○長井市墓地設置条例施行規則

昭和49年3月30日

長井市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長井市墓地設置条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定により、長井市墓地(以下「墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 市長は、この墓地の適正な管理を行うため墓地管理委員を委嘱し、この規則に定める第3条第4条および第7条に規定する事務のすべてを委任できるものとする。

2 各墓地とも委員の数は、別表第1のとおりとする。

3 各墓地とも委員の中より墓地管理者を選出し、市長に報告しなければならない。

(使用許可)

第3条 この墓地を使用しようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項により申請を受けた管理者は、管理委員の意見を聞き許可、不許可を決定し、許可した場合は墓地使用許可証(様式第2号)を交付し、不許可の場合はその旨申請者に通知しなければならない。

(代理人の届出)

第4条 前条の許可を受けようとするもので、本市外に住所を有するものは申請の際に、又は許可を受けた後に本市外に住所を異動するものは、すみやかに本市に居住する代理人を選定し、代理人選定届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、使用者に代りこの規則の定める一切の義務を負わなければならない。

(使用場所の変更措置)

第5条 市長は、墓地の管理上必要があるときは、使用者に対しその場所を変更させることができる。

2 市長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ、移転により通常生ずる損失を補償するものとする。

(使用許可の取消)

第6条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用を取り消すことができる。

(1) 許可の目的外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 条例又は規則に基づく使用条件に違反したとき。

(使用権の承継)

第7条 使用者が死亡したときは、その承継人(相続人)はすみやかに墓地使用者名義変更届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用権の消滅)

第8条 使用権は、使用者が次の各号の一に該当するときは、消滅するものとする。

(1) 使用者がその使用場所が不要になったとき。

(2) 使用者が死亡し祭事を主宰するものがいないとき。

(3) 使用者が所在不明になり10年を経過したとき。

(行為の禁止)

第9条 墓地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 樹木を伐採し、又は風致植物を採取すること。

(4) 土地の型質を変え、又は土石を採取すること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行以前にすでにこの墓地を利用しているものについては、第3条に規定する許可を既に得たものとみなす。

(昭和57年7月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭62規則39・全改)

墓地管理委員の数

墓地名

委員の数

長井市舟場墓地

7名以内

長井市蔭屋敷墓地

長井市寺泉山伏坂墓地

長井市日の出町墓地

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長井市墓地設置条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第6号

(昭和62年8月31日施行)