○長井市職員等の旅費の特例に関する条例
昭和31年9月29日
長井市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市の財政の現状にかんがみ市費の節減をはかるため、特別職の職員、一般職の職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)の旅費の特例について規定することを目的とする。
2 職員等に対して、支給する旅費に関して、当分の間、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)及び長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(昭52条例30・一部改正)
(鉄道賃等の額の特例)
第2条 鉄道賃の額及び船賃の額の算定にあたり、特別車両料金及び特別船室料金は含めないものとする。
(昭52条例30・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第30号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 改正後の長井市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。