○長井市墓地設置条例施行規則
昭和49年3月30日
長井市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長井市墓地設置条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定により、長井市墓地(以下「墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 各墓地とも委員の数は、別表第1のとおりとする。
3 各墓地とも委員の中より墓地管理者を選出し、市長に報告しなければならない。
(使用許可)
第3条 この墓地を使用しようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用場所の変更措置)
第5条 市長は、墓地の管理上必要があるときは、使用者に対しその場所を変更させることができる。
2 市長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ、移転により通常生ずる損失を補償するものとする。
(使用許可の取消)
第6条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 許可の目的外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) 条例又は規則に基づく使用条件に違反したとき。
(使用権の承継)
第7条 使用者が死亡したときは、その承継人(相続人)はすみやかに墓地使用者名義変更届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(使用権の消滅)
第8条 使用権は、使用者が次の各号の一に該当するときは、消滅するものとする。
(1) 使用者がその使用場所が不要になったとき。
(2) 使用者が死亡し祭事を主宰するものがいないとき。
(3) 使用者が所在不明になり10年を経過したとき。
(行為の禁止)
第9条 墓地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 樹木を伐採し、又は風致植物を採取すること。
(4) 土地の型質を変え、又は土石を採取すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(昭62規則39・全改)
墓地管理委員の数
墓地名 | 委員の数 |
長井市舟場墓地 | 7名以内 |
長井市蔭屋敷墓地 | 〃 |
長井市寺泉山伏坂墓地 | 〃 |
長井市日の出町墓地 | 〃 |