○長井市社会教育条例

昭和29年11月15日

長井市条例第58号

(趣旨)

第1条 長井市の社会教育に関しては、法令に別段の定めあるもののほか、この条例による。

(平12条例12・一部改正)

(社会教育主事)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の2により教育委員会の事務局には社会教育主事をおく。

(平12条例12・一部改正)

(社会教育委員)

第3条 法第15条により長井市に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。

第4条 委員の定数は、14名以内とし、その任期は2年とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例7・一部改正)

第5条 委員の費用弁償については、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)の例による。

(平6条例6・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

(昭63条例8・旧第15条繰下、平12条例12・旧第16条繰上・一部改正、平15条例4・旧第13条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月15日から適用する。

(昭和35年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月29日条例第1号)

この条例は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(昭和62年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の公民館運営審議会は、改正後の条例の規定に基づく審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際に、現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の長井市社会教育条例(昭和29年長井市条例第58号)及び長井市西根地区むらづくりセンター設置条例(昭和62年長井市条例第4号)の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成26年3月31日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

長井市社会教育条例

昭和29年11月15日 条例第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第58号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和35年3月25日 条例第9号
昭和38年3月26日 条例第16号
昭和39年3月27日 条例第19号
昭和39年10月13日 条例第39号
昭和54年3月31日 条例第9号
昭和55年2月29日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和62年3月23日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第8号
平成5年3月23日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第6号
平成8年12月6日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第4号
平成26年3月31日 条例第7号