○長井西置賜休日診療所条例施行規則

平成3年10月25日

長井市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井西置賜休日診療所条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則15・一部改正)

(診療受付時間)

第2条 長井西置賜休日診療所(以下「診療所」という。)の受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(平4規則15・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料及び手数料(以下「手数料等」という。)の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長井西置賜休日診療所使用料等減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査のうえ使用料等の減額又は免除について決定したときは、長井西置賜休日診療所使用料等減額・免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平4規則15・一部改正)

(業務の委託)

第4条 市長は、条例第9条の規定により診療所の業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と診療業務について委託契約を締結するものとする。

(委託料の支払い)

第5条 市長は、前条に規定する委託業務の執行に要する費用にあてるため、受託者に予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(業務の報告)

第6条 受託者は、診療所の毎月の業務状況を業務状況報告書(様式第3号)により翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

2 受託者は、当該年度の業務状況を業務状況報告書(様式第4号)を翌年の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか診療所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年10月27日から施行する。

(平成4年6月29日規則第15号)

この規則は、平成4年6月29日から施行する。

様式 略

長井西置賜休日診療所条例施行規則

平成3年10月25日 規則第28号

(平成4年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年10月25日 規則第28号
平成4年6月29日 規則第15号