員」、「家庭児童相談員」に関する部分については、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月29日規則第12号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和57年12月27日規則第28号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「家庭相談員」に関する部分は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年5月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月13日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年11月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年5月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月21日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月23日規則第25号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月1日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月17日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
2 この規則による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成6年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、中央地区公民館長と勤労センター所長を兼任する場合及び地域職業訓練センター所長と勤労青少年ホーム館長を兼任する場合の報酬月額は別に定める。
附則(平成8年3月28日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「行財政改革推進委員会委員」に関する部分は、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成8年6月26日規則第18号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし、年額をもってその報酬を定める者については、平成8年4月1日から適用することとし、この規則による改正前の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年12月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則10・一部改正)
附則(平成9年3月25日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第3号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月17日規則第26号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、勤労センター所長及び勤労青少年ホーム館長を兼任する場合の報酬月額は、別に定める。
(平21規則10・一部改正)
附則(平成13年9月28日規則第22号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、地域安全推進協議会委員の報酬の改正規定については、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日規則第16号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第22号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第16号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第23号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第25号)
この規則中別表障害程度区分認定審査会委員の項の次に障害支援区分認定審査会委員の項を加える改正規定は平成26年1月1日から、「障害程度区分認定審査会委員」を「障害支援区分認定審査会委員」に改める改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月12日規則第16号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第16号)
この規則は、令和5年3月23日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令2規則4・全改、令3規則37・令5規則2・令5規則16・令5規則17・令6規則2・一部改正)
職名 | 支給区分 | 報酬額 | ||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
表彰審査委員会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
行政不服審査会 | 法令に関し高度な知識を有する者 | 日額 | 10,000円 | |||
学識経験のある者 | 日額 | 5,100円 | ||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
住居表示審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
地域安全推進協議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
振興審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
産業教育振興審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
専門委員 | 月額 | 75,500円 | ||||
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
環境審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
行財政改革推進委員会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
長井市東京事務所顧問 | 月額 | 50,000円 | ||||
心のまちづくり審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
統計調査員 | 統計調査の種類に応じて、国又は県の定めた基準の額 | |||||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 22,900円 | ||||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
老人ホーム入所判定委員 | 日額 | 10,000円 | ||||
介護認定審査会委員 | 医師 | 日額 | 22,900円 | |||
医師以外 | 日額 | 10,000円 | ||||
障害支援区分認定審査会委員 | 医師 | 日額 | 22,900円 | |||
医師以外 | 日額 | 10,000円 | ||||
児童センター運営審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
歯科保健推進事業協議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
訪問看護事業運営委員会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 5,800円 | |||
委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
景観審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
市営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
下水道経営審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
国民保護協議会委員及び専門委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
防災会議委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
消防団 | 団長 | 年額 | 141,000円 | |||
副団長 | 年額 | 93,000円 | ||||
分団長 | 年額 | 62,000円 | ||||
副分団長 | 年額 | 46,000円 | ||||
部長 | 年額 | 39,000円 | ||||
班長 | 年額 | 37,000円 | ||||
団員 | 年額 | 36,500円 | ||||
社会教育委員 | 年額 | 23,200円 | ||||
長井市遊びと学びの交流施設運営協議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
生涯学習プラザ運営審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
文化財調査会委員 | 年額 | 16,500円 | ||||
市民文化会館運営審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
スポーツ推進委員 | 年額 | 32,000円 | ||||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
学校給食共同調理場運営委員会委員 | 日額 | 5,100円 | ||||
小中学校医 | 児童生徒数 | 300人以下 | 年額 | 155,000円 | ||
301人~500人 | 年額 | 159,000円 | ||||
501人以上 | 年額 | 162,000円 | ||||
学校薬剤師 | 年額 | 113,000円 | ||||
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 2,000円 | ||||
水道事業経営審議会委員 | 日額 | 5,100円 |