○長井西置賜休日診療所条例施行規則
平成3年10月25日
長井市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井西置賜休日診療所条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則15・一部改正)
(診療受付時間)
第2条 長井西置賜休日診療所(以下「診療所」という。)の受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(平4規則15・一部改正)
(平4規則15・一部改正)
(業務の委託)
第4条 市長は、条例第9条の規定により診療所の業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と診療業務について委託契約を締結するものとする。
(委託料の支払い)
第5条 市長は、前条に規定する委託業務の執行に要する費用にあてるため、受託者に予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(業務の報告)
第6条 受託者は、診療所の毎月の業務状況を業務状況報告書(様式第3号)により翌月の5日までに市長に提出しなければならない。
2 受託者は、当該年度の業務状況を業務状況報告書(様式第4号)を翌年の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか診療所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年10月27日から施行する。
附則(平成4年6月29日規則第15号)
この規則は、平成4年6月29日から施行する。
様式 略