○長井市教育委員会文書管理規程

昭和62年6月27日

長井市教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、事務処理を適正にしその効率的な運営を図るため、別に定めるものを除くほか、長井市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書管理総括者)

第2条 事務局における文書の管理は、主管課長が総括する。

(平4教委訓令2・一部改正)

第3条 教育委員会規則、告示、公告、訓令及び訓を公示令達する場合は、教育委員会名を冠してその種別を付し、番号は、その種別ごとに教育委員会教育総務課において記号及び暦年による番号を付さなければならない。

(平10教委訓令1・追加、平27教委訓令2・一部改正)

(文書の保存期間)

第4条 法令その他別に定めるものを除き、文書の保存期間は次のとおりとする。ただし、必要と認めたときは主管課長の承認を得て、保存期間を延長することができる。

(1) 第1類 永年

(2) 第2類 10年

(3) 第3類 5年

(4) 第4類 3年

(5) 第5類 1年

2 第1類(永年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則及び訓令等の原議書

(2) 所轄行政庁及び本市の通知で例規となるもの

(3) 所轄行政庁又は市長部局との往復文書で将来の例規となるもの

(4) 教育委員会会議に関する重要な文書及び会議録

(5) 市議会に関する重要なもの

(6) 市史の資料となる文書

(7) 学校の設置、分合、廃止に関するもの

(8) 職員の任用及び賞罰等に関するもの及び履歴書

(9) 不服申立及び訴訟、審理に関するもので重要なもの

(10) 褒賞及び表彰に関するもので重要なもの

(11) 重要な財務に関する文書

(12) 教育財産の取得及び処分に関するもので重要なもの

(13) 重要施策の計画及び処分に関するもの

(14) 統計書その他の図書で重要なもの

(15) 研究資料で重要なもの

(16) 許可、認可等で重要なもの

(17) 教育長の事務引継書類

(18) その他重要なもので永年保存を必要とするもの

3 第2類(10年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 行政事務の主要施策に関する文書

(2) 行政処分に関する主要な文書

(3) 金銭及び物品の出納に関する重要文書

(4) 重要な統計調査に関する文書

(5) 5年を超えて保存を必要とする文書

4 第3類(5年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の執行に関する文書

(2) 行政執行上の基準又は参考となる文書

(3) 金銭物品出納に関する証拠文書

歳入歳出原簿、第2類以外の金銭、物品及び出納に付随するもの

(4) 請願及び陳情に関するもの

(5) 報告、届出等で重要なもの

(6) 3年を超えて保存を必要とする文書

5 第4類(3年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号のもので5年保存を要しないもの

(2) その他1年を超えて保存を必要とする文書

6 第4類(1年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 行政執行上の参考となる文書で軽易なもの

(2) 通知、照会等で後日参照を必要としないもの

(3) 原簿又は台帳に記帳した申請書、届書及び統計その他製表の材料に供した文書

(4) その他1年保存の必要があると認められる文書

(平4教委訓令2・一部改正、平10教委訓令1・旧第6条繰上・一部改正)

(準用)

第5条 この規程に定めのないものについては、長井市文書管理規程(平成10年長井市訓令第2号。以下「市規程」という。)を準用する。この場合において、「市長名」とあるのは、「市教育委員会教育長名」と読み替えるものとする。

(平10教委訓令1・全改、平14教委訓令2・平27教委訓令8・令3教委訓令7・一部改正)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の長井市教育委員会文書管理規程の規定により既に設定されていた保存期間は、この訓令による改正後の長井市教育委員会管理規程第4条の規定により定められた保存期間とみなす。

(平成14年5月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日教委訓令第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日教委訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この訓令による改正前の長井市教育委員会文書管理規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年4月27日教委訓令第7号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

長井市教育委員会文書管理規程

昭和62年6月27日 教育委員会訓令第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年6月27日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月22日 教育委員会訓令第3号
平成10年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成14年5月20日 教育委員会訓令第2号
平成21年4月16日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年7月1日 教育委員会訓令第8号
令和3年4月27日 教育委員会訓令第7号