○長井市訪問看護条例
平成11年9月24日
長井市条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する訪問看護事業及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(平12条例16・平20条例11・平31条例7・一部改正)
(訪問看護ステーションの設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次のとおり長井市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を置く。
(1) 名称 長井市訪問看護ステーション
(2) 位置 長井市屋城町2番1号
(平29条例7・一部改正)
(業務時間等)
第3条 ステーションの業務日及び業務時間は、長井市の休日を定める条例(平成3年条例第20号)第1条に定める休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、サービスの提供を受ける者から緊急の訪問看護の要請があったときは、訪問看護を行うことができるものとする。
(運営の方針)
第4条 市長は、訪問看護を受ける者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援するものとする。
2 市長は、事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(平20条例11・一部改正)
(サービスの内容)
第5条 ステーションが行う訪問看護サービスは、次の各号のとおりとする。
(1) 病状、障害及び全身状態の観察
(2) 清拭、洗髪などによる清潔の保持
(3) 食事及び排泄の介助及び指導
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーションの介助及び指導
(6) カテーテル等の管理
(7) 療養生活や介護方法の助言
(8) 認知症患者の看護
(9) ターミナルケア
(10) その他必要な医師の指示による医療処置等
(平20条例11・一部改正)
(対象者)
第6条 事業の対象者は、疾病、負傷、加齢、認知症等によって家庭において療養する者で、かかりつけの医師が必要と認めた者とする。
(平12条例第16・全改、平20条例11・一部改正)
(提供方法)
第7条 サービスの提供を受ける者は、かかりつけの医師に申し込み、ステーションは、医師が交付した訪問看護の指示書に基づき看護計画書を作成し、サービスを提供する。
(職員及び職務)
第8条 ステーションに管理者、看護師及びその他必要な職員を置く。
2 管理者は、所属職員の指導監督、衛生管理及び適切な事業の運営に関する職務を所掌する。
(平14条例1・一部改正)
(利用料)
第9条 サービスの提供を受けた者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第66条、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第69条、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び健康保険法施行規則(大正15年厚生省令第36号)第71条の規定に基づき別表に定める基本利用料及びその他の利用料を納入しなければならない。
(平12条例16・平20条例11・平26条例31・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(長井市課及び室設置条例の一部改正)
2 長井市課及び室設置条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長井市特別会計条例の一部改正)
3 長井市特別会計条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月24日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後のサービスの提供に係る利用料について適用し、同日前のサービスの提供に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後のサービスの提供に係る利用料について適用し、同日前のサービスの提供に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後のサービスの提供に係る利用料について適用し、同日前のサービスの提供に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例7・全改、令元条例12・一部改正)
区分 | 利用料の種別 | 内容 | 金額 | ||
介護保険関係 | 利用料 | 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスに該当する訪問看護 | 介護保険法に定められた一部負担金の額 | ||
その他の利用料 | 訪問超過費 | 1時間30分の訪問看護を超えた場合 | 30分につき | 770円 | |
処置料 | 死後の処置 | 5,500円 | |||
衛生材料費 | 死後の処置に係る必要な物品 | 実費相当額 | |||
医療保険各法関係 | 基本利用料 | 訪問看護(1時間30分まで) | 医療保険各法に定められた一部負担金の額 | ||
その他の利用料 | 交通費 | 市内 | 1回の訪問につき | 200円 (上限3,000円/月) | |
市外 | 1回の訪問につき | 50円/km | |||
訪問超過費 | 1時間30分を超えた場合 | 30分につき | 770円 | ||
業務日の早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算の対象外の時間帯に訪問した場合 | 1回につき | 770円 | |||
業務日以外の日に訪問した場合 | 30分につき | 1,080円 | |||
処置料 | 死後の処置 | 5,500円 | |||
衛生材料費 | 看護上必要な物品 | 実費相当額 | |||
上記以外の場合 | 交通費 | 市内 | 1回の訪問につき | 200円 | |
市外 | 1回の訪問につき | 50円/km | |||
訪問費 | 30分の訪問につき | 1,080円 | |||
処置料 | 死後の処置 | 5,500円 | |||
衛生材料費 | 看護上必要な物品 | 実費相当額 |
備考
1 交通費のうち、市外への訪問に係る距離については、ステーションからサービスの提供を受ける者宅までの往復の距離とし、当該訪問距離に0.5km以下の端数が生じたときはこれを切り捨て、0.5kmを超える端数が生じたときはこれを切り上げる。
2 訪問超過費及び訪問費は30分間を基準とし、超過した時間に15分以下の端数が生じたときはこれを切り捨て、15分を超える端数が生じたときは30分とする。
3 業務日の早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算の対象外の時間帯は、午前8時から午前8時29分まで、午後5時から午後5時59分までとし、1時間30分を超えて訪問した場合において、長時間訪問看護加算の対象外のときは、30分につき770円を加算する。