○長井市国民健康保険規則
平成元年4月1日
長井市規則第11号
長井市国民健康保険条例施行規則(昭和45年長井市規則第12号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び長井市国民健康保険条例(平成元年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則25・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(答申)
第5条 会長は、会議において議事を決したときは、市長に答申し、又は意見を述べることができる。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民課において行う。
(平3規則4・平7規則4・平10規則11・平11規則11・一部改正)
(公印)
第8条 協議会会長の公印を次のように定める。
長井市国保運営協議会長印18mm角
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届書等)
第10条 省令第2条、第3条、第4条、第8条から第12条及び第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(平20規則29・令6規則25・一部改正)
(資格確認書の交付申請)
第10条の2 省令第6条の規定による資格確認書の交付申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(令6規則25・追加)
第11条 削除
(令6規則5)
(修学中の者に関する届書)
第12条 省令第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(令6規則25・一部改正)
(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)
第12条の2 省令第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。
(平7規則25・追加、平12規則27・平12規則46・令6規則25・一部改正)
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第12条の3 省令第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号の3のとおりとする。
(平12規則27・追加、平20規則29・令6規則25・一部改正)
(特別の事情に関する届書)
第13条 省令第27条の5の4の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(平7規則25・平12規則27・令6規則25・一部改正)
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)
第14条 省令第27条の5の5の規定による、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(平7規則25・平12規則27・平20規則29・令6規則25・一部改正)
第15条 削除
(平20規則29)
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第15条の2 省令第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第23号のとおりとする。
(平16規則9・追加、令6規則25・一部改正)
(資格確認書等の再交付申請)
第16条 省令第7条の規定による資格確認書及び省令第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(平16規則9・令6規則25・一部改正)
(資格確認書の更新)
第17条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、原則として1年毎に行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
(平16規則9・平29規則17・令6規則25・一部改正)
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請)
第17条の2 省令第7条の2の2の規定による被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請書の様式は、様式第5号の2の1のとおりとする。
(令6規則25・追加)
(資格情報通知書の再通知申請)
第17条の2の2 省令第7条の3の2の規定による資格情報通知書の再通知申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(令6規則25・追加)
(高齢受給者証の更新)
第17条の2の3 省令第7条の4第3項の規定による高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。
2 高齡受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(平16規則9・追加、令6規則25・旧第17条の2繰下・一部改正)
(特定疾病療養受療証の更新)
第17条の3 省令第27条の13第4項ただし書の規定による特定疾病療養受療証の更新は、1年毎に行う。
2 前項の規定による特定疾病療養受療証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(令6規則25・追加)
(資格確認書の検認)
第18条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の検認は、市長が必要があると認めるときに、その都度行う。
2 検認は、資格確認書に様式第7号による表示をして行う。
(令6規則25・一部改正)
(資格確認書の更新・検認の手続き)
第19条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(令6規則25・一部改正)
(資格確認書の返還通知)
第19条の2 市長は、省令第27条の5の2第2項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、様式第7号の2により通知するものとする。
(令6規則25・全改)
第4章 保険給付
(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。
(2) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別紙4による。
(平7規則21・全改、平12規則27・平12規則46・平20規則29・平21規則23・令6規則25・一部改正)
(標準負担額減額等の認定申請)
第21条 省令第26条の3第2項の規定による食事療養標準負担額減額、省令第26条の6の4第2項の規定による生活療養標準負担額減額、省令第27条の14の2第2項及び省令第27条の14の4第2項の規定による限度額適用並びに省令第27条の14の5第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第8号の4のとおりとする。
(平27規則29・全改、令6規則25・一部改正)
(標準負担額減額認定証等の再交付申請)
第22条 省令第26条の3第5項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(平7規則21・追加、平16規則9・令6規則25・一部改正)
(標準負担額減額認定証等の更新)
第23条 省令第26条の3第4項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年毎に行う。
2 前項の規定による標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(平7規則21・追加、平16規則9・令6規則25・一部改正)
(標準負担額差額の支給申請)
第24条 省令第26条の5、省令第26条の6の4第6項及び省令第27条の14の5第6項の規定による標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、様式第8号の5のとおりとする。
(平7規則21・追加、平16規則9・令6規則25・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第25条 省令第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。
(平7規則21・追加、令6規則25・一部改正)
(移送費の支給申請)
第26条 省令第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第11号のとおりとする。
(平7規則21・追加、令6規則25・一部改正)
第27条 削除
(令6規則25)
(高額療養費の支給申請)
第28条 省令第27条の17の規定による高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。
(平7規則21・旧第23条繰下・一部改正、令6規則25・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第28条の2 省令第27条の26第1項及び省令第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第25号のとおりとする。
2 市長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第26号により通知するものとする。
(平21規則23・追加、令6規則25・一部改正)
(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)
第28条の3 市長は、省令第27条の26第5項の規定により高額介護合算療養費等の支給額計算結果を連絡するときは、様式第27号により通知するものとする。
(令6規則25・全改)
(高額介護合算療養費の証明書の交付等)
第28条の4 市長は、省令第27条の27第2項の規定により証明書を交付するときは、様式第28号によるものとする。
(平21規則23・追加、平30規則16・令6規則25・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請)
第28条の5 省令第27条の17の2第1項及び省令第27条の17の3第1項の規定による年間の高額療養費支給申請書の様式は、様式第29号のとおりとする。
2 市長は、年間の高額療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第30号により通知するものとする。
(平30規則16・追加、令6規則25・一部改正)
(年間の高額療養費の証明書の交付等)
第28条の6 省令第27条の17の3第3項の規定による国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、様式第31号のとおりとする。
(平30規則16・追加、令6規則25・一部改正)
(平7規則21・旧第24条繰下・一部改正、平18規則22・平21規則23・平28規則3・一部改正)
(平7規則21・旧第25条繰下)
(平7規則21・旧第26条繰下・一部改正、平16規則9・平21規則23・平27規則29・一部改正)
(特定疾病の認定申請)
第32条 省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第15号のとおりとする。
(平7規則21・旧第27条繰下・一部改正、平12規則27・平27規則29・令6規則25・一部改正)
(特別療養給付の申請)
第33条 省令第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(平7規則21・旧第28条繰下、令6規則25・一部改正)
(保険給付費の一時差止通知)
第33条の2 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第20号により通知するものとする。
(平12規則27・追加)
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)
第33条の3 市長は、省令第32条の5の規定により一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額を控除するときは、様式第20号の2により通知するものとする。
(令6規則25・全改)
(平7規則21・旧第29条繰下、令6規則25・一部改正)
(特別の事情に関する届書)
第35条 省令第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(平7規則21・旧第30条繰下、平12規則27・令6規則25・一部改正)
(第三者行為による被害の届書)
第36条 省令第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、様式第17号のとおりとする。
(平7規則21・旧第31条繰下、平12規則27・令6規則25・一部改正)
(一部負担金の減額等の申請)
第37条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、様式第18号のとおりとする。
(平7規則21・旧第32条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長井市国民健康保険条例施行規則(昭和45年長井市規則第12号)の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。
附則(平成元年5月31日規則第16号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月6日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の長井市国民健康保険規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年11月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日規則第46号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月19日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成27年12月22日規則第29号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月22日規則第17号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年7月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長井市国民健康保険規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式 略