○長井市成田地区福祉センター設置条例施行規則
昭和50年3月24日
長井市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長井市成田地区福祉センター設置条例(昭和50年長井市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項及び使用中止命令)
第2条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 地域住民の福祉増進を阻害するおそれのある行為
(2) 建物又は設備を損傷するおそれのある行為
(3) その他管理上適当でないと認めた行為
2 市長は、使用者が前項各号のいずれかに該当する行為をしていると認めるときは、直ちに使用を中止し、施設を原状に復することを命じることができる。
(平17規則13・全改)
(使用料)
第3条 使用料は徴収しないものとする。
(平17規則13・旧第5条繰上)
(使用時間)
第4条 福祉センターの開館及び閉館時間は毎日午前9時から午後9時までとする。但し、市長は必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(平17規則13・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則13・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。