○長井市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
長井市規則第7号
(目的)
第1条 長井市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の変更)
第4条 斎場の使用許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更して使用しようとするときは、斎場使用変更申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は斎場の管理に特に支障がないと認めたときは、斎場使用変更許可証(別記様式第8号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。
2 市長は前項の申請書の提出があった場合には、その処分を決定し本人に通知するものとする。
(使用許可証の提示)
第6条 斎場を使用する者は、第3条の許可証を斎場の係員に提示し、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(平14規則1・一部改正)