○長井市都市公園条例

昭和40年3月26日

長井市条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 都市公園の管理(第3条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第19条)

第4章 罰則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(平15条例18・平25条例18・一部改正)

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例18・追加)

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の敷地面積の標準は、市街地の市民1人当たり5平方メートル以上とする。

(平25条例18・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例18・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は100分の2とし、同項ただし書の条例で定める範囲は次に掲げる範囲とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 当該都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 当該都市公園の敷地面積の100分の20

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 当該都市公園の敷地面積の100分の10

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 当該都市公園の敷地面積の100分の2

(平25条例18・追加)

(公園施設に関する制限等)

第1条の6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平30条例11・追加)

(特定公園施設の設置基準)

第1条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、次条から第1条の19に定めるところによる。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の6繰下・一部改正)

(園路及び広場)

第1条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この条において「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第1条の16までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の7繰下・一部改正)

(屋根付広場)

第1条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の8繰下)

(休憩所及び管理事務所)

第1条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(イ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ロ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の13第2項第1条の14及び第1条の15の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の9繰下・一部改正)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第1条の9第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の13第2項第1条の14及び第1条の15の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の10繰下・一部改正)

(駐車場)

第1条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の11繰下)

(便所)

第1条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の12繰下)

第1条の14 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(イ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ロ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号イ及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の13繰下)

第1条の15 前条第1項第1号イからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第1条の13第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の14繰下・一部改正)

(水飲場及び手洗場)

第1条の16 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の15繰下)

(掲示板及び標識)

第1条の17 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の16繰下)

第1条の18 第1条の8から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の8の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の17繰下・一部改正)

(一時使用目的の特定公園施設)

第1条の19 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第1条の8から前条までの規定によらないことができる。

(平25条例18・追加、平30条例11・旧第1条の18繰下・一部改正)

(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平15条例18・全改)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、つぎの各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平15条例18・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の規定により都市公園の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、つぎの各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項又は第3条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙もしくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(平15条例18・平17条例15・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園及び有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(昭48条例17・全改、平15条例18・一部改正)

(公園施設の設置もしくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、つぎの各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、つぎに掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、つぎに掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、つぎの各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例15・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める占用の変更許可を要しない軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平15条例18・追加)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置もしくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書及び図面を添付しなければならない。

(使用料及び入園料)

第10条 法第5条第1項及び法第6条第1項もしくは第3項又は第3条第1項第3項の規定により公園施設の設置又は管理もしくは都市公園の占用又は行為の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園及び有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料及び入園料を納付しなければならない。

(昭44条例25・昭48条例17・平15条例18・平17条例15・一部改正)

(監督処分)

第11条 市長は、つぎの各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復もしくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、つぎの各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例15・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例15・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例15・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例15・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例15・追加)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、有料公園施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設(あやめ会館を除く。)の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務

(2) 有料公園施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 有料公園施設が行う事業の企画及び実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第3条第6条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令元条例37・追加)

(利用料金の徴収)

第13条 前条第1項の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の場合における第10条第15条第16条及び第17条の規定の適用については、第10条第1項第15条(見出しを含む。)及び第17条ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条第2項第16条(見出しを含む。)及び第17条(見出しを含む。)中「使用料及び入園料」とあるのは「利用料金」と、第16条及び第17条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令元条例37・追加)

第3章 雑則

(届出)

第14条 つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、もしくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その行為を完了したとき。

(平17条例15・一部改正、令元条例37・旧第12条繰下)

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、公園施設の設置、もしくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月をこえない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月をこえる場合においては、つぎの各号に掲げる期間の区分により、初期の分については使用の許可の際、次期以降の分については当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められているものについて、都市公園の使用の日数に端数を生じたときの使用料の額は、使用料の月額を30で除した額に使用した日数を乗じて得た額とする。

4 使用料の額が年を単位として定められているものについて都市公園の使用の月数に端数を生じたときの使用料の額はその年額を12で除した額に使用した月数を乗じて得た額とする。ただし、1カ月未満の日数については、15日以上をもって1カ月とする。

(昭44条例25・一部改正、令元条例37・旧第13条繰下)

(使用料及び入園料の減免)

第16条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項もしくは第3項の許可を受けた者、又は有料公園施設の利用をする者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為、又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他規則で定める場合においては、使用料及び入園料の全部、又は一部を免除することができる。

(昭44条例25・全改、平15条例18・平17条例15・一部改正、令元条例37・旧第14条繰下)

(使用料及び入園料の還付)

第17条 既に納付された使用料及び入園料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない事由により、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他市長が正当と認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平15条例18・追加、令元条例37・旧第14条の2繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例15・一部改正、令元条例37・旧第15条繰下)

(実施規定)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(昭44条例25・追加、平17条例18・旧第16条の2繰上、令元条例37・旧第16条繰下)

第4章 罰則

第20条 つぎの各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平17条例15・一部改正、令元条例37・旧第17条繰下・一部改正)

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(令元条例37・旧第18条繰下)

第22条 法人の代表者又は法人もしくはその代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(令元条例37・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 長井市公園地使用料条例(昭和29年長井市条例第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に権限に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和43年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和54年10月1日より施行する。

(昭和55年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月8日条例第19号)

この条例は、昭和55年7月10日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第18号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第20号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市民文化会館条例及び長井市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに長井市民文化会館条例及び長井市都市公園条例により申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 有料公園施設(あやめ会館を除く。)の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1

(平15条例18・全改、平22条例12・平27条例19・一部改正)

1 有料公園

有料公園の名称

所在地

摘要

あやめ公園

横町932番地の1

 

2 有料公園施設

施設の属する公園の名称

施設の名称

摘要

あやめ公園

あやめ公園

あやめ会館


運動公園

長井市野球場


あやめ公園多目的運動広場


あやめ公園テニスコート


生涯学習プラザ運動公園

長井市陸上競技場


生涯学習プラザ運動公園芝生広場


別表第2

(平16条例3・全改、平26条例27・令元条例26・一部改正)

公園使用料

1 法第5条第2項に基づく公園施設の設置及び管理に係る使用料

長井市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第13号)第8条第1項の規定の例により算定した額とする。

2 法第6条第1項又は第3項に基づく都市公園の占用料

長井市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第13号)第8条第1項の規定の例により算定した額とする。

3 条例第3条第1項に掲げる行為の使用料

区分

単位

期間

金額

摘要

行商、募金、その他これらに類する行為

露店等を設置する場合

m2

32円

基本料金1店当たり2,200円とし、1m21日当たりの金額に使用面積と使用日数を乗じて得た金額を加算した額とする。

上記以外

210円

1人1日当りの金額に人数と使用日数を乗じて得た額とする。

業としての写真撮影

550円

つつじ、あやめまつり期間中に限り、1台1日当たりの金額に台数と使用日数を乗じて得た額とする。

業としての映画撮影

 

2,200円

1日当たりの金額に使用日数を乗じて得た額とする。

興行

m2

16円

1m21日当たりの金額に使用面積と使用日数を乗じて得た額とする。

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催し

m2

11円

その他の行為

m2

5円

備考

1 1日又は1月未満であるときは、1日又は1月とする。

2 1平方メートル未満は1平方メートルとする。

3 公園専用の電気を使用する場合は、基本料金として1月3,300円及び電気料として1日1灯(基)につき使用電力量100ワットまで58円、100ワットを超えたときは100ワット(使用電力量が100ワットに満たないときは100ワットとする)を増すごとに58円を加算した額を加算する。

別表第3

(平15条例18・全改、平19条例24・平22条例12・平26条例27・平27条例19・平29条例9・平30条例11・令元条例26・一部改正)

1 有料公園入園料

有料公園の名称

区分

入園料

摘要

あやめ公園

大人

(1人1回)

500円

1 有料期間は、開花状況を勘案し、市長が別に定める。

2 小人とは、小学校児童及び中学校生徒をいい、大人とは、小学校入学前の者及び小人以外の者をいう。

3 20人以上の団体のあやめ公園入園料は、大人400円、小人100円とする。

小人

(1人1回)

200円

2 有料公園施設使用料

施設の名称

区分

使用時間

使用料

摘要

あやめ会館

1階及び2階を使用するとき

4時間

3,300円

1 使用料は各階ごとに徴収する。

2 4時間を超えて使用したときは1時間増すごとに530円を加算した額とする。

長井市野球場

球技で専用使用するとき

1時間につき

300円


球技で一部使用するとき

1時間につき

200円


球技以外で使用するとき(集会その他)

1時間につき

410円


夜間照明設備

全灯

1時間につき

4,530円

1 市民以外の者が使用する場合は、9,060円とする。

2 球技以外で使用する場合は、45,320円とする。

半灯

1時間につき

2,580円

1 市民以外の者が使用する場合は、5,170円とする。

2 球技以外で使用する場合は、25,870円とする。

あやめ公園多目的運動広場

専用使用するとき

1時間につき

300円


一部使用するとき

団体

1時間につき

250円

団体とは、20人以上の使用のことをいう。

個人

1時間につき

50円


あやめ公園テニスコート

コート1面

1時間につき

500円


夜間照明設備

コート1面

1時間につき

500円

長井市陸上競技場

専用使用するとき

入場料金を徴収しない場合

1時間につき

1,420円


入場料金を徴収する場合

1時間につき

4,280円

一部使用するとき

団体

小・中学生及び高校生

1回につき

1,100円

団体とは、20人以上の使用のことをいう。

一般

1回につき

2,200円

個人

小・中学生及び高校生

1回につき

100円


一般

1回につき

200円


夜間照明設備

団体

1時間につき

820円

団体とは、20人以上の使用のことをいう。

個人

1時間につき

50円


生涯学習プラザ運動公園芝生広場

専用使用するとき

1面

1時間につき

1,420円


1/2面

1時間につき

710円

一部使用するとき

団体

1時間につき

550円

団体とは、20人以上の使用のことをいう。

個人

1時間につき

100円


夜間照明設備

1時間につき

1,650円


備考

1 「専用使用」とは、都市公園施設を独占的に使用することをいう。

2 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。

3 1時間ごとに使用料を定めているものについて、使用時間が1時間に満たない場合又は使用時間に1時間未満の端数の時間がある場合は、1時間とする。

長井市都市公園条例

昭和40年3月26日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和40年3月26日 条例第12号
昭和43年10月1日 条例第29号
昭和44年3月20日 条例第8号
昭和44年6月25日 条例第25号
昭和48年3月22日 条例第17号
昭和51年3月26日 条例第14号
昭和52年1月4日 条例第1号
昭和54年10月1日 条例第28号
昭和55年3月27日 条例第9号
昭和55年7月8日 条例第19号
昭和56年6月29日 条例第18号
昭和57年6月29日 条例第20号
昭和58年3月30日 条例第12号
昭和59年6月20日 条例第18号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和61年3月26日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第20号
平成7年3月28日 条例第11号
平成9年3月25日 条例第24号
平成15年3月28日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第15号
平成17年9月27日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第24号
平成22年3月30日 条例第12号
平成25年3月26日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第27号
平成27年3月26日 条例第19号
平成29年3月28日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第11号
令和元年6月28日 条例第26号
令和元年9月27日 条例第37号