○長井市文教の杜運営基金条例

平成3年3月30日

長井市条例第6号

(設置)

第1条 長井市「文教の杜ながい」設置条例(平成7年条例第22号)で設置する長井市「文教の杜ながい」の円滑な運営を図るため長井市文教の杜運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平27条例36・一部改正)

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、市民の善意による寄附金をもとに一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の設置目的とする事業に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、設置目的とする事業を行うために、その全部又は一部を処分することができる。この場合において、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(平27条例36・追加)

(繰替運用)

第6条 市長は財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(平19条例16・追加、平27条例36・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例16・旧第5条繰下、平27条例36・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市文教の杜運営基金条例

平成3年3月30日 条例第6号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月30日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第16号
平成27年10月1日 条例第36号