○長井市職員等の旅費の特例に関する条例
平成9年3月25日
長井市条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、厳しい市財政の現状を認識し、市費の節減を図るため、市長、市議会議員、助役、収入役、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員及び委員並びに一般職の職員(以下「職員等」という。)の旅費の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般職の旅費)
第2条 一般職の職員の旅費に関する、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)第19条及び第20条の規定の適用については、同条例別表第1第1号を次のように読み替えるものとする。
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
行政職8級以上の職にある者 | 円 1,700 | 円 10,900 | 円 2,200 |
行政職7級以下の職にある者 | 1,700 | 10,900 | 1,700 |
(平12条例41・一部改正)
(県内の旅行に係る日当の取り扱い)
第3条 職員等の県内旅行に係る日当については、次に掲げる区分に応じて取り扱うものとする。
(1) 置賜地域の市町及び山形市、天童市、上山市、寒河江市、河北町、中山町、山辺町、大江町並びに朝日町への旅行にあたっては、日当を支給しない。
(2) 前号に掲げる地域を除く県内各市町村への旅行にあたっては、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号。次条において「条例」という。)別表第1及び前条に定める日当定額の2分の1を支給する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
(平13条例9・一部改正)
附則(平成12年9月26日条例第41号)抄
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。