○長井市職員等の旅費の特例に関する条例

平成9年3月25日

長井市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、厳しい市財政の現状を認識し、市費の節減を図るため、市長、市議会議員、助役、収入役、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員及び委員並びに一般職の職員(以下「職員等」という。)の旅費の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般職の旅費)

第2条 一般職の職員の旅費に関する、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)第19条及び第20条の規定の適用については、同条例別表第1第1号を次のように読み替えるものとする。

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

行政職8級以上の職にある者

1,700

10,900

2,200

行政職7級以下の職にある者

1,700

10,900

1,700

(平12条例41・一部改正)

(県内の旅行に係る日当の取り扱い)

第3条 職員等の県内旅行に係る日当については、次に掲げる区分に応じて取り扱うものとする。

(1) 置賜地域の市町及び山形市、天童市、上山市、寒河江市、河北町、中山町、山辺町、大江町並びに朝日町への旅行にあたっては、日当を支給しない。

(2) 前号に掲げる地域を除く県内各市町村への旅行にあたっては、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号。次条において「条例」という。)別表第1及び前条に定める日当定額の2分の1を支給する。

(宿泊料の取り扱い)

第4条 職員等の旅行に係る宿泊料については、条例別表第1及び第2条に定める定額を限度として、宿泊料実費を支給する。ただし、在勤地内及び前条第1号に規定する市町での宿泊は市長が特に必要と認める場合を除き認めない。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平13条例9・一部改正)

(平成12年9月26日条例第41号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

長井市職員等の旅費の特例に関する条例

平成9年3月25日 条例第6号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年3月25日 条例第6号
平成12年9月26日 条例第41号
平成13年3月29日 条例第9号