○火災等による住宅罹災者に対する住宅建設資金利子補給金交付規程

昭和61年2月14日

告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、長井市に住所を有し火災等により住宅を失った低所得者で、その住宅を再建するため市長の指定する金融機関から住宅建設資金の融資を受ける者に対し長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)及びこの規程の定めるところにより、当該資金に係る利子の一部を予算の範囲内で利子補給金として交付することを目的とする。

(対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、長井市内に居住し火災及びその他の災害によって焼失又は滅失した自己の住宅等を再建(部分焼失等による復旧のための再建を含む。以下「再建住宅等」という。)しようとする個人で、次の各号に該当する者とする。ただし、当該再建住宅等の建設につき国又は地方公共団体から補助金又は利子補給金等を受けることができる者については対象外とする。

(1) 本人及び本人と生計を一にする家族の前年度所得合計額が300万円以下の者

(2) 再建住宅等の床面積が132平方米以下の者。ただし、職業上又は業務の種類によりその用に供するための住宅以外の部分が併設して再建される場合は、市長が別に認定することができる。

(利子補給の対象となる資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は、次に掲げるものとする。

(1) 市長の指定する融資機関から融資を受ける再建住宅等の建設資金

(2) 住宅金融公庫法に規定する融資限度額に相当する額の融資を受け、なお不足する資金に充てるため市長の指定する融資機関から融資を受ける再建住宅等の建設資金

(利子補給の対象となる住宅建設資金の限度)

第4条 利子補給の対象となる住宅建設資金の額は、1件100万円以上500万円以下とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給する期間は、融資を受けた日から3年を限度とする。ただし、融資期間中、本人又は生計を一にする家族の変動によってその収入が大幅に減少したと認められる場合は、2年間を限度としてこれを延長することができる。

2 前項ただし書きの延長を必要とする場合は、別に定める特例延長願により延長の理由及びそれを証する書面を提出し、市長の決裁を受けなければならない。

(利子補給額)

第6条 この規程において対象とする利子補給の額は、年3.5パーセント以内とし、建設資金の借受者が負担する利子は、制度資金の貸付金を除き利率年3パーセントを下回らないものとする。

(利子補給の方法)

第7条 利子補給の方法は、市長と市長の指定する融資機関との間に締結する再建住宅等建設資金利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金交付申請及び決定)

第8条 利子補給を受けようとする者は、長井市再建住宅等利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に前年分の所得証明書又は給与支払証明書及び指定金融機関における再建住宅等の建設資金であり、かつ再建住宅等建設資金利子補給契約に基づく貸付けである旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その記載内容を審査のうえ利子補給金の交付の可否を決定し、これを別記様式第2号により本人に通知しなければならない。

3 市長は、前項の交付決定を行った場合は、当該貸付金の融資機関に対し再建住宅等建設資金利子補給契約に基づく利子補給金の額を交付決定した旨通知しなければならない。

(状況報告及び調査)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受ける者に対し再建住宅等の建設状況の報告を求めること又はその現地立入調査を行うことができる。

(利子補給金受給者の義務)

第10条 この規程によって利子補給金の交付を受けた者は、本規程及び長井市補助金等交付規則並びに市長の指定する融資機関の融資条件を遵守し、これを履行しなければならない。

(利子補給金の返還措置)

第11条 市長は、この規程に基づいて利子補給金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するに至った場合は、利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補給期間中にその再建住宅等を他に譲渡したとき。

(2) 生活の本拠地が長井市でなくなったとき。

(3) 本規程及び長井市補助金等交付規則に違背したとき。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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火災等による住宅罹災者に対する住宅建設資金利子補給金交付規程

昭和61年2月14日 告示第10号

(昭和61年2月14日施行)