○長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和40年5月7日

長井市規則第13号

長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和29年長井市規則第13号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下「給与条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則44・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(昭52規則5・昭60規則23・平18規則11・一部改正)

(級別職務分類)

第3条 給与条例別表第4に定める職務の職は、市長が別に定める。

(昭60規則23・全改、平17規則5・一部改正)

第1章の2 級別資格基準

(平11規則5・追加)

(級別資格基準表)

第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(平11規則5・追加)

第3条の3 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第9に定める学歴免許等資格区分表(「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平11規則5・追加)

(経験年数の起算及び換算)

第3条の4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第11に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(平11規則5・追加)

(経験年数の調整)

第3条の5 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第10に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(平11規則5・追加)

(経験年数の取扱いの特例)

第3条の6 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平11規則5・追加)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第3条の7 次に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第11条又は第12条の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第18条第1項又は第20条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平11規則5・追加)

第2章 初任給、昇格、昇給等の基準

第1節 初任給

(職務の級の決定)

第4条 新たに職員となる者の職務の級は、職員の任用に関する規則(昭和35年長井市規則第2号。以下「任用規則」という。)に基づき任用された級別職務分類表に掲げる職務の職により決定するものとする。

(昭60規則23・一部改正)

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、この規則に特別の定めのあるものを除くほか、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第5~別表第8)に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

(昭60規則23・一部改正)

(初任給基準表)

第6条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第5)

(2) 医療職給料表初任給基準表(別表第7)

(平12規則37・一部改正)

第7条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第9)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による調整初任給)

第8条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表(別表第10)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。

(昭60規則23・平18規則11・一部改正)

第9条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、第5条及び前条の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給をもって、その初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 第3条の3第2項第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の競争試験の結果が確定した時以後の経験年数

(2) 第3条の3第2項第2号に該当する者のうち、その者の職務の職が特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が同規則第5条の職務の職と同等に認められる者については、その職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号に該当する者以外の者については、初任給基準表において別に定める者のほか、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用された任用規則第20条に基づく選考基準において必要とされる経験年数をこえる経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第7条の規定の適用に当って用いた学歴免許の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第11)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、別に定めるもののほか、前項の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭49規則2・昭60規則23・平11規則5・平18規則11・一部改正)

第10条 前2条の規定を適用した場合に得られるその者の号給が昭和37年条例第28号附則別表第1の切替表に期間の定めがある旧号給以上の旧号給と号数を同じくする号給となる職員の号給については、当分の間、前2条の規定にかかわらず別に定めるところによる。

第11条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、別に号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本市の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経験しない者

(4) その他前号に準ずると認められる者

第12条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職において第9条または第10条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

(平18規則11・一部改正)

第13条 その者の職務の級が次に掲げる職務の級及び給料表に決定された職員の号給は、その者の有する技術、経歴を考慮して決定するものとする。

イ 行政職給料表 6級

ロ 医療職給料表(二) 7級

(昭60規則23・全改、平12規則37・平18規則11・一部改正)

第2節 昇格その他の異動

(昇格)

第14条 任用規則第7条及び第19条の規定に基づき行なわれた昇任選考の結果、級別職務分類表の各級別に定める職務の職への昇任に必要な資格を取得したときは、当該資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭60規則23・一部改正)

第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となりまたは不具廃疾となった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次おこなわれたものとして取り扱うものとする。

3 第14条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。

(平4規則12・全改、平6規則21・平9規則27・平11規則5・平18規則11・一部改正)

(降格)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昭60規則23・平18規則11・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第18条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、選考の基準に関する規程(昭和40年長井市規程第3号)別表級別資格基準表によりその者の資格に応じて、昇格もしくは降格させ、または引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

(昭60規則23・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

(昭60規則23・一部改正)

(給料表の適用を異にして異動した場合の号給の基準)

第20条 前条の規定による異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第10条または第11条の規定の適用を受けた者については、前号の規定に準じて再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(平18規則11・一部改正)

第21条 削除

(平18規則11)

第3節 昇給

(昇給日)

第22条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第25条又は第26条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則11・全改)

(勤務成績の証明)

第23条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。第24条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則11・全改、平18規則21・一部改正)

(職員の昇給の号給数)

第24条 職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則11・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則11・全改)

(特別の場合の昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則11・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第27条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則11・全改)

第4節 特別の場合における号給の決定

(平18規則11・追加)

(号給の決定の特例)

第28条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格(国または人事委員会を置く他の地方公共団体の行なう採用試験等に合格した場合を含む。)を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ、市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(平18規則11・旧第29条繰上)

(復職時等における号給の調整等)

第29条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のために引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)別表第13に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同校の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平18規則11・旧第30条繰上・全改、平18規則21・一部改正)

(給料の訂正)

第30条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則11・追加)

第3章 給料の支給

(給料の日割計算)

第31条 職員が月の半ばにおいて、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、その月の現日数から週休日を差引いた日数を基礎として給料の日割計算を行なうものとする。

(1) 新たに職員となった場合又は離職した場合

(2) 休職もしくは停職となった場合又は復職した場合

(3) 昇格、降格、降給、減給等により給料の額に異動を生じた場合

(4) 給料表の適用を異にした場合又は同一給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして給料の額に異動を生じた場合

(昭44規則3・平3規則33・平4規則12・平7規則5・平11規則5・一部改正)

第31条の2 削除

(平30規則6)

(就、退職した職員の給料)

第32条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職した職員には、その際給料を支給する。

(昭55規則17・一部改正)

(休職、停職処分の場合の給料)

第33条 休職又は停職の処分を受けた職員がその者の職務に復帰した日が給料の支給日後であったときは、その受くべき給料をその際に支給する。

2 給料の支給日後において休職を命ぜられ、停職処分を受けもしくは無給休暇を与えられた職員が給料の支給日において受けた給料が日割計算によって受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

(昭44規則3・一部改正)

第33条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは長井市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第2号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項若しくは長井市公益法人等への職員等の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について準用する。

(平4規則12・全改、平14規則25・平18規則21・一部改正)

(給料の繰上支給)

第34条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には給料の支給日前であっても、その際支給する。

第35条 職員が月の初日から末日までの期間において、給料条例第12条の規定に該当して給与額を減額される場合は、その翌月以降の給料支給日において支給するそれぞれの給与から減額するものとする。ただし、第32条及び第34条に規定する場合はこの限りでない。

(職員別給与簿)

第36条 給料、手当、その他の給与は、各月について職員別給与簿(別記様式第1号)に基づいて支払わなければならない。

2 職員は、給与の支払いを受けたときは給与事務担当者が作成した受領証に押印しなければならない。

3 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。

(給与支払明細書)

第37条 職員に給与を支払うに当っては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号につき職員別給与簿に基づいて記入するものとする。

(1) 支給する給与の属する月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、各種手当及びその他の給与の名称及び金額

(4) 共済組合短期掛金及び長期掛金、所得税その他控除額の名称と金額

(口座振込み)

第37条の2 任命権者は、職員から申出があった場合において、市長が定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金へ振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(平18規則21・追加)

第4章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第38条 職員がその扶養する者について扶養親族としての認定を受けようとするときは、扶養手当(認定・取り消し)申請書(別記様式第2号)により申請しなければならない。

2 人事主管課長は、前項の申請書を受理したときは、申請書記載の扶養親族が給与条例で定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を調査し、市長の認定を受けなければならない。

3 人事主管課長は、前項の場合に必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

4 人事主管課長は、扶養手当支給台帳(別記様式第3号)を作成し、申請のつどこれを整理しておかなければならない。

5 職員の扶養親族として認定された者が扶養親族としての要件を欠くに至ったとき及びその内容に異動を生じたときは、前4項の規定を準用する。

(昭49規則23・平13規則23・一部改正)

第39条 次に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) その者について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている場合

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年に1,300,000円程度以上である場合

(3) 不具廃疾については、前2号によるほか、労務に服することができない程度でない場合

(昭44規則3・昭45規則1・昭46規則1・昭46規則19・昭48規則2・昭48規則23・昭49規則23・昭50規則13・昭52規則5・昭52規則17・昭53規則17・昭56規則12・昭59規則15・平元規則29・平2規則21・平3規則33・平5規則11・一部改正)

(共同扶養の場合の認定)

第40条 職員が他の者と共同して同一人を扶養するときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第4章の2 地域手当

(昭49規則23・全改、平24規則28・改称)

(支給地域)

第40条の2 給与条例第8条の2第1項の規則で定める地域は、東京都特別区及び仙台市とする。

(平24規則28・全改、平26規則1・一部改正)

(支給割合)

第40条の3 給与条例第8条の2第2項の規則で定める割合は、東京都特別区は、100分の20とし、仙台市は、100分の6とする。

(平24規則28・全改、平26規則1・平27規則15・一部改正)

(端数計算)

第40条の4 給与条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平24規則28・全改)

第4章の3 住居手当

(平24規則28・章名追加)

(適用除外職員)

第40条の5 給与条例第8条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは、国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第7条に規定する扶養親族で給与条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平24規則28・全改)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第40条の6 給与条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定める住宅は第40条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則32・追加、平15規則24・旧第40条の5繰下、平21規則24・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第40条の7 給与条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定める職員は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、異動又は公所の移転の直前の住居(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして、市長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を払っているものとする。

(平7規則32・追加、平15規則24・旧第40条の6繰下、平21規則24・一部改正)

(届出)

第40条の8 新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第3号の2)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(昭49規則23・全改、平7規則32・旧第40条の6繰下)

(確認及び決定)

第40条の9 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の3の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当支給台帳(別記様式第3号の3)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(昭49規則23・全改、平7規則32・旧第40条の7繰下、平13規則23・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第40条の10 第40条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は、次の各号の定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(昭49規則23・全改、平7規則32・旧第40条の8繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第40条の11 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の3第1項の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第40条の8の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を決定する。

前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して決定する場合について準用する。

(昭49規則23・全改、平7規則32・旧第40条の9繰下・一部改正、平15規則24・一部改正)

(事後の確認)

第40条の12 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭49規則23・全改、平7規則32・旧第40条の10繰下)

第5章 通勤手当

(通勤の意義)

第41条 給与条例第16条の2の3及びこの章に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときはそれらに勤務する職員については、それらをもって勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第16条の2の3第1項各号に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭44規則3・昭56規則17・平2規則25・一部改正)

(届出)

第42条 職員は新たに給与条例第16条の2の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第4号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第16条の2の3第1項の職員でなくなった場合又は第48条の2に規定する職員としての要件を具備するに至った場合若しくは当該要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭44規則3・昭46規則1・昭48規則2・昭55規則17・一部改正)

(認定及び決定)

第43条 任命権者は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを除く。以下「定期券」という。)の掲示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第16条の2の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定または改定し、通勤手当支給台帳(別記様式第5号)に所要事項を記載しなければならない。

(昭48規則2・全改、昭55規則17・平13規則23・平16規則5・一部改正)

(支給範囲の特例)

第44条 給与条例第16条の2の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭44規則3・全改、昭48規則2・昭55規則17・平元規則32・平2規則25・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第45条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭44規則3・昭44規則2・昭55規則17・平16規則5・一部改正)

第46条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第47条 給与条例第16条の2の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第16条の2の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭44規則3・昭45規則1・平5規則5・平6規則21・平16規則5・一部改正)

(交通用具使用者に対する支給額)

第47条の2 給与条例第16条の2の3第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、別表第15に掲げる額とする。

(昭50規則2・追加、昭55規則17・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第47条の2の2 給与条例第16条の2の3第2項第2号(長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第12条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(平21規則14・追加、令5規則25・一部改正)

(併用職員の区分及び支給額)

第47条の3 給与条例第16条の2の3第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び別表第15に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)別表第15に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が別表第15に定める額未満である職員 別表第15に定める額

(昭48規則2・全改、昭48規則23・昭49規則23・昭50規則13・昭52規則5・昭52規則17・昭53規則17・昭54規則30・昭55規則17・昭56規則25・昭58規則22・昭59規則15・昭60規則23・昭63規則46・平元規則32・平3規則33・平8規則32・平16規則5・一部改正)

(交通の用具)

第48条 給与条例第16条の2の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属する者を除く。

(1) 自転車、そり及びスキー

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通用具

(昭50規則2・全改、昭55規則17・一部改正)

(自動車等使用者についての特例)

第48条の2 給与条例第16条の2の3第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当するものとする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において住居若しくは勤務公所からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者

(3) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、その利用することとなる交通機関の運行回数が1日5往復以下である者

(4) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、そのことにより登庁時刻前1時間内に勤務公所に到着し又は退庁時刻後1時間以内に帰途につくことができなくなる交通事情にある者

(昭46規則1・追加、昭48規則2・昭55規則17・平元規則32・一部改正)

(支給日等)

第48条の3 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第50条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第42条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第16条の2の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第16条の2の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第16条の2の3第2項第1号及び別表第15に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則5・追加)

(支給の始期及び終期)

第49条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第16条の2の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第42条の規定による届け出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭50規則17・平16規則5・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第49条の2 給与条例第16条の2の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第16条の2の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第16条の2の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第47条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び別表第15に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第48条の3第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第16条の2の3第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則5・追加)

(支給単位期間)

第49条の3 給与条例第16条の2の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則5・追加、令5規則25・一部改正)

第49条の4 支給単位期間は、第49条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則5・追加)

(支給できない場合)

第50条 給与条例第16条の2の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当を支給することができない。

(昭55規則17・平16規則5・一部改正)

(事後の確認)

第51条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第16条の2の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する方法により、随時確認するものとする。

(昭55規則17・平16規則5・一部改正)

第51条の2 削除

(平16規則5)

第5章の2 単身赴任手当

(平10規則24・追加)

(やむを得ない事情)

第51条の3 給与条例第16条の2の4第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平10規則24・追加、平21規則14・一部改正)

(通勤困難の基準)

第51条の4 給与条例第16条の2の4第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平10規則24・追加、平21規則14・一部改正)

(加算額等)

第51条の5 給与条例第16条の2の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第16条の2の4第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第16条の2の4第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平10規則24・追加、平21規則14・平27規則15・平28規則30・一部改正)

(支給の調整)

第51条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平10規則24・追加)

(届出)

第51条の7 新たに給与条例第16条の2の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(平10規則24・追加、平21規則14・一部改正)

(確認及び決定)

第51条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第16条の2の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平10規則24・追加、平21規則14・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第51条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条の2の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第51条の7の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平10規則24・追加、平21規則14・一部改正)

(事後の確認)

第51条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第16条の2の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平10規則24・追加、平21規則14・一部改正)

第6章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(平27規則15・改称)

(宿日直手当)

第52条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(平7規則5・全改、平12規則37・一部改正)

第53条 削除

(平12規則37)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第53条の2 給与条例第11条第1項及び第5項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第11条第3項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第11条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和24年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」)という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された給与条例第12条第3項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した勤務時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの給与条例第11条第2項の規定で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則7・追加、平7規則5・平18規則21・平21規則14・平22規則26・平23規則19・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第53条の3 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則7・追加、平11規則5・一部改正)

第53条の4 削除

(平18規則11)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第53条の5 給与条例第14条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数(以下「休日等の日数」という。)の合計を乗じて得た時間数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては休日等の日数にその者の1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た数)を減じたものとする。

(平7規則5・追加、平7規則32・平21規則14・平22規則26・平31規則11・令5規則25・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第53条の6 給与条例第12条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第10条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により市長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(平3規則21・全改、平6規則7・旧第53条の3繰下、平7規則5・旧第53条の5繰下・一部改正、平18規則21・一部改正)

(時間外勤務手当等の命令簿)

第54条 命令権者は時間外勤務、休日勤務、夜間勤務または宿日直勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(処務規則様式第18号)に所要事項を記載し、認印するものとする。

(平3規則33・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第54条の2 給与条例第13条の5第1項及び第2項の管理職員特別勤務手当の支給対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 災害対策本部が設置されている間の災害対策業務

(2) その他市長が特に認める業務

2 給与条例第13条の5第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。

3 給与条例第13条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 給与条例第13条の5第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

5 条例第13条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則15・追加)

(勤務実績簿等)

第54条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第6号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則15・追加)

第7章 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその額)

第55条 管理職手当を支給する職は、次の表に掲げる職とし、支給する管理職手当の額は、同表の職名欄の区分に応じ、同表の手当額欄に定める額(育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に育児休業条例第13条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあってはその額に育児休業条例第19条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

区分

職名

手当額

市長部局

83,000円

会計管理者

51,900円

参事

72,700円

課長

51,900円

上下水道課

課長

51,900円

議会事務局

局長

51,900円

選挙管理委員会事務局

局長

41,500円

監査委員事務局

局長

41,500円

農業委員会事務局

局長

51,900円

教育委員会事務局

課長

51,900円

共通

主幹

30,100円

2 市長部局以外において参事を置く場合の管理職手当は、72,700円とする。

3 参事が複数の参事を兼務する場合の管理職手当は、83,000円とし、会計管理者が複数の課長を兼務する場合及び市長部局の課長が行政委員会事務局長を併任する場合の管理職手当は、62,300円とし、市長部局の課長が行政委員会事務局長を2つ以上併任する場合の管理職手当は、67,300円とし、複数の行政委員会事務局長を併任する場合の管理職手当は、51,900円とする。

4 管理職手当を支給する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職の場合に、その職について代理心得等として発令され、その職務を行う職員には併任の場合を除き、本条第1項の規定に基づき管理職手当を支給する。

5 第1項の表に掲げる職以外の職で、同表の職に相当する職であると市長が特に認める場合は、管理職手当を支給することができる。

6 前各項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額は、市長が別に定める。

(昭62規則14・全改、平2規則10・平2規則14・平3規則7・平5規則11・平7規則6・平8規則5・平10規則8・平11規則5・平12規則37・平13規則13・平14規則17・平18規則11・平19規則22・平20規則17・平21規則14・平23規則11・平27規則15・平29規則6・平30規則10・平30規則29・平31規則11・令2規則13・令3規則22・令5規則25・令5規則27・一部改正)

(管理職手当の支給)

第56条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第16条の4第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、給与条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(昭49規則19・平2規則25・平14規則25・平18規則11・平18規則21・平19規則22・一部改正)

(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第56条の2 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第55条第1項から第3項までの規定の適用については、当分の間、同条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第2項中「72,700円」とあるのは「72,700円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「83,000円」とあるのは「83,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「62,300円」とあるのは「62,300円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「51,900円」とあるのは「51,900円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則25・追加)

第8章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第57条 給与条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可職員

(5) 外国派遣職員及び公益法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第6条の2第1項に規定する職員以外の職員)

(平4規則12・全改、平9規則27・平11規則28・平14規則25・令5規則5・一部改正)

第57条の2 給与条例第15条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員者であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員(育児短時間勤務に伴い採用された育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。)を除く。)となった者

 職員

 長井市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和45年条例第10号)の適用を受ける者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当に相当する給与を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(平4規則12・追加、平9規則27・平21規則14・令5規則25・一部改正)

第57条の2の2 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平21規則14・追加、令5規則25・一部改正)

第57条の3 給与条例第16条の4第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平4規則12・追加)

第58条 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第57条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第16条の4第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 公務傷害等による休職者(給与条例第16条の4第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算しない。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算について、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

(昭44規則4・昭53規則17・平4規則12・平11規則28・平23規則26・令5規則5・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第58条の2 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第16条の2の2第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(平9規則27・追加)

(一時差止処分の手続)

第58条の2の2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(平9規則27・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第58条の2の3 給与条例第15条の3第2項(給与条例第16条の2の2第5項及び第16条の4第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平9規則27・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第58条の2の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則27・追加)

(審査請求の教示)

第58条の2の5 給与条例第15条の3第5項(給与条例第16条の2の2第5項及び第16条の4第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9規則27・追加、平28規則20・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第58条の2の6 給与条例第15条第5項(給与条例第16条の2の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第13の2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第13の2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める場合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則25・追加、平9規則27・旧第58条の2繰下・一部改正、平18規則11・平21規則14・平27規則15・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第58条の3 給与条例第16条の2の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第16条の2の2第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第57条各号に掲げる職員以外の職員とする。

(平4規則12・追加、平9規則27・一部改正)

第58条の4 給与条例第16条の2の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第57条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第57条第2号及び第3号に掲げる者

(平4規則12・追加、平9規則27・一部改正)

第58条の5 第57条の3に規定する職員には、勤勉手当を支給しない。

(平4規則12・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第59条 勤勉手当支給の基準は、職員の勤務期間と勤務成績とを考慮して各職員ごとに定められる割合とする。

2 前項の勤務期間による割合は、6月1日及び12月1日(以下この章において「基準日」という。)以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 第1項の勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 次の各号に掲げる期間は、前項に規定する期間に算入しないものとする。

(1) 第57条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第58条第2項第2号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 法第28条第2項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第16条の4第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間。ただし、その期間が8時間未満でかつ任命権者が特に必要と認めて、市長の承認を得たものを除く。

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷疾病等(外国派遣先の業務上の負傷疾病等、派遣先団体の業務上の負傷疾病等又は特定法人の業務上の負傷疾病等を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、当該30日を超えて勤務しなかった期間。ただし、市長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、当該30日を超えて勤務しなかった期間

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前2項の規定による期間の計算については期末手当の例による。

(昭44規則12・昭46規則23・昭52規則5・平2規則25・平3規則21・平3規則33・平4規則12・平5規則20・平7規則5・平11規則28・平14規則25・平18規則21・平28規則34・令5規則5・一部改正)

(期末手当、勤勉手当の期間の通算)

第60条 給料表の適用を受けない本市職員(非常勤の特別職にあるものを除く。)が給料表の適用を受ける職員となった場合及び国又は他の地方公共団体から引き続いて職員となった場合における期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間の計算については従前の在職期間及び勤務期間を通算する。

2 国もしくは他の地方公共団体において、すでに期末手当及び勤勉手当又はこれに準ずる手当の支給を受けた者の期末手当における在職期間及び勤勉手当における勤務期間については、その在職期間又は勤務期間はないものとみなす。

(支給日)

第60条の2 給与条例第15条第1項及び第16条の2の2第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日、又は土曜日若しくは休日に当るときは順次繰り上げる日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(昭52規則17・昭55規則17・昭62規則44・平14規則25・一部改正)

(端数計算)

第60条の3 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条の2の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 削除

(平2規則25・追加、平22規則18・平24規則28・平30規則6・一部改正)

第60条の4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第4条の2

(2) 育児短時間勤務職員等 育児休業条例第12条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第4条第4項、第5項又は第10項

(3) 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第4項又は第6項

(平21規則14・追加、令5規則25・一部改正)

第9章 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第61条 災害派遣手当は、派遣された職員が本市の地域内に到着した日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の場合、公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法第2条のホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、1給与期間の分を翌月10日までに支給する。

(平3規則33・平7規則14・一部改正)

第10章 寒冷地手当

(昭55規則17・追加)

第62条 給与条例第16条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 給与条例第16条第2項の表備考に規定する給与条例第16条の2の4第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもので規則で定めるものは、給与条例第16条の2の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

3 給与条例第16条第2項の表備考に規定する給与条例第16条の2の4第1項の規定による単身赴任手当を支給されるものに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第16条の2の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(平16規則15・全改)

第63条 給与条例第16条及びこの章において規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げる者をいう。

(1) 給与条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(平16規則15・全改)

(確認)

第64条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(平16規則15・全改)

(支給日等)

第65条 寒冷地手当は、基準日の属する月において給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(平16規則15・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 長井市一般職の職員に対する管理職手当の支給に関する規則(昭和37年長井市規則第8号)

(2) 長井市職員に対する通勤手当の支給に関する規則(昭和34年長井市規則第1号)

(3) 長井市職員に対する期末手当の支給に関する規則(昭和29年長井市規則第13号)

(4) 長井市職員に対する勤勉手当の支給に関する規則(昭和31年長井市規則第5号)

3 削除

(平30規則6)

(管理職手当の特例)

4 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給される管理職手当の額は、第55条及び前項の規定にかかわらず、第55条及び前項の規定による額から当該額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平19規則22・追加、平22規則18・旧第3項繰下・一部改正)

(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第54条の2第2項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第4項第1号中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則25・追加)

(昭和40年7月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第39条、第47条、第49条、第57条及び第59条の改正規定、第60条の次に1条を加える改正規定並びに附則第16項及び附則第17項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年長井市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうちその者の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が、附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、その者の旧号給等に対応する切替表に定める新号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により新号給等と決定された職員に対する切替日以降における最初の改正条例第1条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下「条例」という。)(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、次の各号に定める期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、旧号給等を受けていた期間のうち11カ月をこえない期間

(2) 新号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、旧号給等を受けていた期間のうち17カ月をこえない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、旧号給等を受けていた期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

4 最高号給等職員のうち、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年長井市条例第42号。以下「39年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用を受ける職員で、切替日の前日までの間において同項による昇給規定の適用を受けていない者のうち、次の各号に定める者の新号給等及びこれらを受ける期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2項の規定を適用した場合の新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員で、旧号給等を受けている期間が14カ月となる職員にあっては新号給等の直近上位の号給をもってその者の新号給等とし、2カ月を通算期間とする。

(2) 第2項の規定を適用した場合の新号給等が、職務の等級の最高の号給である職員(旧号給等が職務の等級の最高の号給である職員を除く。)で、旧号給等を受けていた期間が20カ月となる職員にあっては、新号給等の直近上位の給料月額をもってその者の新号給等とし、2カ月を通算期間とする。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、旧号給等が附則別表の切替表に掲げられていない職員の新号給等及び通算期間は、別に市長の定めるところによる。

(昇給期間の3カ月短縮の適用を受ける職員)

6 改正条例附則第4項に規定する市長の定める者は、昭和37年9月30日において、改正条例附則別表に掲げられている号給(以下「3カ月短縮号給」という。)を受けていた職員のうち引き続き切替日まで在職した職員とする。ただし、次の各号に定める職員を除く。

(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動(規則第18条にいう異動をいう。以下同じ。)もしくは給料表の適用を異にする異動(規則第19条にいう異動をいう。以下同じ。)をした職員又は復職時の調整(規則第30条にいう調整をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3カ月短縮号給に該当しない職員

(2) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長井市条例第19号。以下「38年改正条例」という。)附則第9項(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定を適用する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3カ月短縮号給に該当しない職員

7 改正条例附則第4項に規定する市長の定めるこれに準ずる職員は、次の各号に定める職員とする。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。

(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員のうち、当該規定による初任給の号給を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3カ月短縮号給に該当する職員

(2) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は復職時の調整を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の課程における昭和37年9月30日の号給が3カ月短縮号給に該当する職員

(3) 昭和38年改正条例附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定を適用する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3カ月短縮号給に該当する職員

(昇給期間の3カ月短縮の適用から除外される職員)

8 改正条例附則第4項に規定する職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものは次の各号に定める職員とする。

(1) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間(昭和40年10月1日において、改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により昇給した職員にあっては、切替日から施行日以降における最初の昇給の日までの間。以下この項において同じ。)において、初任給基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は復職時の調整を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3カ月短縮号給に該当しない職員

(2) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において、昇格をした職員で第16条第1項第1号の規定により当該昇格後の号給を決定された者のうち、当該昇格が第21条第2号の規定に該当しない職員。ただし、切替日から昭和40年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格が昭和40年10月2日に行なわれたものとした場合に、第21条第2号又は第3号の規定に該当することとなる職員を除く。

(3) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員(第1号に定める職員を除く。)のうち、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程において前号に該当することとなる職員

(4) 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において、初任給基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動をした職員、復職時における給料月額の調整を受けた職員及び改正条例附則第5項の規定による号給又は給料月額を決定された職員のうち、当該異動、調整及び決定の日の号給又は給料月額を決定する際に改正条例附則第4項の規定による昇給期間の3カ月短縮の適用を受けた職員

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

9 改正条例附則第5項に規定する市長の定める職員は、切替日から改正条例第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給もしくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員及び同項の規定の適用を受けない職員で切替期間において改正前の号給等を決定された職員(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額である職員に限る。)については、当該決定の日において昭和40年9月1日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号。以下「改正後の規則」という。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもって当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 前号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

10 改正条例附則第6項の市長の定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

11 切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間について改正条例附則第6項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の切替日における新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらにかかる号給期間を短縮する期間をもってその者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については当該調整による号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合において、改正後の規則第16条第1項の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもってその者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員にかかる調整は、あらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。

(5) 切替日において改正条例附則第5項の規定と同附則第6項の規定が、ともに適用される職員については、同附則第6項の規定を適用した後に同附則第5項の規定を適用するものとする。

(昇給期間の短縮の特例)

12 改正条例附則第4項の規定の適用により昇給した職員(昭和40年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が第21条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の昇給規定による。昇給の昇給期間については、同条の規定にかかわらず、当該昇格後の号給を受けていた期間に相当する期間に3カ月を加えて得た期間を短縮することができる。

13 昭和37年9月30日におけるその者の号給が、当該号給の属する職務の等級における改正条例附則別表に掲げる最高の号給の1号給上位の号給であった職員(当該号給を受けた日が昭和37年1月2日以降である職員に限る。)及びこれに準ずる職員で昭和40年9月1日から昭和41年7月1日までの間に昇格したものについて、改正条例附則第4項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、第21条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその必要があると認められる期間の範囲内で当該昇格後の最初の昇給規定による昇給の昇給期間を短縮することができる。

(最高号給等職員に対する39年の昇給期間短縮の取扱い)

14 改正条例附則第3項の規定により新号給等を決定された職員については、その者が、昭和39年10月1日から切替日までの間において39年改正条例附則第3項の規定の適用による昇給をしていない職員であっても、切替日以降はこれらの規定は適用しないものとする。

(切替等の例外措置)

15 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取り扱いをすることができる。

(通勤手当に係る経過規定)

16 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第16条の2の1第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合に、これらの職員が、同日以後それぞれ同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第42条の規定による届け出をしたときにおける当該届出にかかる通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(勤勉手当に係る経過規定)

17 昭和41年3月1日又は昭和41年6月1日における第59条第2項の規定の適用については、同項に掲げる表を次のように読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

基準日以前11カ月17日以内の勤務期間

基準日以前5ケ月17日以内の勤務期間

割合

11カ月17日

5カ月17日

100分の100

10カ月16日以上11カ月17日未満

 

100分の95

9カ月17日以上10カ月16日未満

4カ月17日以上5カ月17日未満

100分の90

8カ月16日以上9カ月17日未満

 

100分の85

7カ月17日以上8カ月16日未満

3カ月14日以上4カ月17日未満

100分の80

6カ月17日以上7カ月17日未満

 

100分の75

5カ月16日以上6カ月17日未満

2カ月17日以上3カ月14日未満

100分の70

4カ月17日以上5カ月16日未満

 

100分の65

3カ月16日以上4カ月17日未満

1カ月16日以上2カ月17日未満

100分の60

2カ月17日以上3カ月16日未満

 

100分の55

1カ月17日以上2カ月17日未満

17日以上1カ月16日未満

100分の50

14日以上1カ月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

附則別表 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位=円)

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

15号給

15号給

17号給

17号給

71,340

75,100

55,500

59,400

48,370

51,500

37,640

40,100

27,100

29,300

72,870

76,700

56,530

60,400

49,390

52,500

38,460

41,000

27,720

30,000

74,400

78,300

57,560

61,400

50,410

53,500

39,280

41,900

28,340

30,700

75,930

79,900

58,590

62,400

51,430

54,500

40,100

42,800

28,960

31,400

77,460

81,500

59,620

63,400

52,450

55,500

40,920

43,700

29,580

32,100

備考 この表中区分欄の「旧号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「新号給等」とは、「切替日における号給又は給料月額」を示す。

附則別表 医療職給料表の適用を受ける最高号級等職員の切替表

(単位=円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

月額医(一)号給又は給料

 

 

19号給

19号給

19号給

19号給

21号給

21号給

 

 

119,980

124,900

95,430

100,100

81,360

85,600

 

 

122,020

127,000

97,080

101,800

82,700

87,000

 

 

124,060

129,100

98,730

103,500

84,040

88,400

月額医(二)号給又は給料

18号給

18号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

55,570

59,300

48,460

51,700

39,000

41,300

23,650

25,700

56,610

60,300

49,290

52,500

39,720

42,000

24,270

26,400

57,650

61,300

50,120

53,300

40,440

42,700

24,890

27,100

月額医(三)号給又は給料

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

53,950

22号給

39,830

20号給

30,800

18号給

 

 

54,870

23号給

40,640

21号給

31,520

19号給

 

 

55,790

59,600

41,450

44,700

32,240

20号給

 

 

(昭和42年4月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第44条の改正規定は、昭和41年7月1日から、第39条及び第59条の改正規定は、昭和42年1月1日からそれぞれ適用する。

(特定号給職員の期間の通算)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長井市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)(以下「経過期間」という。)が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下「条例」という。)(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

3 切替日においてその者の受ける号給が改正条例附則別表に掲げる職務の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日における当該号給の経過期間が2月未満である職員

(2) 切替日における当該号給の経過期間が2月以上5月未満である職員

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、その者の旧号給等に対座する切替表に定める新号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、旧号給等の経過期間のうち11月をこえない期間

(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、旧号給等の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、旧号給等の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

6 最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表に掲げられていない職員の新号給等及びこれらを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 改正条例附則第4項に規定する「市長の定める職員」は、切替日から改正条例の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正条例の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第2項又は第3項の規定に該当する号給又は給料月額である職員については、当該決定の日において昭和41年9月1日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年長井市規則第13号以下「改正後の規則」という。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもって当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなった期間とする。

(2) 前号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

8 改正条例附則第5項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び昭和41年8月31日における一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年長井市規則第13号。以下「改正前の規則」という。)第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において、職務の等級を異にする異動等をしたこととなる職員とする。

9 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給等が切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整後の号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合において、改正後の規則第16条第1項の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合は、その者が切替日において改正後の規則の規定により受けることとなる号給又は給料月額をもってその者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

(4) 初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員にかかる調整は、第1号及び第2号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。

10 改正条例附則第4項と同附則第5項の規定が重複して適用される職員については、同附則第5項の規定を適用した後に同附則第4項の規定を適用するものとする。

(切替等の例外措置)

11 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

最高号給等職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

 

切替欄

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料表

号給等

 

行政職給料表

号給又は給料月額

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

15号給

15号給

17号給

17号給

75,100

79,400

59,400

19号給

51,500

19号給

40,100

42,700

29,300

31,200

76,700

81,100

60,400

64,500

52,500

56,100

41,000

43,600

30,000

31,900

78,300

82,800

61,400

65,500

53,500

57,100

41,900

44,500

30,700

32,600

79,900

84,500

62,400

66,500

54,500

58,100

42,800

45,400

31,400

33,300

81,500

86,200

63,400

67,500

55,500

59,100

43,700

46,300

32,100

34,000

医療職給料表(1)

同上

19号給

19号給

19号給

19号給

21号給

21号給

124,900

131,700

100,100

106,200

85,600

90,700

127,000

133,800

101,800

108,000

87,000

92,100

129,100

135,900

103,500

109,800

88,400

93,500

131,200

138,000

105,200

111,600

89,800

94,900

133,300

140,100

106,900

113,400

91,200

96,300

同上(2)

同上

18号給

18号給

18号給

18号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

77,700

82,600

59,300

63,300

51,700

55,600

41,300

44,200

25,700

27,500

79,100

84,100

60,300

64,400

52,500

56,500

42,000

45,000

26,400

28,200

80,500

85,600

61,300

65,500

53,300

57,400

42,700

45,800

27,100

28,900

81,900

87,100

62,300

66,600

54,100

58,300

43,400

46,600

27,800

29,600

83,300

88,600

63,300

67,700

54,900

59,200

44,100

47,400

28,500

30,300

同上(3)

同上

26号給

26号給

23号給

23号給

21号給

21号給

20号給

20号給

74,500

78,700

59,600

63,600

44,700

22号給

36,300

39,600

75,500

79,700

60,500

64,500

45,600

49,200

37,100

40,500

76,500

80,700

61,400

65,400

46,500

50,100

37,900

41,400

77,500

81,700

62,300

66,300

47,400

51,000

38,700

42,300

78,500

82,700

63,200

67,200

48,300

51,900

39,500

43,200

(昭和42年10月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月17日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3、第4及び第12の規定並びに附則第2項から第8項までの規定は、昭和42年8月1日から、別表第5、第6、第7及び第8の規定並びに附則第9項及び第10項の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長井市条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、その者の旧号給等に対応する切替表に定める新号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者等の号給等)

4 改正条例附則第3項に規定する「市長が定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正条例の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給もしくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第2項の規定に該当する号給又は給料月額である職員については、当該決定の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 前号に定める職員以外の職員で切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準又は給料表を異にする異物(以下本号において「昇格等」という。)のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

5 改正条例附則第4項に規定する「市長の定めるこれに準ずる職員等」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び昭和42年7月31日におけるこの規則による改正前の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年長井市規則第13号。以下「改正前の規則」という。)第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員で当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動等をしたこととなる議員とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

6 改正条例附則第4項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) その者の新号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員については、前2号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て改正条例附則第4項の規定による調整を行なうものとする。

7 改正条例附則第3項及び第4項の規定が重複して適用される職員については、同附則第4項の規定を適用した後に同附則第3項の規定を適用するものとする。

(切替等の例外措置)

8 第2項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(暫定手当の支給方法)

9 改正条例附則第6項の規定により職員に暫定手当が支給される間、第37条の2中「管理職手当」とあるのは「管理職手当、暫定手当」と読みかえて同条の規定を適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受けている者の暫定手当)

10 改正条例附則第7項第2号に規定する額は、その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給に対応する同附則別表暫定手当定額表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に第23条の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。

11 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日、昭和44年4月1日、又は昭和45年4月1日における給料月額は、次の各号のとおりとする。

(1) 昭和43年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日における給料月額は、その者の昭和43年3月31日における給料月額に当該給料月額にかかる第10項に掲げる額の5分の1に相当する額を加えた額

(2) 昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年4月1日における給料月額は、その者の昭和44年3月31日における給料月額に当該給料月額にかかる第10項に掲げる額の5分の2に相当する額を加えた額

(3) 昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和45年4月1日における給料月額は、その者の昭和45年3月31日における給料月額に当該給料月額にかかる第10項に掲げる額の5分の2に相当する額を加えた額

12 前項の規定により、給料月額を決定された職員の当該給料月額を受ける期間に通算する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 昭和43年4月1日における給料月額を決定された職員に対する昭和43年4月1日以降における最初の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下本項において「給与条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用については、昭和43年3月31日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 昭和44年4月1日における給料月額を決定された職員に対する昭和44年4月1日以降における最初の給与条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、昭和44年3月31日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した額)

(3) 昭和45年4月1日における給料月額を決定された職員に対する昭和45年4月1日以降における最初の給与条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、昭和45年3月31日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)(昭和43年改正条例附則第8項の規定の施行に伴う給料月額の決定について)

13 職員を昇格させ又は降格させた場合において、第16条第1項第1号から第4号まで若しくは第17条第1項の規定による号給又は当該号給又は当該号給にかかる第21条の規定による期間(以下「号給又は期間」という。)が長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長井市条例第39号)附則第8項の規定の適用がないものとした場合における号給又は期間と異なるときは、後者の号給又は期間をもってその者の号給又は期間とする。

14 職員を昇給させた場合における第16条第1項第5号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき」とあるのは「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長井市条例第39号)附則第8項の規定の適用がないものとした場合において、昇格した前日に受ける給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえることとなるときを含む。)とする。

15 第13項の規定による号給又は期間の決定は、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第21条の各相当規定による決定とみなす。

(初任給基準表の額の特例)

16 初任給基準表の適用については、当分の間、同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額は、それぞれ当該額に対応する長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長井市条例第39号)附則第8項の規定により読み替えられた額とする。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位=円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

15号給

15号給

17号給

17号給

79,400

85,100

64,500

69,900

56,100

20号給

42,700

45,900

31,200

33,600

81,100

86,900

65,500

71,000

57,100

61,600

43,600

46,900

31,900

34,400

82,800

88,700

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

32,600

35,200

84,500

90,500

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

33,300

36,000

86,200

92,300

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

34,000

36,800

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。

以下の表において同じ。

附則別表

医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位=円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

(一)号給又は給料月額

 

 

19号給

19号給

19号給

19号給

21号給

21号給

 

 

 

 

131,700

141,300

106,200

114,200

90,700

97,800

 

 

 

 

133,800

143,500

108,000

116,100

92,100

99,300

 

 

 

 

135,900

145,700

109,800

118,000

93,500

100,800

 

 

 

 

138,000

147,900

111,600

119,900

94,900

102,300

 

 

 

 

140,100

150,100

113,400

121,800

96,300

103,800

 

 

(二)号給又は給料月額

18号給

18号給

18号給

18号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

82,600

88,600

63,300

19号給

55,600

60,100

44,200

47,300

27,500

29,500

84,100

90,200

64,400

69,400

56,500

61,000

45,000

48,100

28,200

30,200

85,600

91,800

65,500

70,600

57,400

61,900

45,800

48,900

28,900

30,900

87,100

93,400

66,600

71,800

58,300

62,800

46,600

49,700

29,600

31,600

88,600

95,000

67,700

73,000

59,200

63,700

47,400

50,500

30,300

32,300

(三)号給又は給料月額

26号給

26号給

23号給

23号給

22号給

22号給

20号給

20号給

 

 

78,700

84,800

63,600

68,600

49,200

23号給

39,600

43,200

 

 

79,700

85,900

64,500

69,600

50,100

54,000

40,500

44,200

 

 

80,700

87,000

65,400

70,600

51,000

55,000

41,400

45,200

 

 

81,700

88,100

66,300

71,600

51,900

56,000

42,300

46,200

 

 

82,700

89,200

67,200

72,600

52,800

57,000

43,300

47,200

 

 

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年8月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年8月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年2月15日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条、第45条、第47条、第47条の2及び第52条の改正規定は昭和43年5月1日から、別表第5から別表第8及び別表第12の改正規定は昭和43年7月1日から、附則第3項の改定は昭和43年8月10日から適用する。

(専従休職期間に関する経過規定)

2 昭和44年3月1日及び、昭和44年6月1日において、第58条第2項第3号の規定を適用する場合は、「専従休職期間」を「専従休職期間及び昭和43年12月13日における長井市職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和29年長井市条例第19号)第2条の規定により休暇を与えられた期間」と読み替えて同号を適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年長井市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する「規則で定める場合にあっては、その定める額」は、基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数を、昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給と同日における直近下位の号給との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額とする。

4 改正条例附則第4項に規定する「規則で定める日」は、昭和44年2月末日とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

5 改正条例附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、その者の旧号給等に対応する同表に定める新号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

6 最高号給等職員に対して切替日以降に給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定を最初に適用する場合は、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者等の号給等)

7 改正条例附則第8項に規定する「規則で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号。以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、最高号給等職員 当該決定の日において、この規則による改正後の一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間

(2) 前号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級初任給基準又は給料表を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員 当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

8 改正条例附則第9項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び昭和43年6月30日におけるこの規則による改正前の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和40年長井市規則第13号。以下「改正前の規則」という。)第11条又は第12条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

9 改正条例附則第9項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずる異動である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びそれらに係る給与条例の規定による昇給期間(以下「昇給期間」という。)を短縮する期間をもって、その者の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) その者の号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 改正前の規則第11条又は第12条の規定の適用を受けた職員については、前2号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て改正条例附則第9項の調整を行なうものとする。

10 改正条例附則第8項と同附則第9項の規定が重複して適用して適用を受ける職員については、同附則第9項の規定を適用した後に同附則第8項の規定を適用するものとする。

(切替等の例外措置)

11 任命権者は、第5項から前項までの規定により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

85,508

19号給

70,226

20号給

61,882

66,482

46,128

49,528

33,760

36,360

87,314

20号給

71,332

21号給

62,886

67,486

47,132

50,532

34,564

37,164

89,120

95,120

72,438

77,538

63,890

68,490

48,136

51,536

35,368

37,968

90,926

97,026

73,544

78,644

64,894

69,494

49,140

52,540

36,172

38,772

92,732

98,932

74,650

79,750

65,898

70,498

50,144

53,544

36,976

39,576

附則別表

医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位=円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

(一)号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

19号給

19号給

19号給

19号給

21号給

21号給

 

 

 

 

141,916

153,816

114,706

20号給

98,252

22号給

 

 

 

 

144,124

156,124

116,616

127,116

99,760

109,660

 

 

 

 

146,332

158,432

118,526

129,126

101,268

111,268

 

 

 

 

148,540

160,740

120,436

131,136

102,776

112,876

 

 

 

 

150,748

163,048

122,346

133,146

104,284

114,484

 

 

(二)号給又は給料月額

18号給

18号給

19号給

19号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

89,032

94,732

69,742

20号給

60,392

64,992

47,540

50,940

29,630

32,230

90,640

96,340

70,950

76,050

61,298

65,898

48,344

51,744

30,334

32,934

92,248

97,948

72,158

77,258

62,204

66,804

49,148

52,548

31,038

33,638

93,856

99,556

73,366

78,466

63,110

67,710

49,952

53,352

31,742

34,342

95,464

101,164

74,574

79,674

64,016

68,616

50,756

54,156

32,446

35,046

(三)号給又は給料月額

26号給

26号給

23号給

23号給

23号給

24号給

20号給

20号給

 

 

85,174

90,674

68,918

73,918

54,234

25号給

43,392

21号給

 

 

86,278

91,778

69,922

74,922

55,236

59,236

44,396

22号給

 

 

87,382

92,882

70,926

75,926

56,238

60,238

45,400

48,800

 

 

88,486

93,986

71,930

76,930

57,240

61,240

46,404

49,804

 

 

89,590

95,090

72,934

77,934

58,242

62,242

47,408

50,808

 

 

(昭和44年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月10日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第47条、第47条の2、別表第5、別表第6、別表第7、別表第8及び別表第12の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年長井市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給等は切替日の前日においてその者の受ける号給等に対応する同表に定める号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間を含む。以下「経過期間」という。)のうち11カ月をこえない期間

(2) 切替日における号給が、職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17カ月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(切替期間における異動者等の号給等)

4 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間」(以下「改正後の号給等及び期間」という。)はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最高号給等職員のうち、切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則による改正前の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の昇給に関する規定(特別昇給に関する規定を除く。)以外の規定により号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、その者の改正後の号給等及び期間とする。この場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

(2) 最高号給等職員のうち、昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ同年7月1日又は10月1日におけるその者の改正後の号給等及び期間を基礎として、それぞれこれらの日において昇給に関する規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の改正後の号給等及び期間とする。

(3) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規則の昇給に関する規定以外の規定により改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又はこれをこえる給料月額に決定された職員については、第1号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって改正後の号給等及び期間とする。

(4) 前3号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で当該昇格等の日において改正前の条例を適用した場合に得られる号給等又は、これらにかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該昇格等の日における号給等又はこれらを受けることとなる期間とすることが有利なものについては、当該有利な号給等又はこれらを受ける期間をもって改正後の号給等又は期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により昇格し、又は降格した職員については第1号後段の規定を準用する。

(5) 前号又は改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち、昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員で改正後の条例の規定によりその日において昇給することとなるもののうち、当該昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給をもって改正後の号給等とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

5 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めたところにより行なうものとする。

(1) その者の切替日における号給等が切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例を適用した場合に得られる号給等(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の号給等及びこれらを受ける期間とすることができる。

(2) その者の切替日における号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る期間をもって、その者の号給等を受けることができる期間とすることができる。

6 改正条例附則第4項と同附則第5項の規定が重複して適用を受ける職員については、同附則第5項の規定を適用した後に同附則第4項を適用するものとする。

(切替等の例外規定)

7 任命権者は、第2項から前項までの規定により難いと認められるとき、又はこれらの規定に定められていない場合でその必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(扶養手当申請書等の様式)

8 改正後の規則第38条第1項に規定する扶養親族認定申請書及び同条第4項に規定する扶養手当支給台帳については、当分の間、従前の様式によることができる。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

95,960

103,660

78,214

85,114

67,046

72,646

49,984

16号給

36,680

39,880

97,878

105,678

79,332

86,332

68,058

73,758

50,996

17号給

37,492

40,692

99,796

107,696

80,450

87,550

69,070

74,870

52,008

56,408

38,304

41,504

101,714

109,714

81,568

88,768

70,082

75,982

53,020

57,420

39,116

42,316

103,632

111,732

82,686

89,986

71,094

77,094

54,032

58,432

39,928

43,128

附則別表

医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位=円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

(一)号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

19号給

19号給

20号給

20号給

22号給

22号給

 

 

 

 

155,048

168,948

128,148

21号給

110,580

23号給

 

 

 

 

157,372

171,472

130,178

22号給

112,204

124,204

 

 

 

 

159,696

173,996

132,208

145,308

113,828

125,928

 

 

 

 

162,020

176,520

134,238

147,438

115,452

127,652

 

 

 

 

164,344

179,044

136,268

149,568

117,076

129,376

 

 

(二)号給又は給料月額

18号給

18号給

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

95,596

19号給

76,750

21号給

65,576

71,076

51,420

56,120

32,490

36,290

97,220

20号給

77,974

84,774

66,494

72,094

52,232

57,032

33,202

37,102

98,844

106,844

79,198

86,098

67,412

73,112

53,044

57,944

33,914

37,914

100,468

108,568

80,422

87,422

68,330

74,130

53,856

58,856

34,626

38,726

102,092

110,292

81,646

88,746

69,248

75,148

54,668

59,768

35,338

39,538

(三)号給又は給料月額

26号給

26号給

23号給

23号給

25号給

25号給

22号給

22号給

 

 

91,422

98,922

74,554

80,954

59,708

64,708

49,200

53,700

 

 

92,534

100,134

75,566

82,066

60,714

65,714

50,212

54,712

 

 

93,646

101,346

76,578

83,178

61,720

66,720

51,224

55,724

 

 

94,758

102,558

77,590

84,290

62,726

67,726

52,236

56,736

 

 

95,870

103,770

78,602

85,402

63,732

68,732

53,248

57,748

 

 

(昭和45年4月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月21日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第39条第2号の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給等は、切替日の前日においてその者の受ける号給等に対応する同表に定める号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10カ月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16カ月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が、切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者等の号給等)

5 改正条例附則第3項に規定する「規則で定める職員」は、次の各号に掲げる職員としこれらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最高号給等職員のうち、改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において規則第16条、第17条、第20条、第25条又は第30条の規定により改正条例附則第3項に規定する改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正条例附則第3項に規定する改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及びこの規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の号給等を受けたとみなす日から特別昇給をした日の前日までの期間に相当する期間)をもってそれぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者の切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において規則第16条又は第17条の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項及びこの規則の附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、当該決定に係る号給と同じ号数の号給及び当該決定に係る号給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とするほうが、有利なときはこれによることができる。この場合において、当該決定の日が昭和45年5月2日以後である職員については、第3項第1号中「10カ月」とあるのは「12カ月」と、同項第2号中「16カ月」とあるのは「18カ月」と同項第3号中「経過期間」とあるのは「経過期間のうち24カ月をこえない期間」とそれぞれ読み替えるものとする。

(3) 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれの日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(4) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間において初任給として改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第1号に規定する規則各条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(5) 最高号給等職員以外の職員で、切替日から昭和45年9月30日までの間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定後昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、第3号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(6) 前5号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の月における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第16条又は第17条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。

(7) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第30条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもってそれぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員のうち、改正後の条例の規定によりその日において昇給することとなるものであって、当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給をした日の前日までの期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの又は旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものについては、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第11条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において、職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が、後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもって、その者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第11条の規定の適用を受けたものについての調整は、あらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

7 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(住居手当の経過措置)

8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第8条の3に規定する職員としての要件を具備する期間があった者に関する規則第40条の3及び第40条の6の規定の適用については、第40条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と第40条の6第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読みかえるものとする。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

104,500

21号給

85,790

94,400

73,210

21号給

56,880

18号給

40,200

45,200

106,530

22号給

87,020

95,700

74,330

81,500

57,900

19号給

41,020

46,100

108,560

23号給

88,250

97,000

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

110,590

120,200

89,480

98,300

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

112,620

122,200

90,710

99,600

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

附則別表

医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

(一)号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

19号給

19号給

22号給

22号給

23号給

23号給

 

 

 

 

170,180

20号給

146,380

165,800

125,140

24号給

 

 

 

 

172,720

21号給

148,530

168,100

126,880

145,700

 

 

 

 

175,260

195,200

150,680

170,400

128,620

147,500

 

 

 

 

177,800

197,900

152,830

172,700

130,360

149,300

 

 

 

 

180,340

200,600

154,980

175,000

132,100

151,100

 

 

(二)号給又は給料月額

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

107,740

119,200

85,490

22号給

71,660

78,800

56,600

62,400

36,550

41,600

109,480

121,200

86,830

95,500

72,690

79,900

57,520

63,400

37,370

42,500

111,220

123,200

88,170

96,900

73,720

81,000

58,440

64,400

38,190

43,400

112,960

125,200

89,510

98,300

74,750

82,100

59,360

65,400

39,010

44,300

114,700

127,200

90,850

99,700

75,780

83,200

60,280

66,400

39,830

45,200

(三)号給又は給料月額

26号給

26号給

23号給

23号給

25号給

25号給

22号給

22号給

 

 

99,670

109,500

81,590

90,100

65,180

71,800

54,100

23号給

 

 

100,890

110,800

82,710

91,300

66,190

72,805

55,120

61,100

 

 

102,110

112,100

83,830

92,500

67,200

73,800

56,140

62,100

 

 

103,330

113,400

84,950

93,700

68,210

74,800

57,160

63,100

 

 

104,550

114,700

86,070

94,900

69,220

75,800

58,180

64,100

 

 

(昭和46年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

ただし、第39条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給又は給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第4条、第5項又は第7項ただし書きの規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(次項で定める職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10カ月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16カ月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 改正条例附則第3項の「規則で定める職員」又は前項の「次項で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の「規則で定める期間を増減した期間」又は「同項に定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 昭和46年4月30日における長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条、第19条、第21条、第29条又は第30条の規定により、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮された職員切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、改正前の規則第25条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、改正前の規則第26条又は第27条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員。旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合は零とする。

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について切替日の前日までの間において改正前の規則第22条の規定に該当することとなる職員。切替えがないものとし、かつ切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給等が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の旧号給欄に掲げる号給である職員のうち、当該号給を受けていた期間が1ケ月未満の職員1ケ月

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 改正条例附則第7項の「規則で定める職員」とは、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準若しくは給料表の適用を異にする異動又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(以下この項において「昇格等」という。)のあった職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は昇格等の日における改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が改正条例附則別表の旧号給欄に掲げられている号給(以下「特定号給」という。)である職員又は最高号給等である職員のうち、切替期間において、改正前の規則第16条、第17条、第18条、第19条又は第30条の規定により改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び昭和46年5月1日における長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては前項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて同号の規定を準用した場合に得られる期間)をもってそれぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 改正前の規則第11条、第18条又は第19条の規定により改正前の号給等を特定号給又は改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給に決定された職員については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の時期から改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「異動者の改正前の号給を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして切替日において、改正条例附則第3項から第5項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に得られる切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給及び当該号給を受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、異動者の改正前の号給を受けたとみなす日が昭和46年7月1日又は同年10月1日となるときは、それぞれ昭和45年7月1日又は同年10月1日に改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして取り扱うものとする。

(3) 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を特定号給に決定された職員のうち、規則別表第5の初任給基準表の試験欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給に決定された職員については、当該決定の日から9月をさかのぼった時期に当該改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして切替日において、切替規定を準用した場合に得られる新号給等及びこれを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(4) 前3号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格等のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

6 改正条例附則第8項の「規則の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動した職員の号給等の調整)

7 改正条例附則第8項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動、(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程における職務の等級を異にする異動)が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務を異にする異動がなくかつ切替日に職務の等級を異にする移動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による昇給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正前の規則第16条の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもってその者の切替日の前日における号給又は給料月額とする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で、改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ市長の承認を得て改正条例附則第8項の調整を行なうものとする。

8 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適するものとする。

(初任給の経過的特例等)

9 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、第8条から第10条までの規定を適用した場合に得られる号給が、改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表新号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

10 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又降格させた場合(第18条に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇給又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第16条第1項又は第17条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合、当該新号給の号給に対応する暫定給料月額

(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合、昇格等後の仮定号給

11 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は第16条第1項又は第17条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

12 暫定給料月額を受ける職員に関する第25条第1項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合、1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合。1号給上位号給

13 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

14 第10項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。

(切替え等の例外措置)

15 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に定めるものとし、これらにより難い事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

1 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

23号給

23号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

120,200

131,100

94,400

104,300

81,500

89,300

64,400

71,100

45,200

50,400

122,200

133,100

95,700

105,600

82,700

90,500

65,400

72,100

46,100

51,300

124,200

135,100

97,000

106,900

83,900

91,700

66,400

73,100

47,000

52,200

126,200

137,100

98,300

108,200

85,100

92,900

67,400

74,100

47,900

53,100

128,200

139,100

99,600

109,500

86,300

94,100

68,400

75,100

48,800

54,000

2 医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

(一)号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

21号給

21号給

22号給

22号給

24号給

24号給

 

 

 

 

195,200

211,100

165,800

23号給

145,700

159,000

 

 

 

 

197,900

213,900

168,100

182,500

147,500

160,900

 

 

 

 

200,600

216,700

170,400

184,900

149,300

162,800

 

 

 

 

203,300

219,500

172,700

187,300

151,100

164,700

 

 

 

 

206,000

222,300

175,000

189,700

152,900

166,600

 

 

(二)号給又は給料月額

20号給

20号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

119,200

130,300

95,500

105,400

78,800

86,600

62,400

69,100

41,600

46,800

121,200

132,300

96,900

106,800

79,900

87,700

63,400

70,100

42,500

47,700

123,200

134,300

98,300

108,200

81,000

88,800

64,400

71,100

43,400

48,600

125,200

136,300

99,700

109,600

82,100

89,900

65,400

72,100

44,300

49,500

127,200

138,300

101,100

111,000

83,200

91,000

66,400

73,100

45,200

50,400

(三)号給又は給料月額

26号給

26号給

23号給

23号給

25号給

25号給

23号給

23号給

 

 

109,500

120,400

90,100

99,400

71,800

26号給

61,100

68,200

 

 

110,800

121,700

91,300

100,600

72,800

80,400

62,100

69,200

 

 

112,100

123,000

92,500

101,800

73,800

81,400

63,100

70,200

 

 

113,400

124,300

93,700

103,000

74,800

82,400

64,100

71,200

 

 

114,700

125,600

94,900

104,200

75,800

83,400

65,100

72,200

 

 

(昭和47年9月28日規則第19号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第39条の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給及び給料月額(以下「号給等」という。)は、切替日の前日におけるその者の受ける号給等に対応する切替表に定める号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給等を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18箇月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 前項第1号の「次項に定める職員」は次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項の「同項の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において、規則第21条又は第30条の規定により、旧昇給等に係る昇給期間を短縮された職員

切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けた日とみなす」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、特別昇給をした職員のうち、規則第26条又は第27条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員

旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合 零

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について、切替日の前日までの間において、改正前の規則第22条の規定に該当することとなる職員

切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長が定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第3項に規定する「規則の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が最高号給等職員のうち、改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において、規則第16条、第17条、第18条、第19条、第25条又は第30条の規定により改正条例附則第3項に規定する改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正条例附則第3項に規定する改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び改正後の規則を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、「改正後の号給等を受けたとみなす日から、特別昇給をした日の前日までの期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において、規則第16条又は第17条の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において、当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項並びにこの規則の附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給に係る昇給期間を短縮する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とするほうが、有利なときは、これによることができる。

(3) 旧号給等が最高号給等職員のうち、切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれの切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日におけるその者の改正後の条例の規定による号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(4) 旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において、初任給としての改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第17条、第18条、第19条、第25条又は第30条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(5) 旧号給等が最高号給等職員以外の職員で、切替日から昭和47年9月30日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員のうち、当該決定後切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、第3号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(6) 前5号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第16条又は第17条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。

(7) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち切替期間において、昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第30条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもって、それぞれの者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、当該昇給の日において改正後の条例の規定により昇給をすることとなるもので、当該昇給に係る新条例による号給が、旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給

 切替期間において、改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給をした日の前日までの期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの又は旧条例による号給と新条例による号給が同一であって、新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものについては、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第11条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第16条の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもって、その者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第11条の規定の適用を受けたものについての調整は、あらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

8 切替日において、改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 第4項第2号に掲げる職員のうち、同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取扱われた職員の切替以後の最初の昇給の時期は、切替日から起算して、同日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第28条に定める昇給の時期とする。ただし、その者の特別昇給後の号給又は給料月額に係る改正前の条例の規定による昇給期間と改正後の条例の規定による昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給の日において改正後の条例の規定により特別昇給をしたものとした場合に得られる規則第26条又は第27条の規定による当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日以後の最初の昇給の時期とする。又、特別昇給に係る改正後の号給等を第6項第1号、同項第4号又は同項第7号(ロ)の規定により決定された職員のうち、第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員の当該特別昇給の日以後の最初の昇給の時期は、同日から起算して、当該特別昇給の日から当該特別昇給に係る改正後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第28条に定める昇給の時期とする。

10 切替日以後の最初の昇給に係る勤勉成績の判定は、改正条例附則第2項又は附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、旧号給等を受けた日以後の期間について行なうものとし、同条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、規則第22条の規定の趣旨に従って行なうものとする。

附則別表

1 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

23号給

23号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

24号給

141,900

104,300

22号給

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

133,100

143,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

135,100

147,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

137,100

149,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

(昭和48年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、次の各号に定める等級とする。

(1) 旧等級が行政職給料表の1等級である職員のうち、切替日におけるその者の職務が、昭和48年4月1日における長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則別表第1行政職給料表等級別標準職務表の1等級に掲げる職務であるものの新等級は改正条例の行政職給料表の1等級

(2) 旧等級が行政職給料表の1等級である職員のうち、前号に該当する職員以外のものの新等級は、改正条例の行政職給料表の2等級

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に定める職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 附則第2項により切替日における職務の等級が行政職給料表の1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間)

5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の長井市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替え等の例外措置)

6 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に定めるものとし、これらにより難い事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

20号給

13号給

(昭和48年6月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月23日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第39条第2号の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1のイからニまでの表(以下「最高号給等切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(長井市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第6号において同じ。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間に定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員 旧号給を受けていた期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

5 改正条例附則第3項及び同条例附則第6項並びに第2項及び第4項の「市長の定める職員」は、次の各号に定める職員とし当該職員に係るこれらの規定中の「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において、この規則による改正前の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条又は第30条の規定により旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮された職員

(2) 切替日前において改正前の規則第25条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち改正前の規則第26条又は第27条の規定によるその者に特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、零)

(3) 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げる昇給で同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員のうち当該号給を受けていた期間が3月未満の職員 3月

(4) 旧号給が職務の等級の最高の号給である職員のうち、当該号給が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給で、同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員で当該号給を受けていた期間が3月未満のもの 3月

(5) 旧号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員のうち、当該給料月額が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄の左欄に6月と定められているものの直近上位の給料月額である職員で当該給料月額を受けていた期間が3月未満のもの 3月

(6) 旧号給等が最高号給等である職員のうち、当該号給等が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄に期間の定めのあるものである職員で当該号給等を受けた期間が12月を超えるもの 12月

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第7項「市長の定める職員」は切替期間において、改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次のイからニまでの定めるところによる。

 切替期間において、改正前の規則第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第25条又は第30条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給した職員にあっては、第5項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて第5項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第16条、第17条、第30条の2又は第30条の3の規定を適用するものとする。

 本号イの規定にかかわらず、切替期間において改正前の規則第16条、第17条、第18条、第19条、第20条又は第30条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次のハの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 本号イの規定にかかわらず切替期間において特別昇給をした職員と切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるときは、切替期間において特別昇給をした職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正前の条例の規定及び改正前の規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の予定の日から改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(この号において「異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において改正条例附則第3項から附則第6項並びに第2項及び第3項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この場合において切替日の前日に受けることとなる号給が切替えのない号給である職員にあっては、当該改正前の号給等と同じ号数の号給及び当該改正前の号給等を受けることとなる期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、それぞれ当該改正前の号給等の直近下位の号給等を受けたものとして取扱うものとする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例及び改正条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(2) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を特定号給又は最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第25条、第30条若しくは昭和46年改正規則附則第2項及び第3項の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次号に定める場合を除き、前号イからハまでの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日以後改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号ニの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の条例による号給」という。)又は改正後の条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 昇格等の日における改正前の条例による号給が改正後の条例による号給より有利な職員又は同日における改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であって改正前の条例による短縮期間が改正後の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正前の条例による号給及び改正前の条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利な職員又は同日における改正後の条例による号給と改正前の条例による号給が同一であって改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正後の条例による号給及び改正後の条例による短縮期間をもって、同日におけるその日の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 イ及びロの場合において、改正前の条例により切替日に昇格し又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の改正前の条例による号給として取り扱うものとする。

(4) 前号又は第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は改正前の規則第30条の規定による復職時等における給料月額の調整等(以下この号において「復職時調整」という。)を受けた職員で次のイからハまでに該当するものについては、当該イからハまでに定める号給及び期間をもって、それぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、その昇給をした日に改正後の条例の規定により昇給することとなる職員でその昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給及び当該特別昇給をした日を切替日とみなして第5項第2号の規定を準用した場合に得られる期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で当該復職時調整に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なもの又は改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であって改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利なものについては、当該改正後の条例による短縮期間

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

7 改正条例附則第8項の市長の定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

8 改正条例附則第8項の規定による調整は職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については当該調整による号給等及びその号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれの者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第16条の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。

(4) 改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員についての調整は、これらの規定によるその者の給料月額の決定等についてあらかじめ市長の承認を得て行なうものとする。

(改正条例附則第7項との関係)

9 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適用するものとする。

10 改正条例附則第12項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第8条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき

(寒冷地手当の定率基本額の基礎となる額等)

11 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第31号)附則第3項に規定する「規則で定める場合」は、8月10日(以下「基準日」という。)において職員が受ける給料月額が附則別表第2の号給欄に掲げられている号給又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が受ける号給の号数にその号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、調整号給の同日における額

(2) 調整号給の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において職員が受ける給料月額がその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数にその号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

12 前項の規定による昭和48年の基準日に関しては、前項のほか、同日において職員の受ける給料月額が切替表及び最高号給等切替表の暫定給料月額欄に掲げる額である場合を「規則で定める場合」とし、これに係る「その定める額」を改正前の条例の規定により同日において当該職員が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)の昭和43年8月10日における額(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる額。)とすること。

イ 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数の号給である場合 基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第2号を準用して得られる額。

この場合前項第2号中「当該調整の号給の」を「基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の」に読み替えるものとする。

ロ 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の改正前の条例の規定による最高の号給を超える給料月額である場合 基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第3号を準用して得られる額。この場合前項第3号中「当該給料月額」を「基準日において当該職員が受ける給料月額」に、「最高の号給の号数にその号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数」を「最高の号給の号数」に読み替えるものとする。

(切替え等の例外措置)

13 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に市長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取り扱いをすることができる。

附則別表第1

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18号給

17号給

6

9

166,300

 

 

 

 

149,000

17号給

 

 

 

151,200

18号給

 

 

 

 

 

 

 

153,400

174,700

 

 

 

155,600

177,500

 

 

 

157,800

180,300

 

 

 

2等級

20号給

18号給

 

 

 

 

 

 

 

135,900

19号給

 

 

 

 

 

 

 

137,900

157,600

 

 

 

139,900

160,200

 

 

 

141,900

162,800

 

 

 

143,900

165,400

 

 

 

3等級

22号給

20号給

3

6

131,100

 

 

 

 

115,800

21号給

6

9

132,400

117,100

21号給

 

 

 

 

 

 

 

118,400

135,100

 

 

 

119,700

136,700

 

 

 

121,000

138,300

 

 

 

4等級

21号給

19号給

 

 

 

 

 

 

 

97,200

20号給

 

 

 

 

 

 

 

98,400

113,000

 

 

 

99,600

114,500

 

 

 

100,800

116,000

 

 

 

102,000

117,500

 

 

 

5等級

19号給

18号給

6

9

88,300

 

 

 

 

77,700

18号給

 

 

 

78,700

19号給

 

 

 

 

 

 

 

79,700

92,200

 

 

 

80,700

93,500

 

 

 

81,700

94,800

 

 

 

6等級

17号給

16号給

3

6

64,100

 

 

 

 

56,100

17号給

6

9

65,000

57,000

17号給

 

 

 

 

 

 

 

57,900

66,600

 

 

 

58,800

67,600

 

 

 

59,700

68,600

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

23号給

21号給

 

 

 

198,000円

22号給

 

 

 

 

 

 

 

200,500

226,200

 

 

 

203,000

229,200

 

 

 

205,500

232,200

 

 

 

208,000

235,200

 

 

 

4等級

24号給

22号給

3

6

194,300

 

 

 

 

173,200

23号給

6

9

196,200

175,100

23号給

 

 

 

 

 

 

 

177,000

200,900

 

 

 

178,900

203,500

 

 

 

180,800

206,100

 

 

 

ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20号給

18号給

6

9

157,800

 

 

 

 

141,300

18号給

 

 

 

143,300

19号給

 

 

 

 

 

 

 

145,300

165,600

 

 

 

147,300

168,200

 

 

 

149,300

170,800

 

 

 

2等級

23号給

21号給

3

6

132,100

 

 

 

 

117,000

22号給

6

9

133,500

118,400

22号給

 

 

 

 

 

 

 

119,800

136,400

 

 

 

121,200

138,100

 

 

 

122,600

139,800

 

 

 

3等級

22号給

21号給

3

6

107,400

 

 

 

 

94,700

22号給

6

9

108,600

95,900

22号給

 

 

 

 

 

 

 

97,100

111,200

 

 

 

98,300

112,700

 

 

 

99,500

114,200

 

 

 

4等級

20号給

19号給

 

 

 

 

 

 

 

75,700

20号給

 

 

 

 

 

 

 

76,700

89,100

 

 

 

77,700

90,400

 

 

 

78,700

91,700

 

 

 

79,700

93,000

 

 

 

5等級

13号給

12号給

 

 

 

 

 

 

 

52,500

13号給

 

 

 

 

 

 

 

53,400

62,400

 

 

 

54,300

63,400

 

 

 

55,200

64,400

 

 

 

56,100

65,400

 

 

 

ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

26号給

23号給

 

 

 

 

 

 

 

131,200

24号給

 

 

 

132,500

25号給

 

 

 

 

 

 

 

133,800

153,500

 

 

 

135,100

155,100

 

 

 

136,400

155,100

 

 

 

2等級

24号給

21号給

 

 

 

 

 

 

 

110,400

22号給

 

 

 

111,700

23号給

 

 

 

 

 

 

 

113,000

130,400

 

 

 

114,300

131,900

 

 

 

115,600

133,400

 

 

 

3等級

26号給

22号給

3

6

101,200

 

 

 

 

88,000

24号給

6

9

102,200

89,000

24号給

 

 

 

90,000

25号給

 

 

 

 

 

 

 

91,000

106,600

 

 

 

92,000

106,600

 

 

 

4等級

23号給

21号給

3

6

86,100

 

 

 

 

75,100

22号給

6

9

87,100

76,100

22号給

 

 

 

 

 

 

 

77,100

89,400

 

 

 

78,100

90,700

 

 

 

79,100

92,000

 

 

 

附則別表第2

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

15又は16

1

17以上

2

2等級

16又は17

1

18以上

2

3等級

17又は18

1

19又は20

2

21以上

3

4等級

17又は18

1

19以上

2

5等級

19以上

2

6等級

17以上

2

医療職給料表(1)

3等級

19又は20

1

21以上

2

4等級

19又は20

1

21又は22

2

23以上

3

医療職給料表(2)

1等級

14又は15

1

16又は17

2

18以上

3

2等級

18又は19

1

20又は21

2

22以上

3

3等級

20又は21

1

22以上

2

4等級

20以上

1

5等級

13以上

1

医療職給料表(3)

1等級

19又は20

1

21又は22

2

23以上

3

2等級

19又は20

1

21以上

2

3等級

25以上

4

4等級

22以上

3

(昭和49年3月29日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行し、第9条の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年10月18日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 昭和49年10月1日(以下「施行日」という。)の前日において、長井市職員の特殊勤務手当支給に関する条例第6条の規定に基づく調整額に相当する特殊勤務手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた精神神経科に勤務するケースワーカー及び事務職員で、当該職員に係る改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例第6条の2の規定に基づく調整額の月額が、施行日の前日における旧手当の月額に達しないものについては、施行日以後当該職員が引き続き当該精神神経科に勤務する場合においては、調整額の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間、その差額に相当する額を支給する。

(昭和49年12月28日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第39条第1項第2号、第59条第4項第3号、別表第3、別表第4、別表第7及び別表第8は、昭和50年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替日に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が、職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 前項第1号の「次項に定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る「同項の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日において、規則第21条又は第30条の規定により、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日後である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第22条の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長が定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第6項に規定する「市長の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのある職員のうち異動者及び切替えのある号給等への異動者の号給等旧号給等が最高号給等である職員のうち昭和49年4月2日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下この号において「切替日後施行日の前日までの間」という。)において、改正前の号給等を決定された職員及び旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち切替日後施行日の前日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替日後施行日の前日までの間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第16条、第17条、第18条、第20条、第25条若しくは第30条の規定により、号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間を、短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、附則第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間。以下本号イ及び本号ロにおいて同じ。)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として、改正条例附則第6項並びに附則第4項及び第5項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 切替日後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(2) 切替日における異動者の号給

 切替日において、初任給としての旧号給等を最高号給等に決定された職員又は改正前の規則第16条、第17条、第18条、第20条、第25条若しくは第30条の規定により旧号給等を最高号給等に決定された職員については、前号イ本文の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

 切替日において、改正前の規則第16条、第17条、第18条、第20条、第25条若しくは第30条の規定により旧号給等を最高号給等以外の号給に決定された職員で、当該異動がないものとした場合に、その者が改正前の条例の規定により切替日に受けることとなる号給又は給料月額が最高号給等であるものについては、当該異動がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として前号イ本文の規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該旧号給等と同じ号数の号給及び旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが、有利なときは、これによることができる。

 この号イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

 切替日に改正前の条例の規定により昇給をした職員でこの号イ又はロの規定の適用を受けるものについては、前号ロの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(3) 切替えのない昇格者等の号給等 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による昇給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇給等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって、新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間よりも有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 この号及びロの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、前号ハの規定を準用する。

(4) 切替えのない昇給者等の号給等 前号又は次項の規定の適用を受ける職員で、切替期間において改正前の条例の規定により昇給したもの(改正後の条例の規定によりその日に昇給することとなるものに限る。)、特別昇給したもの又は復職時調整(改正前の規則第30条の規定による復職時等における給料月額の調整をいう。以下この号において同じ。)を受けたもののうち当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における新条例による号給がその日における旧条例による号給より有利となる職員(復職時調整を受けた者にあっては、旧条例による号給と新条例による号給が均一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な者を含む。)については、当該新条例による号給をもって当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給とし、新条例による短縮期間(特別昇給をした職員にあっては、当該特別昇給した日を切替日とみなして、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第7項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第11条又は第13条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 改正条例附則第7項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。以下この号において同じ。)が降格である場合を除き、次に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この号において「調整による号給等」という。)に達しない職員(新号給等と調整による号給等が同一であって前者を受けることとなる期間が後者からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員を含む。)については、当該調整による号給等をもって新号給等とし、調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって当該新号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第16条の規定の適用については、附則第6項第2号ハの規定を準用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第56条の規定の適用を受けたもの又は改正前の規則第11条若しくは第13条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(3) 切替日において、改正条例附則第4項の規定と同条例附則第7項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 特別昇給に係る改正後の号給等を決定された職員等の次期昇給の取り扱いは、改正規則附則第4項第2号に掲げる職員のうち同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取り扱われた職員(旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる職員を除く。)又は特別昇給に係る改正後の号給等を附則第6項第1号、第2号、又は第4号の規定により決定された職員のうち、改正規則附則第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員(改正後の号給等を受けたとみなす日が特別昇給をした日となる職員を除く。)の切替日又は当該特別昇給の日後の最初の昇給の時期は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の届出にかかる経過措置)

10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第8条の3第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第40条の6及び第40条の9の規定の適用については、第40条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と第40条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第8条の3第1項第2号の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第40条の9の規定の適用については、同項第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(等級増に伴う職務の等級の切替え)

12 改正条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の昭和50年1月1日(以下「等級切替日」という。)における職務の等級は、等級切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第2に定める職務の等級とし、旧等級が、改正条例別表第2医療職給料表ロ、医療職給料表(2)又はニ、医療職給料表(3)(以下「ロ、医療職給料表(2)等」という。)の1等級である職員の等級切替日における職務の等級は、次の各号に定める等級とする。

(1) 旧等級がロ、医療職給料表(2)等の1等級である職員のうち、等級切替日におけるその者の職務が等級切替日における改正後の規則別表第3医療職給料表(2)等級別標準職務表又は別表第4医療職給料表(3)等級別標準職務表の1等級に掲げる職務であるものの新等級は、改正条例別表第2医療職給料表ハ、医療職給料表(2)又はホ、医療職給料表(3)(以下「ハ、医療職給料表(2)等」という。)の1等級

(2) 旧等級がロ、医療職給料表(2)等の1等級である職員のうち、前号に該当する職員以外のものの新等級は、ハ、医療職給料表(2)等の2等級

(等級増に伴う号給の切替)

13 前項に規定する職員(次項に定める職員を除く。)の等級切替日における号給は、等級切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

14 附則第12項により等級切替日における職務の等級がハ、医療職給料表(2)等の1等級となる職員の等級切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第3に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間)

15 前3項の規定により等級切替日における号給を決定される職員に対する等級切替日以降における最初の給与条例第4条第5項の適用については、旧号給を受けていた期間を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。

(等級切替等の例外措置)

16 第12項から前項までの規定のほか、等級切替等に必要な事項は別に定めるものとし、これらにより難い事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1

1 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位  円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

18号給

18号給

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

192,100

19号給

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,000

73,200

86,700

195,200

20号給

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

198,300

21号給

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201,400

234,200

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

204,400

237,500

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

2 医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位  円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

(1)号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

 

 

22号給

22号給

23号給

23号給

 

 

 

 

 

 

248,800円

291,800円

220,900円

259,100円

 

 

 

 

 

 

252,100

295,500

223,800

262,200

 

 

 

 

 

 

255,400

299,200

226,700

265,300

 

 

 

 

 

 

258,700

302,900

229,500

268,400

 

 

 

 

 

 

262,000

306,600

232,400

271,500

 

 

(2)号給又は給料月額

19号給

19号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

182,100円

212,300円

150,000円

175,700円

122,300円

143,500円

98,000円

115,100円

68,600円

81,600円

185,000

215,400

151,900

177,800

123,900

145,300

99,400

116,700

69,700

82,900

187,800

218,500

153,700

179,900

125,600

147,100

100,800

118,300

70,800

84,200

190,700

221,600

155,600

182,000

127,200

148,900

102,300

119,900

71,900

85,500

193,600

224,700

157,500

184,100

128,900

150,700

103,700

121,500

73,000

86,800

(3)号給又は給料月額

27号給

27号給

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

 

 

184,100円

215,000円

164,600円

192,300円

139,500円

163,500円

119,200円

139,900円

 

 

186,100

217,200

166,500

194,400

141,300

165,500

120,800

141,700

 

 

188,100

219,400

168,400

196,500

143,100

167,500

122,500

143,500

 

 

190,000

221,600

170,200

198,600

144,800

169,500

124,100

145,300

 

 

192,000

223,800

172,100

200,700

146,600

171,500

125,800

147,100

 

 

附則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

等級切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

医療職給料表(3)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第3

1等級となる職員の号給の切替表

給料表

旧号給

等級切替日における号給

医療職給料表(2)

10号給

3号給

医療職給料表(3)

15号給

7号給

(昭和50年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第39条第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する附則別表の切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は同条第7項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(住居手当に係る経過措置)

4 改正条例附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第8条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

1 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

234,200

254,400

202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

159,500

119,000

130,200

86,700

95,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,500

257,800

205,700

223,400

175,900

192,500

147,200

162,200

120,600

132,300

88,000

97,000

240,800

261,200

208,800

226,600

177,900

194,700

149,000

164,900

122,200

134,400

89,300

98,900

244,100

264,600

211,900

229,800

179,900

196,900

150,800

167,600

123,800

136,500

90,600

100,800

247,400

268,000

215,000

233,000

181,900

199,100

152,600

170,300

125,400

138,600

91,900

102,700

2 医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

(1)号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

 

 

22号給

22号給

23号給

23号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,800

23号給

259,100

24号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295,500

318,700

262,200

284,900

 

 

 

 

 

 

 

 

299,200

322,600

265,300

288,200

 

 

 

 

 

 

 

 

302,900

326,500

268,400

291,500

 

 

 

 

 

 

 

 

306,600

330,400

271,500

294,800

 

 

 

 

(2)号給又は給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

 

 

258,700

280,200

212,300

231,300

175,700

23号給

143,500

23号給

115,100

126,200

81,600

89,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262,400

285,700

215,400

235,600

177,800

194,300

145,300

158,700

116,700

128,500

82,900

91,300

266,100

291,200

218,500

239,900

179,900

196,500

147,100

160,700

118,300

130,800

84,200

93,200

269,800

296,700

221,600

244,200

182,000

198,700

148,900

162,700

119,900

133,100

85,500

95,100

273,500

302,200

224,700

248,500

184,100

200,900

150,700

194,700

121,500

135,400

86,800

97,000

(3)号給又は給料月額

22号給

22号給

27号給

27号給

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

 

 

 

 

245,600

267,500

215,000

235,400

192,300

210,700

163,500

179,400

139,900

153,400

 

 

248,700

270,800

217,200

238,200

194,400

213,300

165,500

182,400

141,700

155,900

 

 

251,800

274,100

219,400

241,000

196,500

215,900

167,500

185,400

143,500

158,400

 

 

254,900

277,400

221,600

243,800

198,600

218,500

169,500

188,400

145,300

160,900

 

 

258,000

280,700

223,800

246,600

200,700

221,100

171,500

191,400

147,100

163,400

 

 

(昭和51年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、医員の宿日直手当の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年3月30日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第25条第2項第3号、第33条の2、第39条第2号及び第59条第4項を除く。)は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第59条第2項の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(特定号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項第4号に規定する職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給等とする。

(1) 行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員 切替の前日において、その者が受ける附則別表第1の旧号給等欄に掲げる号給等に対応する同表の新号給等欄に掲げる号給等

(2) 行政職給料表の職務の等級の最低の号給を受ける職員 切替日の前日において、その者が受ける附則別表第2の旧号給等欄に掲げる号給等に対応する同表の新号給等欄に掲げる号給等

(期間の通算)

3 改正条例附則第3項から第6項までの規定及び前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は同条第7項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(4) 切替日における給料月額が、職務の等級の最低の号給より下位の給料月額となる職員 経過期間

(5) 前各号に規定する職員以外の職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 特定号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等の例外措置)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替えに必要な事項は別に長が定めるものとし、これにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

254,400

268,300

223,400

20号給

257,800

271,900

226,600

21号給

261,200

275,500

 

 

附則別表第2

行政職給料表の職務の等級の最低の号給を受ける職員の切替表

切替日における職務の等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

1号給

79,000円

(昭和52年10月1日規則第15号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、(第39条第2号の規定を除く。)昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は同条第7項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替)

4 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及び新号給等を受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替等に関する条例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか切替等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前項に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

23号給

23号給

 

 

 

268,300

20号給

245,300

22号給

210,400

24号給

 

 

 

271,900

290,900

248,700

265,900

212,700

227,500

275,500

294,700

252,100

269,500

215,000

229,900

279,100

298,500

 

 

217,300

232,300

282,700

302,300

 

 

219,600

234,700

286,300

306,100

 

 

221,900

237,100

 

 

 

 

224,200

239,500

 

 

 

 

226,500

241,900

 

 

 

 

228,800

244,300

 

 

 

 

231,100

246,700

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第39条第1項第2号及び第58条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第37条の10及び改正後の別表第16の規定は昭和53年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられる職員の切替における改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときはあらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

24号給

24号給

290,900

300,400

265,900

274,400

227,500

235,200

294,700

304,200

269,500

278,000

229,900

237,600

298,500

308,000

 

 

232,300

240,000

302,300

311,800

 

 

234,700

242,400

306,100

315,600

 

 

237,100

244,800

 

 

 

 

239,500

247,200

 

 

 

 

241,900

249,600

 

 

 

 

244,300

252,000

 

 

 

 

246,700

254,400

 

 

 

 

249,100

256,800

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第14の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

300,400

309,900

274,400

283,000

304,200

313,700

278,000

286,600

308,000

317,500

 

 

311,800

321,300

 

 

315,600

325,100

 

 

(昭和55年4月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第1項、第62条、第63条から第65条まで及び第66条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第62条、第63条から第65条まで及び第66条の規定は昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

3 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(昭62規則1・一部改正)

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

6 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(昭62規則1・全改)

7 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ、ハ又はニに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

(昭62規則1・全改)

8 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は、第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第16条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 817,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭60規則23・旧第7項繰下、昭62規則1・旧第9項繰上)

附則別表第1

(昭62規則1・旧附則別表)

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

309,900

322,400

283,000

294,100

313,700

326,200

286,600

297,700

317,500

330,000

 

 

321,300

333,800

 

 

325,100

 

 

 

附則別表第2

(昭62規則1・追加)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級、7級

医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

附則別表第3

(昭62規則1・追加)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

医療職給料表(一)

2級

すべての号給

+1

医療職給料表(三)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第4

(昭62規則1・追加)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

医療職給料表(一)

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

医療職給料表(二)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

7級

1等級

医療職給料表(三)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

(昭和56年5月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年5月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月28日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条の改正規定は昭和56年5月1日から適用する。

2 この規則(第39条の改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 前2項の規定のほか切替等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとしこれらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第8項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

7 改正条例附則第8項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

附則別表

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

322,400

337,000

294,100

307,400

326,200

340,800

297,700

311,000

330,000

344,600

 

 

333,800

348,400

 

 

337,600

352,200

 

 

(昭和57年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和58年7月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

3 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

 

337,000

343,300

307,400

23号給

340,800

347,100

311,000

316,800

344,600

350,900

314,600

320,400

348,400

354,700

318,200

324,000

352,200

358,500

321,800

327,600

(昭和59年4月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第39条の改正規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年12月第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額か切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

行政職給料表の職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

23号給

23号給

343,300

354,000

316,800

326,500

347,100

357,800

320,400

330,100

350,900

361,600

324,000

333,700

354,700

365,400

327,600

337,300

358,500

369,200

 

 

(昭和60年3月28日規則第9号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第2号)第3条の2に規定する指定職給料表の適用を受ける職員の4月1日(以下「切替日」という。)における号給または給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の切替日の前日における、その者の号給または給料月額に対応する、切替表の切替後の号給及び給料月額欄に定める号給または給料月額とする。

附則別表

指定職給料表の適用を受ける指定職職員の切替表

切替後の号給及び給料月額

切替前の号給及び給料月額

指定職給料月額

医療職(一)1等級

号給

給料月額

号給

給料月額

 

 

9

841,000

32

852,100

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給または給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給または給料月額を示す。

(昭和60年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第17号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替等)

3 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する改正条例(昭和60年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。

4 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第7項で定める職員にあっては、同項で定める期間(以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第4条第5項若しくは第7項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあってはその超える期間はこの限りでない。

(特定の職員の切替え等)

5 改正条例附則第7項に規定する職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、附則別表第5(以下「特定の切替表」という。)の新給料月額欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する給料月額とする。

6 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第5項で定める職員にあっては同項で定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新給料月額を受ける期間に通算する。

7 改正条例附則第9項の規定による附則第5項に規定する職員の給料月額は同項の規定にかかわらずその者の給料月額がその者の旧号給等に応じた附則別表第5の暫定給料月額欄に定める額を超えることとなるまでの間は、当該給料月額とする。

(特定の職務の級に決定された職員の特例)

8 改正条例附則第13項に規定する職員のうち、改正条例附則別表第3の新号給欄の特定号給以下の号給とされた職員以外の職員の最初の改正後の規則第16条第1項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「対応号給の1号給上位の号給」とあるのは「対応号給」とする。

9 改正条例附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級とされた職員について、最初の改正後の規則第16条の規定を適用する場合においては、同表の甲欄に掲げる職務の級とされた職員との均衡を考慮して市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

10 改正条例附則第5項の規則で定める職員又は改正後の規則附則第4項の第5項で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の規則で定める期間又は同項で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第24条、第25条の2又は第29条の2の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切替日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(切替期間における異動者の職務の級)

11 改正条例附則第7項に規定する職員の職務の級は、当該新たな給料表の適用又はその属する職務の等級の異動の日における改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。

(切替期間における異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間)

12 前項に規定する職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は次の各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給、特別昇給等をした者については当該昇給、特例昇給等がないものとする。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定による昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第10項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等(以下この号において「切替規定の準用による号給等」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給等を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給等及び切替規定の準用による通算期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給等が附則別表第1又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧号給欄においてそれらの表の新号給等欄又は新号給欄に掲げる号給等に対応して2以上の号給等が掲げられている場合における当該号給等である職員(次号に規定する職員を除く。)で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給等に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日(以下この号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において附則第3項から第9項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給等及びこれを受けることとなる期間をそれぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとみなす。

(4) 第1号の規定にかかわらず、切替日における職務の級を新設の職務の級に決定された職員のうち、切替期間において特別昇給をした職員で当該特別昇給後の改正前の条例の規定による号給が、附則別表第2に掲げる号給以下の号給である職員については、当該特別昇給後の号給を基礎として当該特別昇給の日において改正条例附則第4項の規定を準用した場合に得られる号給をその者の当該特別昇給の日における改正後の条例の規定による号給とし、切替日から当該特別昇給の日の前日までの期間(当該特別昇給の日が切替日である場合にあっては、0)を、当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 切替日に昇格をした職員で旧号給等が附則別表第3に掲げる号給等であるもの及び切替期間において昇格をした職員で当該昇格の日の前日におけるその者の改正後の号給等が附則別表第4に掲げる号給等であるもののうち、第1号の規定による改正後の号給等を受けることとなる期間が0となるものの当該昇格の日における改正後の号給等を受けることとなる期間は第1号の規定にかかわらず3月とする。

(6) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

13 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に市長の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第10項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間を、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

14 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第16項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第16項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第16条の規定の適用については、附則第12項第1号後段の規定を準用するものとする。また、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合の旧号給等が附則別表第3に掲げられている職員にあっては、附則第12項第5号の規定を準用するものとする。

15 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に市長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

16 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第7項及び附則第12項との関係)

17 切替日において改正条例附則第7項及び附則第12項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第8項の規定を適用した後に改正条例附則第11項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

18 切替日前に特別昇給をし、附則第10項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表第1又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給欄又は新号給等欄に掲げる号給等に対応して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあっては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

19 切替日前に特別昇給をし、附則第10項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第4項及び改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

20 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第12項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)

21 改正条例附則第4項、第6項及び第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあっては昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第7項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、市長が別に定める。

(職員に対する通知及び給料の切替調書)

22 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たって適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

23 各任命権者は、給料の切替え等に当たっては、別記様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

24 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。

(経過措置)

25 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

26 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第16条の規定を適用する。

附則別表第1

行政職給料表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

 

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

 

 

 

 

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

 

 

 

 

 

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

附則別表第2

行政職給料表、医療職給料表(二)、(三)の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給

行政職給料表

3等級

3号給

2等級

3号給

医療職給料表(二)

3等級

3号給

医療職給料表(三)

3等級

3号給

附則別表第3

行政職給料表、医療職給料表の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給

行政職給料表

3等級

19号給

2等級

21号給

医療職給料表(二)

3等級

23号給

附則別表第4

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

4級

18号給

6級

20号給

医療職給料表(二)

3級

23号給

附則別表第5

(附則第5項関係)

イ 切替日において行政職給料表旧2等級から行政職給料表5級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

18

319,300

320,200

19

322,100

324,200

ロ 切替日において行政職給料表旧2等級から行政職給料表4級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

16

308,700

308,700

17

313,500

314,700

18

318,300

320,200

19

323,100

324,200

ハ 切替日において行政職給料表旧2等級から行政職給料表3級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

10

258,400

259,200

11

267,200

267,800

12

276,000

276,400

13

284,800

285,000

14

291,400

293,500

15

300,200

301,400

16

306,800

308,700

17

313,400

314,700

18

320,000

320,200

19

322,200

324,200

ニ 切替日において行政職給料表旧3等級から行政職給料表3級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

15

254,000

256,100

16

260,600

262,000

17

267,200

267,700

18

271,600

271,900

19

273,800

275,500

20

278,200

279,000

ホ 切替日において医療職給料表(一)旧2等級から医療職給料表(一)3級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

16

481,400

482,700

17

490,000

490,200

18

494,300

496,300

30

563,100

563,800

31

567,400

569,200

32

571,700

574,600

へ 切替日において医療職給料表(二)旧1等級から医療職給料表(二)5級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

10

360,900

362,100

11

371,700

371,900

12

378,900

380,600

ト 切替日において医療職給料表(二)旧2等級から医療職給料表(二)4級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

16

321,500

321,600

17

324,300

326,800

18

329,900

331,700

チ 切替日において医療職給料表(二)旧2等級から医療職給料表(二)3級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

11

286,000

286,300

12

293,400

294,500

13

300,600

302,300

14

307,800

309,700

リ 切替日において医療職給料表(三)旧2等級から医療職給料表(三)4級となる職員

旧号給

新号給等

暫定給料月額

 

24

331,600

332,500

25

334,200

336,000

26

336,800

339,200

(昭和61年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第53条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

3 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第24条、第25条の2又は第29条の2の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧給料月額からの改正後の条例第4条第5項若しくは第7項ただし書による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替日がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項の「市長の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に異動のあった職員並びに改正前の条例の規定により号給若しくは職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)(同日における昇給、特別昇給等による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を基礎として改正条例附則第3項並びに附則第3項及び第4項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等をもって、その者のその日における改正後の号給等とし、これを受けることとなる期間は0とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条 例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を職務の級の最高の号給を超える給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、前号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に市長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第16条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用するものとする。

8 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に市長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

9 改正条例附則第5項の「市民の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と附則第5項との関係)

10 切替日において改正条例附則第4項及び附則第5項の規定に、ともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

11 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、附則第4項第2号括弧書の規定により旧給料月額を受けていた期間を0とされた職員で旧給料月額を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧給料月額を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新給料月額からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第6項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの号給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

12 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項の規定により新給料月額を決定された職員にあっては、旧給料月額を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第22条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(切替え等に関する特例)

13 附則第3項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。

附則別表

行政職給料表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

357,300

365,200

 

 

387,000

395,700

医療職給料表(一)の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

5級

旧給料月額

新給料月額

563,800

571,300

568,600

576,300

(昭和62年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月9日から適用する。

(昭和62年6月27日規則第14号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年11月17日規則第44号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第24条、第25条の2又は第29条の2の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第4条第5項若しくは第7項ただし書に係る当該昇給に必要とされている期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に異動のあった職員並びに改正前の条例の規定により号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給により改正前の、号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前に号給等を個別に市長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格したものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第16条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に市長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第22条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(切替え等に関する特例)

12 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当の経過措置)

13 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。

附則別表

行政職給料表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

365,200

370,200

 

 

395,700

401,200

医療職給料表(一)の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

4級

旧給料月額

新給料月額

571,300

576,100

576,300

581,200

(平成元年8月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第29号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第39条の改正規定は、平成元年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第24条、第25条の2又は第29条の2の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第4条第5項若しくは第7項ただし書に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び給与規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2条及び第3条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び給与規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イまたはロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は附則第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては、当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に市長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第16条の規定の適用については、前条第1号イ後段の規定を準用する。

7 前条の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に市長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となる者については、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第22条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(切替え等に関する特例)

12 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

行政職給料表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

医療職給料表(一)の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

4級

旧給料月額

新給料月額

541,500

556,800

546,400

561,600

医療職給料表(二)の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

7級

旧給料月額

新給料月額

438,000

450,400

442,300

454,700

医療職給料表(三)の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

5級

旧給料月額

新給料月額

365,400

375,800

368,100

378,500

(平成2年3月31日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日規則第14号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年9月28日規則第21号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第25条、第56条、第57条、第59条、第64条及び別表第13の改正規定並びに附則第6項から第8項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(次項から附則第5項まで「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(新たに職員となった者の経過的措置)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号)附則別表に定める職務の級その他市長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第8条及び第9条の規定の適用を受けることとなる職員(改正後の規則第9条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から改正後の規則第8条及び第9条までの規定による号給の号数から改正後の規則第5条の規定による号給(改正後の規則第8条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項において同じ。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第8条及び第9条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして採用されたとみなす日における長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第5条の規定による号給(同規則第8条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として号給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(この項及び次項において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第8条及び第9条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。

4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 改正後の規則別表第13の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間又は休職期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日規則第16号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年9月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の長井市一般職の職員の給与条例の施行に関する規則第59条第4項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、長井市職員の勤務時間に関する条例(昭和58年条例第14号)附則第2項から第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成3年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定、第39条第2項の改正規定、第53条の改正規定、第54条の改正規定、第57条の改正規定、第59条の改正規定並びに第61条第1項の改正規定は平成4年1月1日から、第62条から第64条まで及び第66条の2の改正規定並びに別表第16の次に1表を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の特定給表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第9項の規定並びに改正後の規則第16条及び第21条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第21条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第21条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条第3項

前2項

前項の規定又は長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第12号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第16条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第16条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は市長が定める。

附則別表

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第21条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第21条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、「18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月11日から施行する。

(平成5年3月30日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第47条第1号、第2項及び第3号並びに第53条第1号及び第2号の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年3月8日から適用する。

(平成7年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条の2、第40条の5、第40条の6、第53条、第53条の5及び別表第14の2の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 現に受ける職務の級及び号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給及び同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものを除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下この項において「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第37条の2第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を基礎としてこの規則による改正前の規則第37条の2を適用としたときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第37条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(平8規則32・平9規則27・一部改正)

4 現に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額である職員の給料の調整額に関する経過措置は市長が定める。

(平8規則32・全改、平9規則27・一部改正)

5 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成8年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第53条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月4日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第14項の規則で定める職員等は、平成9年2月末日において給料表の適用を受けない職員であって平成9年3月1日から平成13年2月末日までの間に引き続き給料表の適用を受けるようになった職員及びこれに準ずると市長が認める職員とし、改正条例附則第14項の規則で定める日は、平成8年度から平成11年度までの各年度の3月1日からそれぞれの翌年度の第62条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)までの間に当該職員になった者にあっては当該基準日とし、平成9年度から平成12年度までの各年度の基準日の翌日からそれぞれの翌年の2月末日までの間に当該職員になった者にあっては、当該職員となった日とする。

(平成9年12月24日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の長井市一般職の給与に関する条例の施行に関する規則第16条第1項、第24条第1項、第25条の2、別表第12の2、及び別表第14の2の規定、並びに第2条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「規則」という。)第53条の改正規定、第57条第6号の改正規定、第58条第2項第2号の改正規定、第59条の改正規定及び別表第14の2の改正規定並びに第2条の規定は平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第29号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第16条又は第17条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

4 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条及び第24条の規定の適用については、第23条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第29号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、「第24条中「同条」とあるのは「長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第28号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(長井市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の施行規則の廃止)

2 長井市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の施行規則(昭和45年規則第5号)は、廃止する。

(平成13年3月29日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(管理職手当の額の特例の廃止)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年11月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成14年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条又は第17条の規定を適用する。

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

3 長井市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第36号(以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第26号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第36号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

4 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第27号)(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

5 第2項から第5項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年11月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第15条第1項後段又は第16条の4第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、当該期間の全期間が職員として在職した期間であるものとする。

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日のうち最も遅い日とする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第15号)第3条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額されていた期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

7 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第22号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員をいう。

(4) 基準日 改正後の条例第16条第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第4項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号)第2条第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない長井市職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

4 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の改正条例附則第4項で規定する長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の適用を受ける職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(特定号給表の経過的特例)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する行政職特例給料表における特定号給表は、この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号。以下「改正後の規則」という。)第16条第1項第2号の規定にかかわらず、附則別表第1特例特定号給表とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)

3 改正条例附則第6項に規定する職員の平成17年4月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、附則別表第2(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する給料月額とする。

4 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「改正後の条例」という。)第4条第5項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第7項で定める職員にあっては、同項で定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(昇給に関する経過措置)

5 改正条例附則第9項に規定する職員の切替日以後における最初の昇給により決定される号給は、平成17年度に限り切替日において切替えがなかったものとして改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例により昇給したものとした場合における職務の級及び号給を当該昇給の日を切替日として附則第3項及び第4項の規定により切替えた職務の級及び号給とするものとする。

6 改正条例附則第10項に規定する職員の切替日以降の昇格については、改正後の規則第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て部内の他の職員との均衡を考慮し、別に号給を決定することができる。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

7 平成17年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合については、改正後の規則第58条の2の6第2項の規定にかかわらず、職員の区分を切替日において切替えがなかったものとした場合における職務の級とみなして、別表第13の2の職員欄に掲げる職員の区分とし、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(職員に対する通知)

8 改正条例附則第3項から第6項までの規定により、職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、切替通知書若しくはこれに代わる文書又はその他適当な方法により通知するものとする。なお、当該通知には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

9 給料の切替え等に当たっては、号給等の算出の過程等を明確にしておくために必要な調書等を作成しなければならない。

(切替え等に関する特例)

10 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

特例特定号給表

職務の級

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

行政職特例給料表

10号給

9号給

9号給

20号給

12号給

16号給

14号給

9号給

附則別表第2

最高号給を超える給料月を受ける職員の切替表

6級

旧給料月額

新号給等

434,100

434,100

437,600

437,600

441,100

441,100

(平成17年11月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第15号)第3条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第4項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 附則第4項第1号基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(昇格時号給対応表の経過的特例)

2 この規則による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成18年規則第11号。以下「新規則」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月1日以降適用する行政職給料表昇格時号給対応表は、当分の間、附則別表第1行政職特例給料表昇格時号給対応表によるものとする。

(改正条例附則第4項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する新規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 改正条例附則第4項の規則で定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第2に定める号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

6 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第8条から第10条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条の規定による号給(同規則第8条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第8条から第10条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第22条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

7 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(同規則第25条又は第26条に定めるところによりおこなうものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第16条第3項、若しくは第18条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 職員の基準号給数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

9 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 附則第8項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(昇格に関する経過措置)

12 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号)附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新職務の級に切替えられることとなった職員の切替日以降の昇格については、新規則第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て部内の他の職員との均衡を考慮し、別に号給を決定することができる。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

13 長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号)附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新職務の級に切替えられることとなった職員の平成18年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合については、新規則第58条の2の6第2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て部内の他の職員との均衡を考慮し、別に加算割合欄を決定することができる。

(職員に対する通知)

14 改正条例附則第2項から第4項までの規定により、職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、切替通知書若しくはこれに代わる文書又はその他適当な方法により通知するものとする。なお、当該通知には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

15 給料の切替え等に当たっては、号給等の算出の過程等を明確にしておくために必要な調書等を作成しなければならない。

16 附則第2項から前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の廃止)

17 長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和45年規則第9号)は廃止する。

附則別表第1 行政職特例給料表昇格時号給対応表(附則第2項関係)

(平19規則31・平27規則15・平28規則34・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

42

42

50

45

59

26

43

43

51

46

60

26

44

44

52

46

61

27

45

45

53

47

62

27

46

45

54

47

63

28

47

45

55

48

64

28

48

46

56

48

65

29

49

46

57

49

66

29

50

46

58

49

67

30

51

47

59

50

68

30

52

47

60

50

69

31

53

47

61

50

70

31

54

48

62

50

71

32

55

48

63

50

72

32

56

48

64

50

73

33

57

49

65

50

74

33

58

49

66

50

75

34

59

49

67

50

76

34

60

50

68

50

77

35

61

50

68

51

78

35

62

50

68

51

79

36

63

51

68

51

80

36

64

51

68

51

81

37

65

51

69

51

82

37

66

52

69

51

83

38

67

52

69

51

84

38

68

52

69

51

85

39

69

53

69

51

86

39

70

54

70

51

87

40

71

55

70

51

88

40

72

56

70

51

89

41

73

57

71

52

90

41

74

58

72

52

91

42

75

59

73

52

92

42

76

60

74

52

93

43

77

61

75

53

94

 

78

62

 

 

95

 

79

63

 

 

96

 

80

64

 

 

97

 

81

65

 

 

98

 

81

66

 

 

99

 

81

67

 

 

100

 

82

68

 

 

101

 

82

69

 

 

102

 

82

70

 

 

103

 

83

71

 

 

104

 

83

72

 

 

105

 

83

73

 

 

106

 

84

74

 

 

107

 

84

75

 

 

108

 

84

76

 

 

109

 

85

77

 

 

110

 

85

78

 

 

111

 

85

79

 

 

112

 

86

80

 

 

113

 

86

81

 

 

114

 

86

82

 

 

115

 

87

83

 

 

116

 

87

84

 

 

117

 

87

85

 

 

118

 

88

86

 

 

119

 

88

87

 

 

120

 

88

88

 

 

121

 

89

89

 

 

122

 

89

90

 

 

123

 

89

91

 

 

124

 

90

92

 

 

125

 

90

93

 

 

126


90

93



127


91

93



128


91

93



129


91

93



130

 

92

 

 

 

131

 

92

 

 

 

132

 

92

 

 

 

133

 

93

 

 

 

附則別表第2

行政職特例給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新号給

旧級

新号給

3級

133

6級

93

(平成18年10月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第15号)第3条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額されていた期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第15号)第3条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額されていた期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例第12条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 平成27年改正条例附則第5項の規定により読み替えられた長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の2第2項に規定する規則で定める割合は、東京都特別区は、100分の18.5とし、仙台市は、100分の6とする。

(平28規則20・一部改正)

(条例第12条の7第2項の規定による単身赴任手当の月額)

3 平成27年改正条例附則第5項の規定により読み替えられた条例第16条の2の4に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(平28規則20・一部改正)

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第59条第4項第6号及び別表第13の改正規定は平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第12及び附則別表第1の改正規定に限る。)の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号)及び長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則(別表第12及び附則別表第1の改正規定に限る。)による改正前の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号)及び長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 改正後の規則別表第13の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に係る経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第40条の5第2号中「条例第8条第1項」とあるのは、「長井市一般職の職員の給与に関する条例及び長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第4号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第8条第1項」とする。

(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。ただし、様式第2号、様式第3号の2及び様式第4号に係る改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第53条の5、第57条の2及び第57条の2の2の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第54条の2第2項及び第4項並びに第55条第6項の規定を適用する。

3 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

(令和5年4月1日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平11規則5・追加、平12規則37・平18規則11・平18規則21・一部改正)

イ 行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」は、市長が行う職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し、「短大卒業程度」は市長が行う職員採用試験(短大卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し、「高校卒業程度」は市長が行う職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示す。

ロ 医療職給料表(二) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

備考 本表の適用を受ける栄養士の経験年数は、免許取得した時以後のものとする。

別表第2、別表第3及び別表第4 削除

(昭60規則23)

別表第5

(昭60規則23・全改、平2規則25・平14規則25・平18規則11・平18規則21・一部改正)

行政職給料表 初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

1級25号給

短大卒業程度

 

1級15号給

高校卒業程度

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験区分に掲げる「大学卒業程度」は、本市職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し、「短大卒業程度」は本市採用試験(短大卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し、「高校卒業程度」は本市採用試験(高校卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し、その基準学歴は大学卒業程度は大学卒、短大卒業程度は短大卒、高校卒業程度は高校卒の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。

別表第6 削除

(平12規則37)

別表第7

(平18規則11・全改)

医療職給料表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

別表第8 削除

(平12規則37)

別表第9

(平31規則11・全改)

学歴免許等資格区分表

学歴免許の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

イ 学校教育法による大学院修士課程の修了

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

イ 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

イ 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大卒4卒

イ 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

ロ 国立看護大学校看護学部の卒業

ハ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ニ 海上保安大学校本科の卒業

ホ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

ニ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 航空保安大学校本科の卒業

ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

ヘ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校には」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第152号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護師養成所を含むものとする。

別表第10

(平31規則11・全改)

修業年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高卒2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 在級期間基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該在級期間基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第11

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引続き海外によく留された期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修業年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2.5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

別表第12

(平18規則11・全改、平19規則31・平27規則15・平28規則34・一部改正)

昇格時号給対応表

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

55

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

56

 

 

102

 

55

56

 

 

103

 

55

57

 

 

104

 

56

57

 

 

105

 

56

57

 

 

106

 

56

57

 

 

107

 

56

57

 

 

108

 

56

58

 

 

109

 

56

58

 

 

110

 

57

58

 

 

111

 

57

58

 

 

112

 

57

58

 

 

113

 

57

58

 

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

58

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

59

 

 

 

ロ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

31

35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

26

49

29

33

37

33

33

26

50

29

34

38

33

33

26

51

30

35

39

34

34

27

52

30

36

40

34

34

27

53

31

37

41

35

35

27

54

31

38

42

35

35

28

55

32

39

43

36

36

28

56

32

40

44

36

36

28

57

33

41

45

37

37

29

58

34

42

46

38

37

29

59

35

43

47

39

37

30

60

36

44

48

40

38

30

61

37

45

49

41

38

31

62

37

46

50

41

38

31

63

38

47

51

41

39

32

64

38

48

52

42

39

32

65

39

49

53

42

39

33

66

39

50

54

42

40

 

67

40

51

55

43

40

 

68

40

52

56

43

40

 

69

41

53

57

43

41

 

70

41

53

58

44

41

 

71

41

54

59

44

42

 

72

42

54

60

44

42

 

73

42

55

61

45

43

 

74

42

55

61

45

43

 

75

43

56

62

45

44

 

76

43

56

62

45

44

 

77

43

57

63

46

45

 

78

44

57

63

46

45

 

79

44

58

64

46

46

 

80

44

58

64

46

46

 

81

45

59

65

47

47

 

82

45

59

65

47

47

 

83

46

60

66

47

48

 

84

46

60

66

47

48

 

85

47

61

67

48

 

 

86

 

61

67

48

 

 

87

 

61

68

48

 

 

88

 

61

68

48

 

 

89

 

61

69

49

 

 

90

 

62

70

49

 

 

91

 

62

71

49

 

 

92

 

62

72

50

 

 

93

 

62

73

50

 

 

94

 

62

73

50

 

 

95

 

63

74

51

 

 

96

 

63

74

51

 

 

97

 

63

75

51

 

 

98

 

63

75

52

 

 

99

 

63

76

52

 

 

100

 

64

76

52

 

 

101

 

64

77

53

 

 

102

 

64

77

53

 

 

103

 

64

78

54

 

 

104

 

64

78

54

 

 

105

 

65

79

55

 

 

106

 

 

79

 

 

 

107

 

 

80

 

 

 

108

 

 

80

 

 

 

109

 

 

81

 

 

 

110

 

 

81

 

 

 

111

 

 

82

 

 

 

112

 

 

82

 

 

 

113

 

 

83

 

 

 

別表第13

(昭44規則3・全改、平2規則25・平7規則5・平11規則27・平14規則25・平18規則11・平18規則21・平28規則34・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

給与条例第16条の4第1項の規定による休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病の期間

3分の3以下

給与条例第16条の4第5項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

外国派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の期間

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

給与条例第16条の4第2項及び第3項の規定による休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下)

給与条例第16条の4第5項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

給与条例第16条の4第4項の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)

備考 外国派遣職員及び公益法人等派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務、公益法人派遣職員の派遣先団体の業務(当該業務にかかる労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

別表第13の2

(平12規則37・全改、平18規則11・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級の職員及び職務の級5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

医療職給料表(二)

職務の級3級の職員及び職務の級4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員及び職務の級6級の職員(課長の職にある者を除く)

100分の10

職務の級6級の職員で課長の職にある者及び職務の級7級の職員

100分の15

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第14 削除

(平12規則37)

別表第14の2 削除

(平12規則37)

別表第15

(平6規則21・全改)

交通用具使用者に対する支給額

使用距離

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,100円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,100円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,300円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,400円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

28,300円

50キロメートル以上

31,300円

別表第16 削除

(平12規則37)

別表第17

(平3規則33・追加)

寒冷地手当支給地域及びその区分

区分

支給地域

2級地

長井市

(平11規則5・平18規則11・一部改正)

画像

(令5規則5・全改)

画像

(昭45規則1・全改、昭49規則23・一部改正)

画像

(令5規則5・全改)

画像

(昭49規則23・全改、平11規則5・一部改正)

画像画像

(平16規則5・全改、令5規則5・一部改正)

画像画像

(昭48規則2・追加、平11規則5・一部改正)

画像画像

(平27規則15・追加)

画像

(平27規則15・追加)

画像

長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和40年5月7日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
昭和40年5月7日 規則第13号
昭和40年7月15日 規則第16号
昭和41年1月21日 規則第1号
昭和42年4月18日 規則第12号
昭和42年10月27日 規則第16号
昭和43年2月17日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和43年7月24日 規則第12号
昭和43年8月12日 規則第13号
昭和43年8月12日 規則第14号
昭和44年2月15日 規則第3号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和44年6月2日 規則第9号
昭和44年6月12日 規則第12号
昭和44年7月7日 規則第13号
昭和45年2月10日 規則第1号
昭和45年4月27日 規則第7号
昭和46年1月21日 規則第1号
昭和46年3月31日 規則第7号
昭和46年12月27日 規則第19号
昭和47年9月28日 規則第19号
昭和48年1月25日 規則第2号
昭和48年3月28日 規則第9号
昭和48年6月5日 規則第13号
昭和48年12月28日 規則第23号
昭和49年3月29日 規則第2号
昭和49年10月18日 規則第19号
昭和49年12月28日 規則第23号
昭和50年3月24日 規則第2号
昭和50年12月26日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年6月30日 規則第14号
昭和52年3月30日 規則第5号
昭和52年10月1日 規則第15号
昭和52年12月26日 規則第17号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和53年6月24日 規則第11号
昭和53年12月22日 規則第17号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和54年12月24日 規則第30号
昭和55年4月24日 規則第9号
昭和55年12月23日 規則第17号
昭和56年5月12日 規則第9号
昭和56年5月12日 規則第12号
昭和56年12月28日 規則第25号
昭和57年3月31日 規則第4号
昭和58年7月4日 規則第16号
昭和58年12月26日 規則第22号
昭和59年4月7日 規則第6号
昭和59年12月25日 規則第15号
昭和60年3月28日 規則第9号
昭和60年12月26日 規則第23号
昭和61年10月1日 規則第20号
昭和61年12月24日 規則第23号
昭和62年2月3日 規則第1号
昭和62年6月27日 規則第14号
昭和62年11月17日 規則第44号
昭和62年12月23日 規則第46号
平成元年8月5日 規則第28号
平成元年9月29日 規則第29号
平成元年12月25日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第10号
平成2年5月31日 規則第14号
平成2年9月28日 規則第21号
平成2年12月26日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第7号
平成3年6月25日 規則第16号
平成3年9月24日 規則第21号
平成3年12月26日 規則第33号
平成4年6月22日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第23号
平成5年3月23日 規則第5号
平成5年3月30日 規則第11号
平成5年12月24日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年12月16日 規則第21号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年3月28日 規則第6号
平成7年6月26日 規則第14号
平成7年12月25日 規則第32号
平成8年3月28日 規則第5号
平成8年11月26日 規則第27号
平成8年12月25日 規則第32号
平成9年3月4日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第15号
平成9年4月1日 規則第18号
平成9年12月24日 規則第27号
平成10年3月25日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第8号
平成10年12月14日 規則第24号
平成11年3月29日 規則第5号
平成11年11月17日 規則第27号
平成11年12月24日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年9月27日 規則第35号
平成12年9月27日 規則第37号
平成13年3月29日 規則第13号
平成13年11月12日 規則第23号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年12月18日 規則第25号
平成15年11月28日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年10月7日 規則第13号
平成16年10月28日 規則第14号
平成16年11月18日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第5号
平成17年11月30日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年10月23日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年12月26日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年5月30日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第19号
平成23年11月30日 規則第26号
平成24年12月21日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第30号
平成28年12月28日 規則第34号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第6号
平成30年4月23日 規則第10号
平成30年8月1日 規則第29号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第22号
令和5年3月17日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第27号