○長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成13年3月29日
長井市条例第17号
第1条 長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員の期末手当に係る給与条例第15条第2項の規定の適用については、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に係るものに限り、同項中「100分の140」とあるのは「100分の120」、「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。
(平13条例33・平14条例39・平15条例8・平15条例34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(この条例の失効)
3 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成13年12月27日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
4 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する特例条例第1条の適用については、同条中「100分の135」とあるのは「100分の140」とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の特例条例第1条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条及び給与条例第15条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に特例条例第1条及び給与条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、特例条例第1条及び給与条例第15条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月18日条例第39号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第34号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。