○長井市霊園条例施行規則
昭和48年6月23日
長井市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、長井市霊園条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基き、長井市霊園(以下「霊園」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、霊園の使用を許可したときは、墓所使用許可証(様式第2号)を交付する。
(平21規則16・一部改正)
(本籍、住所等変更届)
第3条 使用者は、本籍、住所及び氏名に変更があったときは、墓所使用者、本籍、住所、氏名等変更届(様式第3号)に戸籍関係を証明する書類を添えて市長に届出なければならない。
(平21規則16・一部改正)
(昭57規則15・追加、平21規則16・一部改正)
(平2規則2・追加)
(使用許可証の再交付)
第4条 使用許可証を紛失又はき損したときは、墓所使用許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(平21規則16・一部改正)
(埋葬禁止)
第5条 墓所には、火葬しない死体(胎)を埋葬することはできない。
(平21規則16・一部改正)
(平21規則16・一部改正)
(施設の制限)
第8条 使用許可を受けた墓所に施設を設けようとするものの規格等については、つぎに定める基準によらなければならない。
2 規制区域(墓所)
(1) A区域(墓所面積6.72m2)
イ 墓碑及びこれに類する施設の高さは1.20mをこえてはならない。
ロ 植樹は、整形したもので、0.8m以内のかん木とすること。
ハ 囲い及び門柱に類する施設は、設けてはならない。
(2) B区域(墓所面積4.995m2)
イ 墓碑及びこれに類する施設の高さは、0.85mをこえてはならない。
ロ 植樹は、整形したもので0.5m以内のかん木とする。
ハ 囲い及び門柱に類する施設は、設けてはならない。
3 自由区域(墓所)
(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さは、2mをこえてはならない。
(2) 植樹は、整形したもので、0.8m以内のかん木とする。
(3) 囲いの施設をするときは、その高さを0.6m以内とし、門柱及びこれら類する施設の高さは、0.9m以内とする。
(4) 地上納骨施設の面積は、墓所面積の2割以内、高さは1m以内とする。
(昭60規則10・平21規則16・一部改正)
(埋葬等の届出)
第10条 墓所使用者が埋葬及び改葬を行なうときは、埋葬許可証又は、改葬許可証を市長に提出しなければならない。
(準用規定)
第11条 霊園の管理については、この条例規則に定めるもののほか、長井市都市公園条例(昭和40年条例第12号)の規定を準用する。
(平17規則23・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第23号)
この規則は、長井市霊園条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平27規則9・全改)
長井市霊園区分図
(平21規則16・全改)
(平21規則16・全改)
(平21規則16・全改)
(平21規則16・全改)
(平21規則16・全改)
(平21規則16・全改)
(平21規則16・全改)