○長井市市税規則
昭和44年6月2日
長井市規則第10号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条の4)
第2節 賦課徴収(第5条―第17条)
第3節 過料(第18条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第19条―第19条の3)
第2節 固定資産税(第20条―第22条)
第3節 軽自動車税(第23条)
第4節 市たばこ税(第24条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び市税条例(昭和40年長井市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任等)
第2条 法第1条第1項第3号に規定する市長の委任を受けた徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 税務課に勤務する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に指定する者
2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行なう権限を委任する。
(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること又は当該差押を解除すること。
(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第450条第1項、第470条第1項、第525条第1項又は第701条の5第1項の規定により、質問若しくは検査をすること。
(3) 法第331条、第373条、第459条、第541条又は第701条の18の規定により、差押をすること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。
3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。
(昭62規則21・平元規則1・平3規則4・平10規則19・平19規則15・一部改正)
(調査吏員の指定等)
第3条 法第336条、第437条、第546条及び第701条の23において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により、市税(軽自動車税及び市たばこ税を除く。)に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。
2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。
(平元規則1・一部改正)
(文書の様式等)
第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告、届出等(以下本条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか文書によるものとする。
3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。
(平2規則22・一部改正)
(電子情報処理組織による申告等)
第4条の2 長井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第27号。以下「情報通信技術利用条例という。」)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の市民税及び法人(条例第12条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の市民税に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他市長が必要と認める事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既にこれらを通知されている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平22規則16・追加)
2 前条第1項の申告等を行う者(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱する者(当該作成を委嘱された者が、前条第1項の申告等を行う場合に限る。)を除く。)は、当該申告等に係る情報に電子署名(長井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第1号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれらを送信することにより当該申告等を行わなければならない。
(平22規則16・追加)
第4条の4 第4条の2第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。
(平22規則16・追加)
第2節 賦課徴収
(納税義務の消滅の通知)
第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所・居所・事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。
(担保提供書の提出)
第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を市長に提出しなければならない。
(供託原因消滅証明書の交付)
第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。
(抵当権のまっ消登記)
第8条 施行令第6条の10第2項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権のまっ消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。
(納付又は納入のできる有価証券)
第9条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額をこえないものとする。
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
ロ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
イ 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
ロ 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの
(保全担保の解除の手続)
第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。
2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権のまっ消の登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第5項、第321条の11第5項又は第364条第4項の規定により、過誤納金を還付するときは還付通知書により、過誤納金を充当するときは充当通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。
(平10規則19・令4規則4・一部改正)
(過誤納金の還付請求)
第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、還付請求書により、市長に請求しなければならない。
(令4規則4・一部改正)
(徴収嘱託の手続)
第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を送付するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。
(徴収の嘱託の納税者への通知)
第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。
(受託徴収金の送金等の通知)
第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。
2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。
(令4規則4・一部改正)
(延滞金の減免)
第16条 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金の減免申請書に、その理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかったときは、延滞金減免承認(不承認)通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。
(平元規則1・平10規則19・一部改正)
(平2規則22・追加、平10規則19・平16規則16・一部改正)
(減免の通知)
第17条 条例第40条の2第1項、第60条第1項、第75条第1項、第76条第1項又は第118条の3第1項の規定に基づき、市税(市たばこ税、鉱産税及び入湯税を除く。)について減免の決定をしたときは減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。
(平元規則1・平10規則19・平16規則16・平24規則20・一部改正)
第3節 過料
(過料処分決定書の交付)
第18条 条例第15条第1項、第28条第1項、第41条の10第1項、第54条第1項、第64条第1項、第74条第1項、第87条の2第1項、第92条の2第1項、第94条第1項、第112条第1項又は第118条の2第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。
(平元規則1・平10規則19・平24規則20・一部改正)
第2章 普通税
第1節 市民税
(税額の変更の通知)
第19条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の市民税について、その賦課した税額を変更するときは、市民税・県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。
(寄附金税額控除)
第19条の2 条例第23条第1項第1号イからチまで及びヌに掲げる寄附金並びにリに掲げる信託財産に支出した金銭については、次に掲げるものとする。
(1) 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2) 山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(平20規則37・追加、平24規則20・一部改正)
(個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)
第19条の3 個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。
(平25規則3・追加)
第2節 固定資産税
(固定資産税の非課税の通知)
第20条 法第348条第2項本文の規定により、同条同項第3号、第9号、第10号、第11号の2、第11号の3又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。
(固定資産評価員証等の交付)
第21条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を交付するものとする。
(賦課額の更正通知)
第22条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。
第3節 軽自動車税
(課税免除の承認申請)
第23条 条例第69条ただし書の規定により、軽自動車税種別割の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条第3号に該当することとなった日の翌日から起算して7日を経過する日までに、軽自動車税種別割の課税免除承認申請書により市長に対して申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかったときは、課税免除承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
(令4規則4・一部改正)
第4節 市たばこ税
(平元規則1・改称)
(市たばこ税に係る指定吏員)
第24条 法第470条第5項の規定に基づき、市たばこ税の賦課徴収に関する調査のために関係書類を閲覧し、又は記録することができる徴税吏員(以下「指定徴税吏員」という。)は、別に指定する。
2 指定徴税吏員には、その身分を示す証明書として指定徴税吏員証を交付するものとする。
3 指定徴税吏員は、第1項の閲覧又は記録をするときは、指定徴税吏員証を携帯し日本たばこ産業株式会社の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(平元規則1・平10規則19・平27規則38・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第129号様式は、昭和44年6月1日から施行する。
(市税条例施行規則の廃止)
2 長井市市税条例施行規則(昭和29年長井市規則第21号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(旧規則による通知等の効力)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付又は申請等とみなす。
(旧規則による様式に関する経過規定)
4 旧規則により作成した用紙等でこの規則に定める様式に相当するものは、当分の間、使用することができる。
附則(昭和62年6月27日規則第21号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第16号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第4号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、平成20年12月1日から適用する。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の第19条の2の規定は、平成21年度以後の年度分の市民税について適用し、平成20年度分までの市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(改正前の民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例)
第4条 この規則による平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税に係る改正後の別表第3の規定の適用については、同表中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人若しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人若しくは公益財団法人とみなされる法人を含む。)、法附則第41条第11項に規定する移行一般社団法人等」とする。
附則(平成22年9月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表第1
(令4規則4・全改、令5規則31・令6規則21・一部改正)
様式の名称 | 様式番号 | 根拠規定 |
1 総則 | ||
徴税吏員証 | 第1号 | |
/市税/犯則事件/調査吏員証 | 第2号 | |
納付書 | 第3号 | 条例第2条第3号 |
/領収証書/納入書納入済通知書/納入申告書 | 第4号 | 条例第2条第4号 |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 第5号 | 法第9条の2第1項、施行令第2条第6項 |
相続人の代表者指定通知書 | 第6号 | 法第9条の2第2項 |
納付(入)通知書 | 第7号 | 法第11条第1項 |
納付(入)催告書 | 第8号 | 法第11条第2項 |
納期限変更告知書 | 第9号 | 法第13条の2第3項 |
削除 | 第10号 | |
削除 | 第11号 | |
質権(抵当権)設定の事実の証明書 | 第12号 | 法第14条の9第3項、第14条の11第2項 |
担保権付財産の譲渡の場合の徴収通知書 | 第13号 | 法第14条の16第1項 |
担保権付財産の譲渡の場合の交付要求書 | 第14号 | 法第14条の16第5項 |
担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 第15号 | 法第14条の17第2項 |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 第16号 | 法第14条の18第2項 |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 第17号 | 法第14条の18第2項 |
徴収猶予申請書 | 第18号 | 法第15条の2第1項及び第2項 |
徴収猶予期間延長申請書 | 第19号 | 法第15条の2第3項 |
徴収猶予承認通知書 | 第20号 | 法第15条の2の2第1項 |
徴収(換価)猶予期間延長承認通知書 | 第21号 | 法第15条の2の2第1項、第15条の5の2第3項 |
徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | 第22号 | 法第15条の2の2第2項 |
差押解除申請書 | 第23号 | 法第15条の2の3第2項 |
/予定(中間)/確定/申告に係る法人市民税徴収猶予申請書 | 第24号 | 法第15条の4 |
/徴収/換価/猶予取消通知書 | 第25号 | 法第15条の3第3項、第15条の6第2項 |
換価猶予通知書 | 第26号 | 法第15条の5の2第3項 |
滞納処分停止通知書 | 第27号 | 法第15条の7第2項 |
納税義務消滅通知書 | 第28号 | |
滞納処分停止取消通知書 | 第29号 | 法第15条の8第2項 |
担保要求書 | 第30号 | 法第16条第1項 |
担保提供書(保証人) | 第31号 | 法第16条第1項、施行令第6条の10第3項及び第4項 |
担保増加(変更)要求書 | 第32号 | 法第16条第3項 |
担保(増加、変更)提供書 | 第33号 | 法第16条第3項、規則第6条 |
抵当権設定登記(登録)承諾書 | 第34号 | 施行令第6条の10第2項 |
登記嘱託書 | 第35号 | 法第16条第5項、施行令第6条の10第3項 |
供託原因消滅証明書 | 第36号 | |
登記嘱託書 | 第37号 | |
保全担保提供命令書 | 第38号 | 法第16条の3第1項 |
保全担保提供書 | 第39号 | 施行令第6条の10第3項 |
(保全)担保提供書 | 第40号 | 施行令第6条の10第3項 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 第41号 | 法第16条の3第4項 |
保全担保解除通知書 | 第42号 | 法第16条の3第8項及び第9項 |
保全差押金額決定通知書 | 第43号 | 法第16条の4第2項 |
保全差押/執行停止/解除/のための担保提供書 | 第44号 | 法第16条の4第3項及び第4項第1号 |
保全/差押/担保/解除通知書 | 第45号 | 法第16条の4第4項第2号及び第3号 |
保全差押に代わる交付要求書 | 第46号 | 法第16条の4第9項 |
保全差押に代わる交付要求通知書 | 第47号 | 法第16条の4第9項 |
還付通知書 | 第48号 | |
充当通知書 | 第48号の2 | |
保全担保充当申出書 | 第49号 | 施行令第6条の12第5項 |
還付請求書 | 第50号 | |
予納申出書 | 第51号 | 法第17条の3第1項 |
市税に関する処分についての不服申立て通知書 | 第52号 | 法第19条の6第1項 |
市税に関する処分についての不服申立て決定(裁決)通知書 | 第53号 | 法第19条の6第2項 |
徴収嘱託書 | 第53号の2 | |
徴収嘱託取消書 | 第53号の3 | |
徴収嘱託通知書 | 第53号の4 | |
徴収嘱託取消通知書 | 第53号の5 | |
受託徴収金の送金通知書 | 第53号の6 | |
受託徴収金の徴収不能通知書 | 第53号の7 | |
第三者代位証書 | 第54号 | 施行令第6条の20 |
軽自動車税納税証明書 | 第55号 | 法第20条の10 |
災害等による期限延長申請書 | 第56号 | 条例第7条第3項 |
災害等による期限延長の承認(不承認)通知書 | 第57号 | 条例第7条第5項 |
督促状 | 第58号 | |
納税管理人申告(申請)書 | 第59号 | |
延滞金の減免申請書 | 第60号 | |
延滞金の減免通知書 | 第60号の2 | |
過料処分決定書 | 第61号 | |
2 市民税 | ||
所得の計算通知書 | 第62号 | 法第317条 |
市町村民税・県民税・森林環境税/税額決定/納税/通知書 | 第63号 | 法第43条及び第319条の2 |
市民税・県民税・森林環境税の決定または変更通知書 | 第63号の2 | 法第43条、第319条の2及び第321条の2 |
削除 | 第64号 | |
削除 | 第65号 | |
給与所得等に係る市町村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 第66号 | 法第43条、第321条の4及び第321条の6 |
給与所得等に係る市町村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 第66号の2 | 法第43条、第321条の4及び第321条の6 |
削除 | 第67号 | |
削除 | 第68号 | |
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 第69号 | 施行令第48条の9の10第1項 |
特別徴収税額に係る納期の特例の承認通知書 | 第70号 | 施行令第48条の9の10第4項 |
特別徴収税額に係る納期の特例承認申請却下通知書 | 第71号 | 施行令第48条の9の10第4項 |
特別徴収税額に係る納期の特例の承認取消通知書 | 第72号 | 施行令第48条の9の10第4項 |
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 | 第73号 | 施行令第48条の9の11 |
削除 | 第74号 | |
削除 | 第74号の2 | |
法人市民税更正・決定通知書 | 第75号 | 法第321条の11 |
法人の市民税の分割基準の修正(決定)通知書 | 第76号 | 法第321条の14 |
市民税減免申請書 | 第77号 | 条例第40条の2第2項 |
法人市民税減免申請書 | 第77号の2 | 条例第40条の2第2項 |
市民税減免通知書 | 第78号 | |
法人市民税の減免決定通知書 | 第78号の2 | |
市民税減免理由消滅申告書 | 第79号 | 条例第40条の2第3項 |
分離課税の市民税・県民税更正(決定)通知書 | 第80号 | 法第328条の9第4項 |
市民税・県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) | 第81号 | 法第328条の13第4項 |
3 固定資産税 | ||
固定資産税・都市計画税非課税申告書 | 第82号 | 条例第43条、第44条、第45条、第46条及び第46条の2 |
削除 | 第83号 | |
固定資産税(都市計画税)非課税決定通知書 | 第84号 | 規則第20条 |
削除 | 第85号 | |
削除 | 第86号 | |
固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告書 | 第87号 | 条例第47条 |
区分所有に係る家屋の固定資産税の基礎となる「建物の区分所有等に関する法律の規定による割合」の補正をしようとする者がすべき申出書 | 第88号 | 条例第52条第1項 |
固定資産評価員証 | 第89号 | 規則第21条 |
固定資産評価補助員証 | 第90号 | 規則第21条 |
固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書 | 第91号 | 法第364条 |
固定資産税・都市計画税納税(更正)通知書兼課税明細書 | 第91号の2 | 法第364条 |
削除 | 第92号 | |
削除 | 第93号 | |
削除 | 第94号 | |
削除 | 第95号 | |
固定資産税減免申請書 | 第96号 | 条例第60条第2項 |
固定資産税減免決定通知書 | 第97号 | 規則第17条 |
固定資産税減免理由消滅申告書 | 第98号 | 条例第60条第3項 |
土地課税台帳及び土地補充課税台帳 | 第99号 | 法第381条第1項及び第2項 |
家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳 | 第100号 | 法第381条第3項及び第4項 |
地籍図 | 第101号 | 条例第62条 |
土じょう分類図 | 第102号 | 条例第62条 |
土地売買記録簿 | 第103号 | 条例第62条 |
家屋売買記録簿 | 第104号 | 条例第62条 |
削除 | 第105号 | |
削除 | 第105号の2 | |
削除 | 第106号 | |
削除 | 第106号の2 | |
固定資産税の決定及び変更通知書 | 第107号 | 法第417条第1項 |
新築された住宅に対する固定資産税の減額規定の適用申告書 | 第108号 | 条例附則第10条の3第1項 |
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額規定の適用申告書 | 第108号の2 | 条例附則第10条の3第2項 |
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額規定の適用申告書 | 第108号の3 | 条例附則第10条の3第6項 |
高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用申告書 | 第108号の4 | 条例附則第10条の3第7項 |
熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税の減額規定の適用申告書 | 第108号の5 | 条例附則第10条の3第8項 |
4 軽自動車税 | ||
軽自動車税(種別割)課税免除承認申請書 | 第109号 | |
軽自動車税(種別割)課税免除承認(不承認)通知書 | 第110号 | |
削除 | 第111号 | |
削除 | 第112号 | |
削除 | 第113号 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書 | 第114号 | 法第463条の18第2項 |
軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | 第114号の2 | 法第463条の18第2項 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 第115号 | 条例第77条第1項及び第2項 |
/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識 | 第116号 | 条例第77条第1項及び第2項 |
第116号の2 | ||
/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書 | 第117号 | 条例第77条第3項 |
/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識再交付申請書 | 第118号 | 条例第77条第8項 |
臨時運行許可申請書 | 第119号 | 条例第78条第1項 |
臨時標識 | 第120号 | 条例第78条第1項 |
臨時運行許可証 | 第121号 | 条例第78条第2項 |
/小型特殊自動車/原動機付自転車/臨時標識き損等の届出書 | 第122号 | 条例第78条第6項 |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | 第123号 | 条例第75条 |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | 第124号 | 条例第76条第1項第1号及び第2項 |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | 第124号の2 | 条例第76条第1項第2号及び第3項 |
減免決定通知書(公益車両用) | 第125号 | |
減免決定通知書(身体障がい者用) | 第125号の2 | |
減免決定通知書(構造車両用) | 第125号の3 | |
軽自動車税(種別割)減免理由消滅申告書 | 第126号 | 条例第75条第3項 |
5 市たばこ税 | ||
指定吏員証 | 第127号 | |
6 鉱産税 | ||
鉱産税納付申告書 | 第128号 | 条例第92条 |
鉱産税更正(決定)通知書 | 第129号 | 法第533条第4項 |
7 入湯税 | ||
入湯税納入申告書 | 第130号 | 条例第124条第3項 |
入湯税更正(決定)通知書 | 第131号 | 法第701条の9第4項 |
鉱泉浴場経営申告書 | 第132号 | 条例第126条 |
鉱泉浴場施設の変更申告書 | 第133号 | 条例第126条 |
別表第2
(令4規則4・全改)
市民税の減免基準
根拠条項 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第40条の2第1項第1号 | 1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けるもの 2 生活困窮のため、慈善団体等から私的な生活の扶助を受けている者で、市長が認めるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第40条の2第1項第2号 | 1 事業不振又は失業等の事由によりその年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 2 失業又はその他の事由によって、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、個人の市民税の納付が著しく困難と認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 3分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の7から10分の10まで | ||
(2) 3分の1を超え2分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の5から10分の7まで | ||
(3) 2分の1を超え3分の2以下に減少するもの | 所得割額の10分の1から10分の5まで | ||
条例第40条の2第1項第3号 | 学生又は生徒でその年の所得が皆無と認められるもの及びその年の所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認められるもの | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の7から10分の10まで | |
条例第40条の2第1項第4号 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する法人(法第296条第1項第2号に該当するものを除く。)並びに管理組合法人及び団地管理組合法人並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益活動を行わないもの | 均等割額の全部 | |
条例第40条の2第1項第5号 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
3 前年中の合計所得金額が600万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。)又は扶養親族(同条同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの | |||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格10分の5以上で、合計所得金額が300万円以下であるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円以下であるもの | 均等割額及び所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超えるもの | 均等割額及び所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が300万円以下であるもの | 均等割額及び所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が450万円以下であるもの | 均等割額及び所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が450万円を超えるもの | 均等割額及び所得割額の8分の1 | ||
4 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
条例第40条の2第1項第6号 | 1 その他特に収入が僅少で個人の市民税の納付が著しく困難と認められるもの | 市長が必要と認める割合 | |
2 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
別表第3
(平2規則22・追加、平10規則19・平20規則37・一部改正)
固定資産税の減免基準
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第60条第1項第1号 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けているもの | 全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等から私的な生活の扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの | 同上 | ||
条例第60条第1項第2号 | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の一に該当するとき。 |
| 賦課期日において、当該事由に該当する場合に当該賦課期日に属する年度の翌年度の税額について適用する。ただし、当該事由の存続するものについては、存続期間中適用する。 |
1 専ら広く地域の集会の用に供する土地及び家屋 | 全部 | ||
2 国及び地方公共団体の指定をうけた文化財の所存する土地、家屋のうちその所有者又は使用者の使用収益が制限されている場合における当該部分に係る固定資産 | 同上 | ||
3 本市の承認を受けて設置した児童遊園の用に供する土地 | 同上 | ||
4 学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外の者が設置した幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 | 同上 | ||
5 不特定多数の人の通行の用に供されている私道で、公共の用に供する道路に準ずるものとして市長が必要と認めるもの | 同上 | ||
6 その他市長が必要と認めるもの | 市長が認める割合 | ||
条例第60条第1項第3号 | 1 土地 災害又は天候不順により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
2 家屋 災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で次の各号の一に該当するとき。 |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 腰壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産 災害により著しく損傷を受け償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。 |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が、著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 主要構造部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 主要構造部分以外の部分が損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
4 その他市長が必要と認めるもの | 市長が認める割合 | ||
条例第60条第1項第4号 | 1 生活困窮等で固定資産税の納付が著しく困難と認められるもの | 市長が認める割合 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 その他市長が必要と認めるもの | 同上 |
別表第4
(令4規則4・全改)
軽自動車税種別割の減免基準
減免の基準 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第75条第1項第1号 | 法人税法第2条第6条に掲げる法人が直接その業務の目的の用に供する軽自動車(法人税法第2条第13号並びに地方税法第296条第1項第2号に該当する法人を除く) | 全部 | |
条例第75条第1項第2号 | 1 生活保護法の規定により生活扶助の適用を受ける者の所有する軽自動車等 | 全部 | |
2 生活困窮のため慈善団体等から私的な生活の扶助を受ける者で、市長が必要と認めるものの所有する軽自動車等 | 同上 | ||
条例第75条第1項第3号 | 1 使用が不能となった軽自動車等で、市長が必要と認めるもの | 全部 | |
2 その他市長が必要と認めるもの | 市長が認める割合 | ||
条例第76条第1項第1号 | 1 身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害を有するもので、市長が必要と認めるもの | 全部 | |
2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、市長が必要と認めるもの | 同上 | ||
3 療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度(総合判定が)「A」と判定されたもの | 同上 | ||
4 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの | 同上 | ||
5 本人等以外の者と共有に属するもの | 使用率による割合 | ||
条例第76条第1項第2号 | 1 車椅子の昇降装置又は他の固定装置を装着する等構造が専ら身体障害者等の利用に供されるために製造された軽自動車等 | 全部 | |
2 一般の軽自動車等に第1項に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等 | 同上 |
別表第5
(令4規則4・全改)
特別土地保有税の減免基準
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第118条の3第1項第1号 | 条例第60条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。 | 固定資産税の規定を準用する。 | 基準日において当該事由に該当する場合に、当該基準日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、保有分に対して課するものについては、当該事由の存続する期間中適用する。 |
条例第118条の3第1項第2号 | 条例第60条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。 | 固定資産税の規定を準用する。 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第118条の3第1項第3号 | その他市長が認めるもの | 市長が認める割合 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
別記様式(略)