○長井市社会教育条例
昭和29年11月15日
長井市条例第58号
(趣旨)
第1条 長井市の社会教育に関しては、法令に別段の定めあるもののほか、この条例による。
(平12条例12・一部改正)
(社会教育主事)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の2により教育委員会の事務局には社会教育主事をおく。
(平12条例12・一部改正)
(社会教育委員)
第3条 法第15条により長井市に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
第4条 委員の定数は、14名以内とし、その任期は2年とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例7・一部改正)
第5条 委員の費用弁償については、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)の例による。
(平6条例6・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。
(昭63条例8・旧第15条繰下、平12条例12・旧第16条繰上・一部改正、平15条例4・旧第13条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月15日から適用する。
附則(昭和35年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月13日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月29日条例第1号)
この条例は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。
附則(昭和62年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の公民館運営審議会は、改正後の条例の規定に基づく審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際に、現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成15年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の長井市社会教育条例(昭和29年長井市条例第58号)及び長井市西根地区むらづくりセンター設置条例(昭和62年長井市条例第4号)の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。