○長井市財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和29年11月15日

長井市条例第39号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第243条の3の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政状況説明書」の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故に因り、前項の期日に、「財政状況説明書」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内に於てこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する「財政状況説明書」には、前年10月1日から当年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月に公表する「財政状況説明書」には、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政状況説明書」の掲載事項の、基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政状況説明書」の公表は、長井市公告式条例の定めるところに従い告示によりこれを行う。

2 前項の告示は、その告示の日から6ケ月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 「財政状況説明書」は、前条第1項に定める方法によるほか市内公衆の見やすい場所を選び、6カ所以上にその要旨を掲示するものとする。

(作成、公表の細部手続)

第6条 この条例に定めるもののほか「財政状況説明書」の作成及び公表の手続きに必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

長井市財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和29年11月15日 条例第39号

(昭和29年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第39号