○長井市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

長井市規則第7号

(目的)

第1条 長井市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により長井市緑が丘斎場(以下「斎場」という。)の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 斎場の使用許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更して使用しようとするときは、斎場使用変更申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は斎場の管理に特に支障がないと認めたときは、斎場使用変更許可証(別記様式第8号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書の提出があった場合には、その処分を決定し本人に通知するものとする。

(使用許可証の提示)

第6条 斎場を使用する者は、第3条の許可証を斎場の係員に提示し、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

画像

画像

(平14規則1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長井市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第7号

(平成14年3月1日施行)