○長井市国民健康保険税規則
昭和44年6月2日
長井市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市国民健康保険税条例(昭和45年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則7・一部改正)
(申請並びに通知等)
第2条 条例及びこの規則に基づく申請、申告、届出、報告及び通知等は文書によるものとする。
(平2規則23・平12規則7・一部改正)
(同居人及び家事使用人等)
第3条 世帯員中、その世帯と生計をともにしない同居人及び家事使用人並びに雇人は、これを別の1世帯とみなし、条例第3条の額を課する。
(平12規則7・一部改正)
(賦課額の変更通知)
第5条 市長は、保険税の賦課後において、納税者の税額に異動を生じたときは、これを当該納税義務者に通知するものとする。
(平2規則23・追加、平12規則7・平20規則26・一部改正)
(減免の通知)
第7条 条例第26条第1項の規定に基づき、減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。
(平2規則23・旧第6条繰下、平12規則7・平20規則26・一部改正)
附則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 長井市国民健康保険税条例施行規則(昭和31年長井市規則第15号)は廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付、又は申請等とみなす。
4 旧規則により作成した用紙等で、この規則に定める様式に相当するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成2年12月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月28日規則第49号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日規則第18号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1
(平12規則7・全改、平20規則26・一部改正)
別表第2
(平20規則26・全改、平22規則11・平31規則10・令2規則7・一部改正)
国民健康保険税の減免基準
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けているもの | 全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 生活困窮のため、慈善団体等から私的な生活の扶助を受けている者で、市長が必要と認めるもの | 同上 | ||
1 事業不振又は失業等の事由によりその年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であると見なされる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるもの | 全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 失業又はその他の事由によりその年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるもの |
| ||
(1) 3分の1以下に減少するもの | 10分の7以上 | ||
(2) 3分の1を超え2分の1以下に減少するもの | 10分の5以上 | ||
(3) 2分の1を超え3分の2以下に減少するもの | 10分の5未満 | ||
1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 | |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 10分の9 | ||
3 前年中の合計所得金額が600万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族(同条同項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 |
| ||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満で、合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満で、合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満で、合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 8分の1 | ||
4 その他市長が必要と認めるとき。 | 市長が認める割合 | ||
旧被扶養者である被保険者は、次の1及び2のいずれにも該当する者とする。 1 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 2 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者 (1) 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。) (2) 船員保険法の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。) | 1 旧被扶養者に係る所得割額全部 2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合による(ただし、減額賦課7割、5割該当世帯に属する旧被扶養者については除く。) (1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:10分の5 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の10分の3 3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合による(ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割、5割該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)は除く。 (1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:10分の5 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の10分の3 (3) 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯(以下、特定継続世帯という。):特定継続世帯に該当しないこととした場合の10分の2.5 (4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当しないこととした場合の2割軽減前の額の10分の1 |
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1 その他特に収入が僅少であり国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるもの | 市長が認める割合 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 その他市長が必要と認めるもの | 同上 |
別表様式(略)