○長井市教育委員会公告式規則

昭和31年10月

長井市教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

第2条 規則等は、会議で議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、長井市公告式条例に定める掲示場に掲示して行なう。

(平23教委規則5・平27教委規則5・一部改正)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和39年4月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(平成23年11月30日教委規則第5号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年7月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この規則による改正前の長井市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

長井市教育委員会公告式規則

昭和31年10月 教育委員会規則第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月 教育委員会規則第1号
昭和39年4月 教育委員会規則第2号
平成23年11月30日 教育委員会規則第5号
平成27年7月1日 教育委員会規則第5号