○長井市教育施設使用条例の施行に関する規則
昭和41年3月28日
長井市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長井市教育施設使用条例(昭和29年長井市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
施設区分 | 種別 | 加算料金 |
教室等 | 冷暖房 | 基本使用料の5割に相当する額 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 |
小学校体育館 | 冷房 | 1時間につき1,200円 |
暖房 | 1時間につき1,900円 | |
中学校体育館 | 冷房 | 1時間につき1,600円 |
暖房 | 1時間につき2,400円 | |
中学校柔剣道場 | 冷房 | 1時間につき400円 |
暖房 | 1時間につき700円 |
(令5教委規則3・追加)
(使用料の減免)
第3条 条例第5条第2号の規定を適用しようとするときは、次に掲げる場合を基準とする。
(1) 学校関係、その他これに類するものの使用
(2) 社会教育的色彩の濃い団体又は集会
(3) 社会福祉、その他公益的な集会
(4) 公共団体が後援する催し
2 使用料を減額する場合は、原則として50パーセント以内とする。
(平9教委規則1・一部改正、令5教委規則3・旧第2条繰下)
(使用時間)
第4条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平21教委規則10・全改、令5教委規則3・旧第3条繰下)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月21日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月4日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長井市教育施設使用条例の施行に関する規則の規定にかかわらず、施行日前に使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長井市教育施設使用条例の施行に関する規則の規定にかかわらず、施行日前に使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成21年7月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。