○長井市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月30日

長井市条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(昭45条例46・平18条例13・平27条例5・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の月額は、職務の級及び当該職務の級に応じた一の額を定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭61条例27・平21条例19・令4条例20・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他の生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭61条例27・平14条例35・平29条例4・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃を支払っている職員に支給する。

(平21条例37・全改)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の通路を利用し、かつ、運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平27条例5・全改)

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、市長が定める日において現に在職する職員に対して支給する。

(平14条例35・平16条例23・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(管理者たる市長が定める時間を除く。)について、時間外手当を支給する。

(平21条例19・平22条例4・令4条例20・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

2 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、市長が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(平7条例3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により市長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他事業の運営の必要により週休日又は祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務した場合及び災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、当該職員に対し支給する。

(平27条例5・追加)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例7・平14条例40・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当)

第14条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(平27条例5・追加)

(退職手当)

第15条 退職手当は、職員が退職した場合に、山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年組合条例第3号)の規定を基準とし、退職手当を支給する。

(昭49条例29・全改、平16条例12・令4条例20・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に市長の承認のあった場合(職員団体の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項に規定する行為で勤務しないときは、その勤務しない1分につき、勤務1分当たりの給与額を減額して支給することができる。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を除く。)を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日以後の日で当該職員の申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(長井市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が、その定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例3・平14条例9・平17条例23・平27条例5・平28条例36・令4条例19・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

2 専従休職期間中の職員については、前項の規定にかかわらずいかなる給与も支給しない。

(昭44条例7・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条第5条の2及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平21条例19・追加、令4条例20・一部改正)

(支給額決定の基準)

第19条 職員の給与の額は、この条例に定めるもののほか長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して決めるものとする。

(平13条例17・平18条例13・平19条例31・一部改正、平21条例19・旧第18条繰下、平21条例25・一部改正)

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当を支給し、報酬には、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を含むものとする。

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当を支給する。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長井市条例第39号)の規定を準用する。

(令元条例42・追加)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月13日条例第53号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第21号で昭和49年12月25日から施行)

(昭和61年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

4 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月18日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成4年4月1日から適用し、第8条の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の施行の日前に支給された給与は、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(平成14年12月18日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(長井市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 長井市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

長井市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月30日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第24号
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和45年12月19日 条例第46号
昭和49年6月26日 条例第29号
昭和49年12月13日 条例第53号
昭和61年12月23日 条例第27号
昭和63年9月22日 条例第25号
平成7年3月28日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年12月18日 条例第35号
平成14年12月18日 条例第40号
平成16年5月14日 条例第12号
平成16年9月29日 条例第23号
平成17年12月9日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年6月27日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第19号
平成21年5月27日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年3月30日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年3月28日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第42号
令和4年12月13日 条例第19号
令和4年12月13日 条例第20号