○長井市文書管理規程

平成10年3月26日

長井市訓令第2号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 文書管理組織(第8条―第11条)

第2章 文書の収受及び配付(第12条―第16条の2)

第3章 文書の起案及び決裁(第17条―第27条)

第4章 文書の施行及び発送(第28条―第33条)

第5章 文書の整理保存及び廃棄(第34条―第44条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本市の文書の管理に関し必要な事項を定め、文書事務の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 長井市行政組織規則(平成11年規則第2号)に規定する課及び長井市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和63年条例第14号)に規定する上下水道課、行政委員会の事務局等をいう。

(2) 文書 事務の処理に必要な書類(図面、フィルム等を含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(4) 普通文書 特殊文書、図書印刷物及び個人あての文書以外の文書をいう。

(5) 特殊文書 親展文書、秘密文書及び特殊郵便物をいう。

(6) 図書印刷物 定期又は不定期刊行物をいう。

(7) 個人あての文書 職員個人あての封書(明らかに私信と認められるものを除く。)をいう。

(8) 親展文書 内容を受信者以外の者に秘するため、封筒等に「親展」又はこれに類する用語の表示をした文書をいう。

(9) 秘密文書 その事案が外部のものに秘さなければならないものであるため、「秘」又はこれに類する用語の表示をした文書をいう。

(10) 特殊郵便物 書留、配達証明及び内容証明等の特殊扱い郵便物並びに電報をいう。

(11) 文書管理システム 電子計算組織を利用して文書の収受、起案、保存等の事務の処理、文書に係る情報の管理等を行う情報処理システムで、総務課長が管理するものをいう。(以下「システム」という。)

(12) 起案文書 決裁を求めるため起案した文書をいう。

(13) 合議文書 その事案が起案課の所掌事務に関する起案文書で関係課(委員会等を含む。以下同じ。)の決裁を求めるため回付した文書をいう。

(14) 供覧文書 参考のため若しくは指示を受けるため上司又は関係課の閲覧に供するものをいう。

(15) 発送文書 決裁文書に基づき郵送、使送その他適正な方法により一定の手続により庁外に送達するものをいう。

(16) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ事案の処理を完結したものをいう。

(17) 未処理文書 収受又は配付された文書で、処理がなされないままになっている文書をいう。

(18) 未完結文書 起案した文書で、いまだ決裁に至らず又は決裁を得たが、未だ施行されずかつ事案の処理が完結しないものをいう。

(19) 収受 送達された文書をその事務を所管する課(以下「主務課」という。)において一定の手続に従って受領することをいう。

(20) 配付 文書を庁内で送達することをいう。

(21) 郵送 文書を郵便等により庁外に送達することをいう。

(22) 使送 文書を職員又は委託を受けた者により直接相手方に送達することをいう。

(23) 返送 誤って送達された文書、郵便物等を差出人に送達することをいう。

(24) 保存 完結した文書を主務課においてシステム内で整理、管理することをいう。ただし、紙で取り扱う文書(以下「紙文書」という。)については別途主務課において整理、管理することをいうものとする。

(25) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであること。

(平11訓令2・平12訓令11・平13訓令1・平19訓令2・平20訓令3・平21訓令1・平23訓令4・平24訓令4・令元訓令13・令4訓令3・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書による事務の処理は別に定めるところにより決裁を受けて行うものとする。

3 文書の整理は、迅速かつ適正に行わなければならない。

(文書記述の原則)

第4条 文書を作成するときは、平易、簡素、かつ明確に表現するよう努めなければならない。

2 文書の書き方は、左横書とする。ただし、法令に定めのあるもの又はその他総務課長が縦書を要すると認めたものは、この限りでない。

(平11訓令2・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は常に細心の注意をもって取扱うとともに、その受渡しを確実に行い、紙文書については汚損又は紛失しないよう注意しなければならない。

2 紙文書の汚損がはなはだしいときは、適宜の方法により補修し、常に紙文書の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

(令4訓令3・一部改正)

(秘密保持の原則)

第6条 秘密文書は、特に注意を払って取扱い、部外の者又は当事者以外の目にふれる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保存する必要がなくなったときは、裁断その他確実な方法により破棄しなければならない。これを作成する場合に用いた原稿、謄写用原紙及び資料等についてもまた同様とする。

(平19訓令2・一部改正)

(文書整理保存の原則)

第7条 文書は、システム内のファイルで管理する。ただし、紙文書は書棚等に収納し保存しなければならない。

(令4訓令3・全改)

第2節 文書管理組織

(文書主管課長)

第8条 総務課長は、本市における文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、各課等の文書管理が円滑かつ適正に行われるよう指導しなければならない。

(平11訓令2・一部改正)

(課の長の責務)

第9条 課の長(以下「課長」という。)は、常に課内における文書事務の円滑かつ適正な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第10条 課に文書取扱主任1名を置く。

2 文書取扱主任は、課の補佐をもって充てる。ただし、複数の補佐を置く課又は補佐を置かない課にあっては課長が指名した者とし、必要と認めるときは、複数の者を指名することができる。

3 文書取扱主任は、文書の整理及び保存の状況を常に把握し、課の文書事務の適正な管理及び運営に努めるとともに、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受及び配付に関すること。

(2) 文書事務処理の促進に関すること。

(3) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(4) その他課内の文書整理に関し必要なこと。

(文書管理担当者)

第11条 文書取扱主任の下に文書管理担当者1名を置く。ただし、文書の発生量が少ないため、文書管理担当者を置く必要がないと認められるときは、文書管理担当者を置かないことができる。

2 文書管理担当者は、課長が指名した者とする。

3 課長は、前項に規定する文書管理担当者を指名したときは、直ちに職氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 文書管理担当者は、前条第3項に規定する事務に関し、文書取扱主任を補助するものとする。

(平11訓令2・一部改正)

第2章 文書の収受及び配付

(文書の受領)

第12条 市に到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は総務課長が受領し、紙文書については封筒等に受付印(様式第2号)を押印するものとし、電子文書については、その旨を明記し主務課に転送するものとする。

2 郵便により送達した文書に郵便料金の未納又は不足があるときは、総務課長が適当と認めた場合に限り、その未納又は不足の料金を納付して当該文書を受領することができる。

3 総務課長は、到達した文書が次の各号の一に該当するときは、当該文書の受領を拒否することができる。

(1) あて先が市の機関と認められないもの

(2) 退職者あてのもの

(3) 該当者が見当たらないもの

4 課に直接到達した文書は、主務課で処理するものを除き、直ちに総務課に回付しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、課に直接到達した文書に準用する。この場合において、総務課長とあるのは課長と読み替えるものとする。

(平11訓令2・平20訓令3・令4訓令3・一部改正)

(受付時刻の記載)

第13条 受領した文書のうち訴訟、異議申立等受付の日時が権利の得失に関係ある文書を受領したときは、受領者は、封筒等に受付時刻を記載するとともに認印しなければならない。

(市の休日における文書の受領)

第14条 市の休日(長井市の休日を定める条例(平成3年条例第20号)に定める休日)に到達した郵便等の紙文書は、日直業務員が受領し、次の各号に定めるところにより処理し、日直勤務終了後総務課長に引き継がなければならない。ただし、電子文書については直近の開庁日に各主務課等で処理するものとする。

(1) 内容証明及び配達証明並びに持参人が権利の得失に関係のある旨を表明した文書は、当該文書の封筒等に到達日時を記載し、認印する。

(2) 受領した文書で電報その他緊急の処理を要すると認められるものは、電話等により直ちに関係者に連絡する。

(3) その他の文書は結束しておく。

(平11訓令2・令4訓令3・一部改正)

(文書の配付)

第15条 総務課長は、受領した文書(電子文書及び特殊文書を除く。)を連絡箱により主務課に配付しなければならない。

2 総務課長は、一般文書が市長又は市あてであるときは、当該文書を開封した後、主務課に配付するものとする。

3 総務課長は、特殊文書を受領したときは封筒等に市の受付印を押印し、特殊文書収受簿(様式第3号)に記載の上、主務課の文書取扱主任に配付し、受領印を徴するものとする。

(平11訓令2・平19訓令2・一部改正)

(配付文書の処理)

第16条 文書取扱主任は、配付を受けた文書及び課に直接到達した文書を受領したときは、開封のうえその右上欄余白に収受印(様式第4号)を押し、第13条に規定する文書にあっては、受付時刻を転記するとともにシステムに登録するものとする。ただし、軽易な文書は記載を省略することができる。また、その内容が2以上の課の所掌事務に係る文書にあっては、配付を受けた課は、他の関係課に連絡しなければならない。

2 文書取扱主任は、配付を受けた文書を課長の査閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な文書は、事案担当係長に配付するものとし、親展文書及び個人あての文書は名あて人に直接配付するものとする。

3 課長は、配付された文書を査閲し、自ら処理するもののほか、その文書に関する事務を所管する係又は担当、保存期間、供覧先、回覧先及び必要な事項を指示した上、文書取扱主任に回付する。

4 文書取扱主任は、前項により回付を受けた文書を担当係長に回付する。

5 担当係長は、回付を受けた文書を課長の指示に基づき自ら処理するもののほか、必要な事項を指示した上、当該文書を担当者に回付するものとする。

6 担当者は、当該回付に係る文書を上司の指示事項により速やかに処理するものとし、処理を要しない文書については、直ちに文書取扱主任に引き継がなければならない。

7 文書取扱主任は、常に文書の処理状況のは握に努めなければならない。

8 文書取扱主任は、配付を受けた文書で主務課の所管でないと思われるものは、速やかに総務課に返付しなければならない。

(平11訓令2・令4訓令3・一部改正)

(受信した電子文書の処理)

第16条の2 インターネットにより受信した電子文書のうち業務に関するもの(軽易なものを除く。)は、その内容をシステムに登録するものとする。

2 文書取扱担当者は、電子署名が行われた電子文書の送達を受けたときは、電子署名の検証を行うとともに、前2項の処理を行うものとする。

(平19訓令2・追加、令4訓令3・一部改正)

第3章 文書の起案及び決裁

(文書の起案等)

第17条 文書の起案等は、システムにより行うものとする。ただし、起案に際して、添付する案文や資料が大部にわたる場合又は特定個人情報等秘密をようするものを含む場合は、システム内の文書に添付せず紙文書のまま回付することができる。

2 郵便等により受領した紙文書で定例又は軽易なものは、帳票又は文書上部余白に回議印(様式第7号)を押印して処理することができる。

(令4訓令3・全改)

第18条 文書の起案は、次の各号に定めるとおり行わなければならない。

(1) 起案は、原則として一事案ごとに作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(2) 緊急を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特殊の取扱いを要するものは、起案用紙にその旨を朱書すること。

(3) 文書の起案は、当該文書に係る事業の属するフォルダ内に登録するものとし、第39条による保存期間を記載する。

(4) 決裁区分には専決権者を明らかにしておくこと。

(5) 情報公開区分は、該当する区分を選択し登録するとともに、非公開にあってはその根拠条項、時限秘にあってはその期限、部分秘にあってはその内容を備考欄に記載すること。

(6) 紙文書での決裁の場合において、金額の訂正その他特に重要なものを加除訂正するときには、二線で訂正し、訂正者は訂正箇所に認印を押印すること。

(令4訓令3・一部改正)

(回議及び決裁)

第19条 起案文書は、起案者から順次直属上司の回議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 副市長以上の決裁を要する起案文書及び供覧文書は秘書・広報室において回付する。ただし、重要又は緊急を要する文書で持回り又は即決を要する文書はこの限りでない。

(平11訓令2・平19訓令3・令4訓令3・一部改正)

(代決)

第20条 事務決裁規程第4条及び第7条の規定に基づき、その事務を代決したときは、紙文書での決裁の場合はおいては「代」と記入し、押印するものとする。

(令4訓令3・一部改正)

(紙文書での決裁に係る決裁年月日)

第21条 紙文書での決裁の場合、起案者は、起案文書について決裁がなされたときは、直ちに当該起案文書の所定の欄に決裁年月日を記載しなければならない。

(令4訓令3・全改)

(合議)

第22条 起案文書で他の課の所掌事務に関係し、その承認又は調整等を必要とする場合は、主務課長の決裁を経て関係課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた課長は、直ちに査閲しすみやかに同意、不同意を決するよう努めなければならない。この場合において検討に日時を要するときは、あらかじめ起案者に連絡しなければならない。

3 合議を受けた事項について疑義又は異議があるときは起案者と連絡協議し、なお協議が整わないときは、起案者は双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。

(平11訓令2・一部改正)

第23条 起案文書で次の各号に掲げる事項を内容とするものは、総務課長に合議し、その文書の審査を受けなければならない。

(1) 議会に提出する議案

(2) 規則、訓令、告示及び公告に関するもの

(3) 市長名をもって発する行政処分で重要なもの

(4) その他重要、異例、新例に属するもの

(平11訓令2・一部改正)

(文書の合議)

第24条 合議先は、係長以上とする。ただし、審査又は記録を要するもの、その他特に必要があるものについてはこの限りでない。

(令4訓令3・一部改正)

(重要文書等の持回り)

第25条 緊急、秘密又は説明を要する文書は、起案者又はその上司が持ち回りし、回議又は合議のうえ決裁を得ることができる。

(令4訓令3・一部改正)

第26条 合議済文書を廃案したときは、主務課においてその旨を合議先の関係課に通知しなければならない。

(平11訓令2・一部改正)

(供覧)

第27条 文書の供覧については、第19条から第22条及び第24条から第26条までの規定を準用する。

第4章 文書の施行及び発送

(文書の記号及び番号)

第28条 発送文書には、別表に定める記号を付し、システムにより付番された会計年度による一連番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、事務連絡又は記号を付し「号外」として処理することができる。

(令4訓令3・一部改正)

第29条 次の各号の文書は、総務課において記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、告示、公告、訓令及び訓を公示令達する場合は、市名を冠してその種別を付し、番号はその種別ごとに例規番号簿(様式第8号)により暦年による一連番号とすること。

(2) 指令を公示令達する場合は、「指令長」と記号を付し、番号は指令番号簿(様式第9号)により会計年度による一連番号とすること。

(平11訓令2・一部改正)

(文書の発信者名等)

第30条 発送文書は、市長名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民一般に広報周知するもの 課長名

(2) 庁内文書(特に重要な事件を除く。) 副市長又は課長名

(3) 庁外文書の内、本市の課長あての照会その他に対する回答文書で、その内容が課長の専決に属するもの 課長名

2 庁内文書の発信者には、職名のみを用いることとし、氏名は記さないものとする。

3 発送文書には、必要に応じ担当課係名、電話番号等及び担当者名を記入するものとする。

(平11訓令2・平12訓令1・平19訓令3・一部改正)

(公印)

第31条 発送文書には、公印の管理者による承認の上、長井市公印規程(昭和42年訓令第3号)に規定する公印を押印しなければならない。ただし、発送部数の特に多いものについては、同訓令第8条に規定する手続に従い、公印の押印に代えて公印の印影を印刷し、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 書簡文書

(2) 市の機関に対して発する文書(内容が特に重要なものを除く。)

(3) 他の地方公共団体に対して発する文書(内容が特に重要なものを除く。)

(4) 国、県、他の地方公団体等に提出するもので、要綱等により押印不要と定められている文書

(5) 前3号以外のものでその内容が軽易な文書

2 公印の押印を省略する場合は、文書の発信者名の下に「(公印省略)」の表示をしなければならない。

3 公印の管理者は、第1項の規定により公印の使用を承認したときは、システムにより決裁するものとする。

4 発送文書のうち、その施行を確認する必要があるものについては、決裁文書と契印するものとする。

(平12訓令1・平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

(文書の発送)

第32条 紙文書の発送は、総務課において郵送、使送その他適正な方法により行うものとする。ただし、総務課長が指示するものは、主務課において発送の手続をすることができる。

2 前項によるもののほか、前条第1項第2号から第4号までの規定により公印を省略することができる文書の発送は、ファクシミリ装置又はインターネットでの送信により行うことができる。

(平11訓令2・平19訓令2・平20訓令3・令4訓令3・一部改正)

(発送手続)

第33条 文書の発送は、次の各号により行わなければならない。

(1) 文書を郵送するときは、郵送発送カード(様式第10号)に必要な事項を記入の上、当該発送文書とともに総務課長に依頼しなければならない。

(2) 総務課長は、前項の規定により依頼された発送文書を取りまとめ、料金後納郵便物差出票(様式第11号)に必要な事項を記入の上、所定の郵便局に差し出さなければならない。

(3) 使送するときは、文書発送カード(様式第12号)により送達し、重要文書の使送の場合は名あて人又はその関係人から受領印を徴すること。

(4) 現金、証券、小包その他特別の包装を必要とするものは、主務課で包装その他適切な措置をとること。

(平11訓令2・平20訓令3・一部改正)

第5章 文書の整理保存及び廃棄

(文書保全)

第34条 文書は、常に整理し、必要なときに直ちに利用できるよう保存しておかなければならない。

2 文書の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置を講じておかなければならない。

(保存の単位)

第35条 文書の保存は、課ごとに行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、総務課長が他の保存の単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(平11訓令2・一部改正)

(保存の方法)

第36条 完結文書は、次の各号に定めるところにより保存しなければならない。

(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する年度ごと及び事務事案の種別ごとにシステムのファイルに登録すること。

(2) 図面類、調査資料等でシステムに登録できないものは、袋に入れるなどして別に整理すること。

(3) 決裁の過程で発生した副本等の紙文書については、第1号を準用する。この場合において「システムのファイルに登録する」とあるのは、「整理番号を付し簿冊にまとめる」と読み替えるものとする。

(4) 前号に規定する簿冊には、背表紙を付け、整理番号順に文書名を編綴すること。2冊以上に分冊する場合は背表紙に枝番号をつけること。

(令4訓令3・一部改正)

(文書整理)

第37条 前条により整理した完結文書は、システムのファイル又は主務課の書棚等に収納保管しなければならない。

2 文書取扱主任は、常に未処理文書及び未完結文書を整理区分し、文書の処理経過、保存期間及び認印等について確認しなければならない。

(平11訓令2・令4訓令3・一部改正)

(保存期間の起算)

第38条 文書の保存期間は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の初日(暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日)から起算する。

(文書の保存期間)

第39条 法令等により別に保存期間について定めるものを除き、文書の保存期間は次のとおりとする。ただし、必要と認めたときは総務課長の承認を得て保存期間を変更することができる。

(1) 第1類 永年

(2) 第2類 10年

(3) 第3類 5年

(4) 第4類 3年

(5) 第5類 1年

2 第1類(永年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 市の基本事項に関する文書 市の区域変更及び合併、字界、字名の変更、総合計画、組織の改廃その他市制に関するもの

(2) 重要施策に関する文書 主要な施設の建設、路線の設定その他制度的変更を伴う施策に関するもの

(3) 市史の資料となる文書 市の発展過程がわかる特に重要な市の行事、市民の表彰、ほう賞、その他市史の資料となるもの

(4) 例規文書 条例、規則、訓令等の例規文書の原議及び原本

(5) 議会関係の文書 提出議案、報告書及び議決書等、市議会へ提出する文書及び市議会より通知を受けた文書等に関するもの

(6) 重要な財務に関する文書 市債の借入償還、財産に関する台帳、主要な財産の異動等の文書に関するもの

(7) 権利義務に関する文書 訴願、訴訟、異議申立等、財産関係の権利の得失及び主要な賃貸並びに市の関係法人又は私人の権利義務及び身分に関するもの

(8) 職員の任免、賞罰及び履歴等に関する文書

(9) 法令に基づく事務引継ぎに関する文書

(10) 10年を超えて保存を必要とする文書

3 第2類(10年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 行政事務の主要施策に関する文書

(2) 行政処分に関する主要な文書

(3) 金銭及び物品の出納に関する重要文書

(4) 重要な統計調査に関する文書

(5) 5年を超えて保存を必要とする文書

4 第3類(5年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の執行に関する文書

(2) 行政執行上の基準又は参考となる文書

(3) 市税等各種公課に関する文書

(4) 金銭物品出納に関する証拠文書 歳入歳出原簿、第2類以外の金銭、物品及び出納に付随するもの

(5) 3年を超えて保存を必要とする文書

5 第4類(3年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号のもので5年保存を要しないもの

(2) その他1年を超えて保存を必要とする文書

6 第5類(1年保存)に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 行政執行上の参考となる文書で軽易なもの

(2) 統計表の基礎となった調査票等

(3) その他1年保存の必要があると認められる文書

(平11訓令2・一部改正)

(書庫での保存)

第40条 保存期間が満了していない紙文書のうち常時使用しない文書は、書庫で保存することができる。

(令4訓令3・一部改正)

(保存審査)

第41条 総務課長は、各課の簿冊の編集及び保存の適否等について随時審査し、審査の結果不適当なものがあるときは、主務課長に対し、その修正又は補完を求めることができる。

(平11訓令2・一部改正)

(保存文書の借覧等)

第42条 保存文書を借覧しようとするときは、当該課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の借覧期間は、5日以内とする。ただし、当該課長の承認を得て借覧期間を延長することができる。

3 借覧した保存文書は、いかなる理由があっても他に転貸し、抜き取り、書き込み、若しくは差替えしてはならない。

4 借覧した保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該課長の許可を受けた場合は、この限りではない。

5 借覧した保存文書を紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を当該課長に届出なければならない。

(文書の廃棄)

第43条 課長は、保存期間が満了した保存文書は、毎年5月末日までに文書の廃棄を行わなければならない。この場合において、システムに廃棄年月日を登録するものとする。

2 文書の廃棄は、裁断等適切な方法により行わなければならない。

(平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

(書庫の管理)

第44条 書庫の管理は、当該文書を保存する課で行う。

2 書庫の中は、常に整理、整とんし、湿気、虫害を防ぐとともに一切の火気を使用してはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の長井市文書管理規程の規定により既に設定されていた保存期間は、この訓令による改正後の長井市文書管理規程第39条の規定により定められた保存期間とみなす。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成12年3月16日から適用する。

(平成12年10月11日訓令第11号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、文書の施行管理に関しては、令和4年5月31日までの間に限り、この訓令による改正前の長井市文書管理規程の規定によることができる。

3 この訓令の施行の際現に施行された文書の保存については、なお従前の例による。

別表

(平12訓令11・全改、平13訓令1・平19訓令3・平20訓令3・平21訓令1・平22訓令2・平23訓令4・平24訓令4・平27訓令4・平28訓令4・令3訓令8・令4訓令3・一部改正)

課名

記号

総合政策課

総務課

財政課

地域づくり推進課

税務課

市民課

健康スポーツ課

農林課

商工振興課

新産業団地整備課

観光文化交流課

観文

建設課

福祉あんしん課

子育て推進課

会計課

上下水道課

議会事務局

教育総務課

教総

学校教育課

教学

給食共同調理場

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

農委

固定資産評価審査委員会

様式一覧

様式第1号 削除

様式第2号 受付印

様式第3号 特殊文書収受簿

様式第4号 収受印

様式第5号 削除

様式第6号 削除

様式第7号 回議印

様式第8号 例規番号簿

様式第9号 指令番号簿

様式第10号 郵便発送カード

様式第11号 料金後納郵便物差出票

様式第12号 文書発送カード

様式第13号 削除

様式第14号 削除

様式第15号 削除

様式第1号 削除

(令4訓令3)

画像

画像

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様式第5号 削除

(令4訓令3)

様式第6号 削除

(令4訓令3)

(令4訓令3・全改)

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画像

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(令4訓令3・全改)

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様式第13号 削除

(令4訓令3)

様式第14号 削除

(令4訓令3)

様式第15号 削除

(令4訓令3)

長井市文書管理規程

平成10年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年3月26日 訓令第2号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成12年3月24日 訓令第1号
平成12年10月11日 訓令第11号
平成13年3月29日 訓令第1号
平成19年2月28日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成20年3月27日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年3月30日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第4号
令和元年12月23日 訓令第13号
令和3年4月23日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第3号