○長井市ダイオキシン類から市民の健康と環境を守る条例施行規則
平成12年3月31日
長井市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、ダイオキシン類から市民の健康と環境を守る条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ダイオキシン類発生原因物)
第2条 条例第2条第2号の規定により、規則で定めるものは、次のとおりとする。
合成樹脂
ゴム
皮革
廃油
(焼却基準)
第3条 条例第6条第2号及び条例第7条第3号の規定により、規則で定める基準は、次のとおりとする。
煙突の先端以外から燃焼ガスを排出しないように焼却すること。
煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙を排出しないように焼却すること。
煙突から焼却灰及び未燃物を飛散しないように焼却すること。
悪臭、煙害等により人の健康又は生活環境に係る被害を生じないように焼却すること。
(特定施設の届出)
第4条 条例第8条第1項の規定により、届出をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて特定施設設置(使用、変更)届出書(別記様式第1号)により市長に届け出なければならない。
特定施設の位置図及びその付近の見取り図
特定施設の計画平面図
事業者が法人である場合は、法人の定款又は寄付行為及び登記簿謄本。個人の場合は、住民票及び身分証明書
その他市長が必要と認める書類
2 条例第11条第1項の規定により、特定施設の規模、構造又は事業計画の変更の届出をする場合は、前項の規定を準用する。
3 条例第11条第1項の規定により、特定施設を承継しようとする者及び氏名等の変更をした者は、氏名等変更(承継)届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(審査結果の通知)
第5条 条例第9条第1項の規定による審査結果の通知及び同条第2項の規定による計画の変更又は中止の勧告は、審査結果通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 条例第9条第2項の規定による基準は、次のとおりとする。
当該特定施設の構造が関係法令又は別表第1に定める基準に合致しないとき。
当該特定施設から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量が排出基準を達成することができないとき。
条例第10条の規定による環境への影響調査の実施結果が、条例第4条の環境目標値を超えるとき。
(環境影響調査の実施等)
第6条 条例第10条の規定による環境への影響調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
同一の敷地内に2以上の特定施設を設置する場合であって、火床面積の合計が2平方メートル以上又は1時間当たりの焼却能力の合計が200キログラム以上であるとき。
特定施設の規模又は構造等を変更する場合であって、変更前の1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上の特定施設において、変更後の1時間当たりの焼却能力が変更前の1時間当たりの焼却能力の2倍を超えるとき。
廃掃法、山形県環境影響評価条例(平成11年山形県条例第29号。以下「環境影響評価条例」という。)及びその他関係法令等により、実施が定められているとき。
その他市長が必要と認めるとき。
2 周辺環境への影響調査の結果の報告は、次に掲げる事項について記載した書類及びこれを要約した書類によるものとする。ただし、環境影響評価条例第2条第2項に規定する対象事業に該当する特定施設の設置者は、同条例第20条第2項に規定する環境影響評価書及びこれを要約した書類によるものとする。
設置しようとする特定施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘案し、当該特定施設を設置することに伴い生ずる大気汚染及び水質汚濁に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下「生活環境影響調査項目」という。)
生活環境影響調査項目の現況及びその把握方法
当該特定施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握方法
当該特定施設を設置することにより予測される生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測方法
当該特定施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
大気汚染及び水質汚濁のうち、これらに係る事項を生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
その他当該特定施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
3 前項の調査は、特別の場合を除いては、廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成10年厚生省策定)により行うものとする。
(特定施設の廃止届)
第7条 条例第12条の規定により、特定施設を廃止した者は、特定施設使用廃止届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(ダイオキシン類の排出基準等)
第8条 条例第13条第1項の規定によるダイオキシン類の排出基準及び排出目標値並びに条例第15条第1項の規定によるダイオキシン類の排出濃度の測定回数は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)第4条第1項及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号。以下「特別措置法施行規則」という。)第1条に規定する基準等とし、別表第2のとおりとする。
(屋外焼却行為の除外規定)
第9条 条例第16条の規定による規則で定める場合は、次のとおりとする。
落ち葉、枯れ枝等を燃焼させる場合
病害虫の駆除又は凍霜害防止のために燃焼させる場合
学校教育活動又は社会教育活動において、キャンプファイヤー又は陶器づくり等のために燃焼させる場合
市民の習俗上又は宗教上の行為のために燃焼させる場合
建設現場等で暖をとるために燃焼させる場合
その他市長が特に必要であると認める場合
2 前項の焼却を行う場合にあっては、ダイオキシン類発生原因物を混入しないとともに、焼却する量、回数及び時間を少なくし、悪臭、煙害等により人の健康又は生活環境に係る被害を生じないようにしなければならない。
(氏名等の公表)
第10条 条例に公表の定めがあるものについては、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)の例によるほか市報その他の方法で公表するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則別表第1(平成13年1月15日から平成14年11月30日まで)
区分 | 排出基準値 | |
燃焼室の処理能力 | 4t/時間以上 | 80ng/m3以下 |
2~4t/時間 | 80ng/m3以下 | |
2t/時間未満 | 80ng/m3以下 |
附則別表第2(平成14年12月1日から当分の間)
区分 | 排出基準値 | |
燃焼室の処理能力 | 4t/時間以上 | 1ng/m3以下 |
2~4t/時間 | 5ng/m3以下 | |
2t/時間未満 | 10ng/m3以下 |
別表第1
・投入時にばいじん等が飛散しない構造 ・燃焼ガスの温度を800℃以上に保つ構造 ・ばいじん除去に必要なばい煙処理施設の設置 ・温度、一酸化炭素の連続記録装置 ・ばいじん及び焼却灰の貯留設備の設置 |
別表第2
区分 | 排出目標値 | 排出基準値 | 測定回数 | |
燃焼室の処理能力 | 4t/時間以上 | 0.1ng/m3以下 | 0.1ng/m3以下 | 1回/年以上 |
2~4t/時間 | 1ng/m3以下 | 1ng/m3以下 | ||
2t/時間未満 | 5ng/m3以下 | 5ng/m3以下 |
ダイオキシン類の量は、特別措置法施行規則第2条第1号に規定する方法により測定し算出された量とする。
様式一覧
様式第1号 特定施設設置(使用、変更)届出書
様式第2号 氏名等変更(承継)届出書
様式第3号 審査結果通知書
様式第4号 特定施設使用廃止届
様式 略