○長井市訪問看護条例施行規則
平成11年9月30日
長井市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市訪問看護条例(平成11年条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続き)
第2条 訪問看護ステーション管理者は、訪問看護を受けようとする者に対し、利用希望に沿いながら、適用される保険等について確認し、十分な説明を行うこととする。
2 訪問看護を受けようとする者は、利用にあたり長井市訪問看護ステーションに対して訪問看護申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を記入し、被保険者証等を添えて提出しなければならない。
(平13規則16・平20規則23・平29規則13・一部改正)
(利用料の納入方法)
第3条 利用者は、毎月末日までの利用料を、翌月の15日までに納入しなければならない。
2 納入の手続は、長井市財務規則(昭和39年規則第10号)の定めるところによる。
(利用料の督促)
第4条 利用料の督促は、長井市税外収入未納金等の督促の例による。
(平14規則1・平20規則23・一部改正)
(緊急時の対応)
第6条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。かかりつけの医師に連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけの医師に報告しなければならない。
(平14規則1・平20規則23・一部改正)
(運営委員会の設置)
第7条 地域の保健・医療・福祉サービスの連携を図るため、関係機関、団体等で構成する長井市訪問看護事業運営委員会を設置することができる。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月11日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式一覧
様式1号 訪問看護申込書
様式2号 訪問看護指示書
様式3号 精神訪問看護指示書
様式4号 訪問看護計画書
様式5号 精神訪問看護計画書
様式6号 訪問看護記録書Ⅰ
様式7号 訪問看護記録書Ⅱ
様式8号 精神訪問看護記録書Ⅰ
様式9号 精神訪問看護記録書Ⅱ
様式10号 訪問看護報告書
様式11号 精神訪問看護報告書
様式第12号の1 重要事項説明書(介護保険用)
様式第12号の2 重要事項説明書(医療保険用)
様式第12号の3 重要事項説明書(入院治療の際の外泊用)
様式第13号の1 訪問看護契約書(介護保険用)
様式第13号の2 訪問看護契約書(医療保険用)
様式第13号の3 訪問看護契約書(入院治療の際の外泊用)
様式 略