○長井市保健センター条例施行規則

平成4年3月30日

長井市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市保健センター条例(平成3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 長井市保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平8規則26・一部改正)

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、長井市の休日を定める条例(平成3年条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(使用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日前7日から30日の間に長井市保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用を許可したときは、長井市保健センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取消)

第5条 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取り消しをしようとするときは、長井市保健センター使用取消申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、長井市保健センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市の組織及び機関が使用するときは、これを省略することができる。

(平8規則35・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による還付は、次の各号に定めるものについて当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用することができないとき。 全額

(2) 使用日前5日までに使用取り消しの許可があったとき。 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市保健センター使用料還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第8条 使用者は、建物又は付属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは直ちにその旨を職員に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、保健センターの使用を終了したときは、ただちに使用した付属設備等を原状に回復するとともに、使用した施設を清掃し、又は使用者が搬入した物品を撤去するとともに職員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用許可を受けた付属設備以外のものを使用しないこと。

(2) 物品の販売、陳列又は広告類を掲示若しくは散布する行為をしないこと。

(3) 所定の場所又は許可を受けた場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 建物又は付属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発するなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年10月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第35号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

長井市保健センター条例施行規則別記様式一覧表

様式第1号 長井市保健センター使用許可申請書

様式第2号 長井市保健センター使用許可書

様式第3号 長井市保健センター使用取消申請書

様式第4号 長井市保健センター使用料減免申請書

様式第5号 長井市保健センター使用料還付申請書

別記様式 略

長井市保健センター条例施行規則

平成4年3月30日 規則第5号

(平成8年12月25日施行)